○柏原市国民健康保険条例施行規則
昭和46年4月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第2条 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の住所、氏名及び個人番号
(2) 被保険者記号・番号
(3) 出産した被保険者の氏名、個人番号、出産年月日及び世帯主との続柄
(4) その他出産育児一時金の支給申請に必要となる事項
2 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、12,000円とする。
(葬祭費の支給申請)
第3条 条例第6条第1項に規定する葬祭費の支給を受けようとするときは、被保険者の葬祭を行う者は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 葬祭を行った者の住所、氏名及び個人番号
(2) 被保険者記号・番号
(3) 死亡した被保険者の氏名、死亡年月日及び葬祭を行った者との続柄
(4) その他葬祭費の支給申請に必要となる事項
(第三者行為による傷病の届出)
第4条 第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6に掲げる事項のほか第三者行為の発生状況、当該疾病又は負傷の治療状況その他第三者行為によって生じた疾病又は負傷について療養の給付を受けるために必要となる事項を記載した第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第5条 特別の理由により、一部負担金を保険医療機関に支払うことが困難な場合で、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した一部負担金(免除・徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の住所、氏名及び生年月日
(2) 被保険者記号・番号
(3) 療養の給付を受ける者の氏名、生年月日及び世帯主との続柄
(4) 傷病名及び発病又は負傷年月日
(5) 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする期間及びその理由
(6) その他一部負担金の減免又は徴収猶予の申請に必要となる事項
(一部負担金の減免等の取消し)
第6条 前条第2項の規定により承認を受けた場合で、その必要がなくなったと認められるときは、一部負担金の減額若しくは免除を取り消し、又は猶予した額を徴収することができる。
(普通徴収に係る保険料の納付の方法)
第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、納付義務者の申出による口座振替の方法による。ただし、特段の事情がある場合は、納付書による納付その他の方法による。
(添付書類)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、この規則の規定による申請及び届出に必要な書類を添付させることができる。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年4月1日前に行われた処分及び手続については、なお、従前の例による。
附則(昭和50.1.1規則1)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50.9.30規則38)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51.9.30規則10)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成6.10.1規則27)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条に規定する付添看護の受給手続については、なお従前の例による。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20.12.29規則31)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21.9.30規則19)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24.3.2規則5)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成24.8.30規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26.12.26規則24)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.12.28規則39)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.12.28規則28)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4.6.28規則13)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5.2.3規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6.10.31規則22)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8.1.15規則3)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

