○柏原市名誉市民条例

昭和58年6月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もってひろく社会の進歩発展に貢献し、市民の尊敬の的である者に対し、柏原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。

(名誉市民の決定)

第2条 名誉市民は、市長の推挙により市議会の同意を得て定めるものとする。

(顕彰)

第3条 前条に規定する名誉市民には、名誉市民証及び名誉市民章を贈り、顕彰する。

2 名誉市民の氏名及び功績は、これを告示するとともに市の広報紙に掲載して公表するものとする。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰又は市の経費をもって行う葬儀

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が、次の各号の一に該当したときは、その称号を失うものとする。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 選挙権を停止されたとき。

2 前項に掲げるもののほか、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7.3.5条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び第4項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

柏原市名誉市民条例

昭和58年6月22日 条例第12号

(令和7年6月1日施行)