○特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月23日

条例第13号

(特別職非常勤職員の報酬)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職で非常勤のもの(第4条において「特別職非常勤職員」という。)の報酬の額は、他の条例に定めがあるものを除き、別表に定めるとおりとする。

(支給期等)

第2条 日額報酬及び時間額報酬は、当月分を月末に支給する。ただし、これにより難い場合は、月末以外の日に支給することができる。

2 月額報酬は、毎月これを支給する。

3 年額報酬は、その4分の1の額を毎年6月、9月、12月、3月の4回に支給する。

4 前3項の報酬の支給期は、市長が必要と認める場合には、支給期を代えて支給することができる。

5 月額又は年額の定めのある者が、月又は年の中途において就職した場合は、その就職の日から、任期満了、辞職、失職、解職又は死亡等によりその職を離れた場合には、その日までの報酬を日割計算により支給する。

6 前項の日割計算は、その月の日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として計算するものとする。

(議会の議員への報酬)

第3条 議会の議員が、次に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる職に対する報酬は支給しない。

(1) 市民表彰審査会委員

(2) 総合計画審議会委員

(3) 住居表示審議会委員

(4) 国民健康保険運営協議会委員

(5) 民生委員推薦会委員

(6) 地域保健医療協議会委員

(7) 都市計画審議会委員

(8) 小・中学校通学区域審議会委員

(9) 公民館運営審議会委員

(10) 図書館協議会委員

(費用弁償)

第4条 特別職非常勤職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表の定めるところによる。

(準用規定)

第5条 前各条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)及び職員の旅費に関する条例(令和7年柏原市条例第6号)の関係規定を準用する。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和36.4.1条例9)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和38.3.23条例8)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 改正後の別表のうち社会教育委員については「年額3,000円」を「年額2,000円」に読み替えて昭和37年8月1日から適用する。

附則(昭和38.6.18条例29)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39.3.16条例5)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39.6.24条例46)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40.12.23条例32)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41.6.22条例29)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43.3.28条例14)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45.3.25条例2)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46.4.10条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46.11.10条例32)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和47.12.18条例34)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

附則(昭和49.4.1条例11)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51.3.31条例2)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51.12.20条例26)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和53.3.29条例2)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54.3.24条例3)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55.3.27条例1)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57.6.18条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

附則(昭和61.3.15条例1)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63.3.29条例7)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2.3.30条例14)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4.3.31条例11)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成7.3.16条例2)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7.6.28条例19)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成10.6.30条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12.3.29条例13)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12.9.29条例19)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

附則(平成13.3.30条例6)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15.12.19条例22)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、公布の日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用し、同日前にその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附則(平成18.2.28条例2)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18.3.30条例12)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18.8.14条例34)

この条例は、平成18年8月14日から施行する。

附則(平成19.7.2条例21)

この条例は、平成19年7月20日から施行する。

附則(平成22.3.31条例3)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23.9.27条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24.3.30条例7)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24.9.24条例16)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24.12.28条例24)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25.12.20条例30)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26.6.30条例13)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成26.6.30条例17)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

附則(平成26.10.10条例22)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27.3.31条例8)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)の在職中に限り、第1条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27.3.31条例16)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27.7.2条例22)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28.3.29条例6)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28.12.19条例25)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柏原市農業委員会の委員等の定数を定める条例の規定及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する柏原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から適用する。

附則(平成29.6.30条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30.6.29条例16)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

附則(平成31.3.15条例1)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31.3.25条例4)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元.9.30条例10)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2.3.13条例3)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3.3.8条例1)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4.6.21条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7.3.5条例6)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7.7.2条例16)抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

附則(令和7.7.2条例21)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に選挙期日が到来する選挙について適用し、この条例の施行の日前に執行された選挙については、なお従前の例による。

附則(令和7.11.14条例23)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第4条第2項関係)

1 執行機関の職員

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会委員

月額 70,000円

特別職旅費相当額

選挙管理委員会委員長

〃 34,000円

〃

選挙管理委員会委員

〃 26,000円

〃

臨時に補充した選挙管理委員会委員

日額 7,500円

〃

監査委員(識見を有する委員)

月額 120,000円

〃

監査委員(議会選出委員)

〃 30,000円

〃

公平委員会委員長

〃 27,000円

〃

公平委員会委員

〃 19,000円

〃

農業委員会会長

年額 210,000円

〃

農業委員会委員

〃 150,000円

〃

固定資産評価審査委員会委員長

日額 9,000円

〃

固定資産評価審査委員会委員

〃 8,000円

〃

備考 この表中「特別職旅費相当額」とは、職員の旅費に関する条例(令和7年柏原市条例第6号)の特別職の職員の旅費相当額をいう。

2 附属機関の職員

区分

報酬額

費用弁償額

総合計画審議会会長

日額 15,000円

別に市長が定める額

総合計画審議会副会長

〃 10,000円

〃

市立柏原病院あり方検討委員会委員

〃 15,000円

〃

指定管理者選定委員会委員

〃 10,000円

〃

行政不服審査会委員

〃 20,000円

〃

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃 20,000円

〃

入札等監視委員会委員

〃 10,000円

〃

総合評価落札方式評価委員会委員

〃 10,000円

〃

いじめ問題再調査委員会委員

〃 15,000円

(著しく困難な業務に従事する場合その他の特別な業務に従事する場合にあっては、時間額9,800円)

〃

障害者自立支援審査会委員(合議体の長)

〃 23,000円

〃

障害者自立支援審査会委員(その他の委員)

〃 20,000円

〃

介護認定審査会委員(合議体の長)

〃 23,000円

〃

介護認定審査会委員(その他の委員)

〃 20,000円

〃

保育所設置認可等審議会委員

〃 10,000円

〃

保育所民営化事業者選考委員会委員

〃 10,000円

〃

障がい児就学支援委員会委員(医師)

〃 20,000円

〃

障がい児就学支援委員会委員

(福祉関係者)

〃 10,000円

〃

いじめ問題対応委員会委員

〃 15,000円

(著しく困難な業務に従事する場合その他の特別な業務に従事する場合にあっては、時間額9,800円)

〃

その他の附属機関の委員

〃 7,500円

〃

備考 いじめ問題対応委員会委員が、柏原市いじめ問題対応委員会条例(平成26年柏原市条例第15号)第2条第2号に規定する事務以外の事務に従事した場合の報酬額は、この表に掲げるその他の附属機関の委員の報酬額とする。

3 その他の職員

区分

報酬額

費用弁償額

選挙長

1回 12,200円

別に市長が定める額

選挙立会人

〃 10,100円

〃

投票所の投票管理者

〃 15,500円

〃

期日前投票所の投票管理者

〃 13,700円

〃

投票所の投票立会人

〃 12,500円

〃

期日前投票所の投票立会人

〃 11,100円

〃

開票管理者

〃 12,200円

〃

開票立会人

〃 10,100円

〃

青少年指導員

年額 20,000円

〃

スポーツ推進委員

〃 35,000円

〃

農地利用最適化推進委員

〃 150,000円

〃

公益通報相談員

月額 15,000円

〃

産業医

〃 100,000円

〃

保育所医

〃 16,000円

〃

保育所歯科医

〃 16,000円

〃

保健センター管理医

〃 100,000円

〃

学校医

〃 16,000円

〃

学校歯科医

〃 16,000円

〃

学校薬剤師

〃 6,000円

〃

生活保護医療審査医

日額 14,100円

〃

社会福祉法人等指導監査員

〃 19,000円

〃

備考

1 投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による投票所又は期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。以下同じ。)を交替により2等分した時間職務を行った場合の投票所の投票立会人の報酬額は、この表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 公職選挙法第48条の2第6項において準用する同法第40条第1項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は閉じる時刻を繰り上げる場合の期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額は、この表に掲げる額を投票時間で除して得た額に期日前投票所の投票管理者の職務時間又は期日前投票所の投票立会人の立会時間を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とする。

3 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が、体調不良その他やむを得ない理由によりその職を辞し、又は補充等により職務時間又は立会時間が投票時間(第1項に規定する場合は2等分した時間)に満たない場合にあっては、この表に掲げる額をそれぞれの職務時間又は立会時間に応じ調整の上、支給するものとする。

特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月23日 条例第13号

(令和8年5月7日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年11月23日 条例第13号
◇ 昭和36年4月1日 条例第9号
◇ 昭和38年3月23日 条例第8号
◇ 昭和38年6月18日 条例第29号
◇ 昭和39年3月16日 条例第5号
◇ 昭和39年6月24日 条例第46号
◇ 昭和40年12月23日 条例第32号
◇ 昭和41年6月22日 条例第29号
◇ 昭和43年3月28日 条例第14号
◇ 昭和45年3月25日 条例第2号
◇ 昭和46年4月10日 条例第21号
◇ 昭和46年11月10日 条例第32号
◇ 昭和47年12月18日 条例第34号
◇ 昭和49年4月1日 条例第11号
◇ 昭和51年3月31日 条例第2号
◇ 昭和51年12月20日 条例第26号
◇ 昭和53年3月29日 条例第2号
◇ 昭和54年3月24日 条例第3号
◇ 昭和55年3月27日 条例第1号
◇ 昭和57年6月18日 条例第14号
◇ 昭和61年3月15日 条例第1号
◇ 昭和63年3月29日 条例第7号
◇ 平成2年3月30日 条例第14号
◇ 平成4年3月31日 条例第11号
◇ 平成7年3月16日 条例第2号
◇ 平成7年6月28日 条例第19号
◇ 平成10年6月30日 条例第15号
◇ 平成12年3月29日 条例第13号
◇ 平成12年9月29日 条例第19号
◇ 平成13年3月30日 条例第6号
◇ 平成15年12月19日 条例第22号
◇ 平成18年2月28日 条例第2号
◇ 平成18年3月30日 条例第12号
◇ 平成18年8月14日 条例第34号
◇ 平成19年7月2日 条例第21号
◇ 平成22年3月31日 条例第3号
◇ 平成23年9月27日 条例第17号
◇ 平成24年3月30日 条例第7号
◇ 平成24年9月24日 条例第16号
◇ 平成24年12月28日 条例第24号
◇ 平成25年12月20日 条例第30号
◇ 平成26年6月30日 条例第13号
◇ 平成26年6月30日 条例第17号
◇ 平成26年10月10日 条例第22号
◇ 平成27年3月31日 条例第8号
◇ 平成27年3月31日 条例第16号
◇ 平成27年7月2日 条例第22号
◇ 平成28年3月29日 条例第6号
◇ 平成28年12月19日 条例第25号
◇ 平成29年6月30日 条例第20号
◇ 平成30年6月29日 条例第16号
◇ 平成31年3月15日 条例第1号
◇ 平成31年3月25日 条例第4号
◇ 令和元年9月30日 条例第10号
◇ 令和2年3月13日 条例第3号
◇ 令和3年3月8日 条例第1号
◇ 令和4年6月21日 条例第14号
◇ 令和7年3月5日 条例第6号
◇ 令和7年7月2日 条例第16号
◇ 令和7年7月2日 条例第21号
◇ 令和7年11月14日 条例第23号