○大阪南消防組合規約

昭和38年9月27日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、大阪南消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町及び千早赤阪村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、関係市町村が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、18人とし関係市町村の選出区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 富田林市 3人

(2) 河内長野市 3人

(3) 柏原市 3人

(4) 羽曳野市 3人

(5) 藤井寺市 3人

(6) 太子町 1人

(7) 河南町 1人

(8) 千早赤阪村 1人

(議員の選挙)

第6条 組合議会の議員は、関係市町村の議会において、その議員の中からそれぞれ選挙する。

2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、関係市町村の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町村の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係市町村は直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第9条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に、管理者1人、副管理者7人及び会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任)

第11条 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。

3 会計管理者は、管理者が任命する。

(執行機関の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員として任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(職員)

第14条 組合に消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、関係市町村の負担金、補助金、手数料、その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、公平性の観点から、関係市町村における当該会計年度(地方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度。以下同じ。)の前年度の基準財政需要額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額とする。

この規約は、設立許可のあつた日から効力を有する。

(昭和39.10.14許可)

この改正規約は、大阪府知事の許可のあつた日からその効力を有する。

(昭和42.1.18許可)

この改正規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有する。

(昭和52.3.16許可)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日からその効力を生ずる。

(平成6.11.9許可)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成6年12月1日から施行する。

(平成17.12.26許可)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成19.3.26許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24.9.25許可)

この規約は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5.10.30許可)

(施行期日)

1 この規約は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から令和6年3月31日までの適用については、第3条第1号中「消防に関する事務」とあるのは「消防に関する事務(柏原市、羽曳野市及び藤井寺市に係るものに限る。)」とし、同条第2号中「関係市町村」とあるのは「柏原市、羽曳野市及び藤井寺市」とする。

3 この規約による改正後の大阪南消防組合規約第15条の規定は、令和6年度分の関係市町村の経費の負担から適用し、令和5年度分の経費の負担については、なお従前の例による。

(負担金の額に係る経過措置)

4 第15条第2項の規定にかかわらず、富田林市、河内長野市、太子町、河南町及び千早赤阪村(以下「5市町村」という。)の負担金の額は、別途5市町村で締結する協定書に定める期間においては、附則別表のとおりとする。

(負担金の額に係る経過措置の延長等)

5 関係市町村は、前項の期間が経過するまでに、同項の期間の延長及び当該延長に係る5市町村の負担金の額について、所要の措置を講ずるものとする。

(負担金の額に係る経過措置の終了)

6 前項の延長に係る期間が経過した後における5市町村の負担金の額は、第15条第2項の規定の割合による額とする。

附則別表

市町村

経費負担

富田林市

河内長野市

太子町

河南町

千早赤阪村

(1) 関係市町村における当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額の5市町村の合計額を算出する。

(2) (1)で算出した額について、消防広域化検討会の試算に用いた平成27年度から令和2年度までの消防費決算額(消防団費その他特殊事業経費を除いた一般財源分に限る。)の平均額に応じて按分した割合に応じた金額を5市町村それぞれが負担する。

大阪南消防組合規約

昭和38年9月27日 許可

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 則/第2章 一部事務組合・協議会
沿革情報
昭和38年9月27日 許可
昭和39年10月14日 許可
昭和42年1月18日 許可
昭和52年3月16日 許可
平成6年11月9日 許可
平成17年12月26日 許可
平成19年3月26日 許可
平成24年9月25日 許可
令和5年10月30日 許可