○柏原市こども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年6月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市こども医療費の助成に関する条例(平成5年柏原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険に関する法律)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める社会保険に関する法律とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部自己負担額)

第2条の2 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、条例第6条本文に規定する医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局を除く。以下この条において「医療機関等」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、同項の対象者が負担すべき額を超えることができない。

2 対象者が同一の月に同一の医療機関等において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関等とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は2,500円とする。

(助成の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、申請者に関する事項、申請理由、対象者に関する事項及び加入する医療保険の状況を記載した申請書に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は第2条各号に掲げる法律に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることが確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(医療証の様式)

第3条の2 条例第4条第2項の規則で定める医療証は、別記様式のとおりとする。

(医療証の有効期限)

第3条の3 医療証の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日とする。

(医療証の再交付申請)

第4条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の保護者(当該受給者が婚姻している場合は、当該受給者。第3項及び第6条において同じ。)は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、申請者に関する事項、申請理由及び受給者に関する事項を記載した申請書により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。

3 受給者の保護者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第5条 条例第6条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は第2条各号に掲げる法律の規定によりこどもに係る保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。

(2) 受給者が2,500円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該2,500円を超えた額を助成するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、里帰りによる府外受診その他条例第6条本文に規定する医療機関等(第3項において「医療機関等」という。)に支払う方法により難いと市長が認める場合

2 条例第6条ただし書の規定によりこども医療費の助成を受けようとする対象者の保護者(当該対象者が婚姻している場合は、当該対象者。)は、申請者に関する事項、受給者に関する事項、口座振替に関する事項その他こども医療費の支給について必要な事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、条例第3条第1項に規定する保険給付が行われたことを証する書類、第1項第1号に掲げる費用の支給額又は医療機関等に支払った額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が本市の国民健康保険の被保険者である場合は、この限りでない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第6条 こども医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者の保護者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、申請者に関する事項、変更があった事項、喪失理由及び変更又は喪失年月日を記載した届出書に医療証を添えて行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を速やかに提出することにより行うものとする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

(添付書類の省略)

第8条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6.10.1規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8.3.28規則10)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10.6.30規則21)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成12.3.31規則11)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成13.3.30規則13)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(柏原市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

2 柏原市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年柏原市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 柏原市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年柏原市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

5 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年柏原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14.3.29規則10)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成16.10.26規則17)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成18.6.30規則21)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18.9.25規則27)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成24.3.30規則14)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26.3.31規則8)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28.3.31規則15)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成30.3.30規則8)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2.9.28規則20)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柏原市こども医療費の助成に関する条例施行規則の規定により申請又は届出された書面等については、この規則による改正後の柏原市こども医療費の助成に関する条例施行規則の規定により定められた書面等とみなす。

附則(令和6.10.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

柏原市こども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年6月24日 規則第19号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
◆ 平成5年6月24日 規則第19号
◇ 平成6年10月1日 規則第24号
◇ 平成8年3月28日 規則第10号
◇ 平成10年6月30日 規則第21号
◇ 平成12年3月31日 規則第11号
◇ 平成13年3月30日 規則第13号
◇ 平成14年3月29日 規則第10号
◇ 平成16年10月26日 規則第17号
◇ 平成18年6月30日 規則第21号
◇ 平成18年9月25日 規則第27号
◇ 平成24年3月30日 規則第14号
◇ 平成26年3月31日 規則第8号
◇ 平成28年3月31日 規則第15号
◇ 平成30年3月30日 規則第8号
◇ 令和2年9月28日 規則第20号
◇ 令和6年10月31日 規則第22号