○柏原市ラブホテル建築の規制に関する条例
昭和57年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、快適で良好な市民生活の環境を守り青少年の健全な育成を図るため、ラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制をして生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設(以下「ホテル等」という。)のうち異性を伴う客に利用させることを目的とする施設であって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(禁止区域)
第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、次の各号に掲げる地域内においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 第1種低層住居専用地域
(2) 第1種中高層住居専用地域
(3) 第2種中高層住居専用地域
(4) 第1種住居地域
(5) 第2種住居地域
(6) 工業専用地域
(7) 工業地域
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4) 公園、スポーツ施設その他の施設で市長が指定する施設
(届出)
第4条 市内においてホテル等を建築(既存の施設を増改築する場合及び大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の同意を求められたときは、当該建築に関し、利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、柏原市ラブホテル審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、審査会が賛同した場合にのみ同意するものとする。
(1) 禁止区域内において建築を予定されているもの
(2) 審査会の賛同が得られず市長が同意しなかったもの
(中止命令)
第7条 市長は、前条の規定により通知された者がラブホテルを建築しようとしたときは、当該ラブホテルの建築について中止を命ずることができる。
(勧告)
第8条 市長は、市長の同意を得てラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な勧告を行うことができる。
(立入調査)
第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、職員を建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(審査会)
第10条 ラブホテルの建築について審査し意見を述べるとともに市長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議させるために、審査会を置く。
(罰則)
第11条 第7条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8.1.31条例1)
この条例は、平成8年1月31日から施行する。
附則(令和7.3.5条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び第4項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。