○公の施設の長期かつ独占的な利用に関する条例

昭和40年11月29日

条例第30号

(目的)

第1条 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用については、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設の利用)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。

(1) 病院

(2) 学校

(3) 幼稚園

(4) 保育所

(5) 公民館

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41.12.22条例42)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46.3.27条例20)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和61.10.3条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3.6.29条例15)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10.3.26条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和6.12.24条例24)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

公の施設の長期かつ独占的な利用に関する条例

昭和40年11月29日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年11月29日 条例第30号
昭和41年12月22日 条例第42号
昭和46年3月27日 条例第20号
昭和61年10月3日 条例第18号
平成3年6月29日 条例第15号
平成10年3月26日 条例第3号
令和6年12月24日 条例第24号