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    <title>年金 | 大阪府柏原市</title>
    <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/category/bunya/kurashi_tetsuzuki/nenkin/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>年金</description>
    <item>
      <title>令和８年度の国民年金保険料額</title>
      <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2015040900041/</link>
      <description>令和８年度の国民年金保険料は月額１７，９２０円です。

付加保険料

　国民年金基金に加入していない第１号被保険者は、定額の保険料を納付する際に合わせて付加保険料を納めると老齢基礎年金を受給するときに上乗せの付加年金を受け取ることができます。付加保険料は月額４００円で、受け取る年金額は（年額２００円×納付月数）です。

納付方法

　○日本年金機構から送付される納付案内書で、お近くの金融機関、郵便局のほかコンビニエンスストアに直接納付してください。※市役所で納付書の発行や、保険料の納付はできません。
　○口座振替、クレジットカードにて納付していただくこともできます。

　＊納付された保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。

スマートフォンアプリによる電子（キャッシュレス）決済

スマートフォンアプリを利用した電子（キャッシュレス）決済が可能です。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。納...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>郵送可能な国民年金手続き</title>
      <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2020042300034/</link>
      <description>国民年金第1号被保険者の資格取得届、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請等につきましては、郵送でのお手続きが可能です。

郵送する場合は、日本年金機構のホームページにあります「国民年金関係届書・申請書一覧」より該当する書類をご確認いただき、必要事項を記入、必要書類を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。

なお、国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は電子申請も可能です。詳しくはこちら（外部リンク）をご覧ください。

郵送先

〒541-8533

大阪市中央区久太郎町4-1-3　大阪御堂筋ビル

日本年金機構　大阪広域事務センター
</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金被保険者の種別</title>
      <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2014050900058/</link>
      <description>
	
		
			（１）
			第１号被保険者
		
		
			 
			２０歳以上６０歳未満の方で、厚生年金・共済組合に加入していない方。
		
		
			 
		
		
			（２）
			第２号被保険者
		
		
			 
			厚生年金・共済組合に加入している方。（国民年金と二重加入することになります。加入手続は不要で、保険料は加入している制度から納めることになり、自分で納める必要はありません。）
		
		
			 
		
		
			（３）
			第３号被保険者
		
		
			 
			第２号被保険者に扶養されている配偶者で、２０歳以上６０歳未満の方。（配偶者が勤務する事業主を通じて年金事務所へ届出します。保険料は第２号被保険者が加入している年金制度からまとめて拠出されるため、自分で納める必要はありません。）
		
		
			 
		
		
			（４）
			
			任意加入者

			
				
					
						1.
						20歳以上65歳未満の外国に...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金保険料の免除制度</title>
      <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2014050900089/</link>
      <description>１．一般の方

保険料の納付が困難なときは、申請して承認されれば保険料の納付が免除される制度があります。

(1) 全額免除（保険料の全額が免除）

　全額免除された期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が２分の１として計算されます。

(2) ４分の３免除（保険料の４分の３が免除され、残りの４分の１の額を納付）

　４分の３免除された期間は、４分の１の額を納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が８分の５として計算されます

(3) 半額免除（保険料の半額が免除され、残りの半額を納付）

　半額免除された期間は、半額納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が４分の３として計算されます。

(4) ４分の１免除（保険料の４分の１が免除され、残りの４分の３の額を納付）

　４分の１免除された期間は、４分の３の額を納付した場合、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、保...</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>年金</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金給付の種類</title>
      <link>https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2014050900096/</link>
      <description>１．老齢基礎年金

　保険料納付済期間や免除期間等、または他の公的年金期間と合わせた期間が１０年以上あれば６５歳になったときから受給できます。（なお希望すれば６０歳か ら６５歳までの間でも請求した月の翌月分から繰上げて受給することができます。ただし、繰上げ請求すると年齢に応じて減額支給となり、支給率は生涯変わり ません。その他にも繰上げ請求には、障害基礎年金などが受給できなくなるなど注意することがありますので、お問い合わせの上、慎重に手続をしてくださ い。）

２．障害基礎年金

　国民年金の被保険者期間中に、初診日のある病気やケガなどで、国民年金法に定められている障害等級の１級または２級の障害の状態になった際、初診日の前々月において被保険者期間の３分の２以上の納付済期間（免除期間含む）がある場合か、または令和８年３月３１日までに初診日がある場合は、特例として、初診日の前々月において、直近の１年間に未納期間がない場合は受給できます。
　なお、20歳以前に初診日がある場合は納付要件はありません。

３．遺族基礎年金

　国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受...</description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>年金</category>
    </item>
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