○柏原市手数料条例

昭和32年12月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務の手数料について定めることを目的とする。

(手数料の種類及び額)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 1通につき450円(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するもの(以下「キオスク端末」という。)により交付する場合にあっては、1通につき350円)

(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円

(3) 法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 1通につき750円

(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円

(6) 法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項に規定する様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方税法第20条の10の規定による納税証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) 1件につき(1税目、1年度をもって1件とし、個人の市民税と個人の府民税を併せて1税目、固定資産税(土地及び家屋に限る。)と都市計画税を併せて1税目とみなす。)300円

(2) 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) 1件(土地は1筆、建物は1棟、その他の物件は1個をもって1件とする。)につき300円。ただし、同一の請求により2筆以上の土地、2棟以上の建物又は2個以上の物件に係る証明をするときは、1筆、1棟又は1個増すごとに200円を加算した額とする。

第4条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録 1頭につき3,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき550円

(3) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 1件につき1,600円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき340円

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査に係る手数料の額は、1両につき750円とする。

第6条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この条において「施行令」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき100,000円

イ 造成宅地の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 1件につき150,000円

ウ 造成宅地の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 1件につき230,000円

エ 造成宅地の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 1件につき310,000円

オ 造成宅地の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 1件につき460,000円

カ 造成宅地の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 1件につき600,000円

キ 造成宅地の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 1件につき780,000円

ク 造成宅地の面積が100,000平方メートル以上のとき 1件につき1,000,000円

(2) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき58,000円

(3) 施行令第25条の4第2項の規定による特定民間再開発事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき32,000円

(4) 施行令第25条の4第17項の規定による地区外転出事情に該当することについての認定の申請に対する審査 1件につき24,000円

(5) 施行令第41条各号又は第42条第1項の規定による家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき1,300円

第7条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき300円

(2) 法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し(磁気ディスクをもって調製した住民票に記録されている事項を記載した書類)又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき300円(キオスク端末により交付する場合にあっては、1通につき200円)

(3) 法第12条の4第1項の規定による住民票の写し(磁気ディスクをもって調製した住民票に記録されている事項を記載した書類)の交付 1通につき300円

(4) 法第15条の4第1項から第4項までの規定による除票の写し(磁気ディスクをもって調製した除票に記載されている事項を記載した書類)又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき300円

(5) 法第20条第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の写しの交付 1通につき300円(キオスク端末により交付する場合にあっては、1通につき200円)

(6) 法第21条の3第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の除票の写し(磁気ディスクをもって調製した戸籍の附票の除票に記載されている事項を記載した書類)の交付 1通につき300円

第8条 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 砂利採取法第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき33,900円

(2) 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき15,000円

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この条において「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第29条第1項の規定による許可の申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき10,000円

イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 1件につき26,000円

ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 1件につき51,000円

エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 1件につき100,000円

オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 1件につき150,000円

カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 1件につき210,000円

キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 1件につき260,000円

ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき 1件につき360,000円

(2) 法第29条第1項の規定による許可の申請又は法第34条の2第1項の規定による協議の申出のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき15,000円

イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 1件につき36,000円

ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 1件につき77,000円

エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 1件につき140,000円

オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 1件につき240,000円

カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 1件につき320,000円

キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 1件につき400,000円

ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき 1件につき560,000円

(3) 法第29条第1項の規定による許可の申請又は法第34条の2第1項の規定による協議の申出のうち、前2号に規定する目的以外の目的で行う開発行為に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき100,000円

イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 1件につき150,000円

ウ 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 1件につき230,000円

エ 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 1件につき310,000円

オ 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 1件につき460,000円

カ 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 1件につき600,000円

キ 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 1件につき780,000円

ク 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき 1件につき1,000,000円

(4) 法第35条の2第1項の規定による許可の申請又は法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議の申出に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前3号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前3号に規定する額

ウ ア及びイに掲げるもの以外の変更については、12,000円

(5) 法第37条第1号の規定による承認の申請に対する審査 1件につき2,000円

(6) 法第45条の規定による承認の申請に対する審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものであるとき 1件につき2,100円

イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものであるとき 1件につき3,200円

ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイに掲げる目的以外のものであるとき 1件につき21,000円

(7) 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付 用紙1枚につき510円

(8) 都市計画法施行規則第60条の規定による書面の交付のうち、法第29条第1項の規定による許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 1件につき4,800円

第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる事業者以外の事業者 1件につき30,000円

イ 法第72条の2第1項の規定による共生型居宅サービス事業者の特例の適用を受ける事業者 1件につき10,000円

(2) 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(3) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる事業者以外の事業者 1件につき30,000円

イ 法第78条の2の2第1項の規定による共生型地域密着型サービス事業者の特例の適用を受ける事業者 1件につき10,000円

(4) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 1件につき10,000円

(5) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(6) 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(7) 法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる事業者以外の事業者 1件につき30,000円

イ 法第115条の2の2第1項の規定による共生型介護予防サービス事業者の特例の適用を受ける事業者 1件につき10,000円

(8) 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(9) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる事業者以外の事業者 1件につき30,000円

イ 法第115条の12の2第1項の規定による共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例の適用を受ける事業者 1件につき 10,000円

(10) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 1件につき10,000円

(11) 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(12) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(13) 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に相当するサービスを行うものに係る指定に限る。以下この号及び次号において同じ。)の申請(当該申請に係る事業所(本市の区域外にあるものに限る。)について当該事業所の所在地の市町村長による指定事業者の指定がされているものを除く。)に対する審査 次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる事業者以外の事業者 1件につき30,000円

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する放課後等デイサービスに係る同法第21条の5の3第1項の指定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第7項に規定する生活介護若しくは同条第12項に規定する自立訓練に係る同法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業者 1件につき10,000円

(14) 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所(本市の区域外にあるものに限る。)について当該事業所の所在地の市町村長による指定事業者の指定がされているものを除く。)に対する審査 1件につき10,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における手数料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号(アに限る。)の審査と同時に同項第7号(アに限る。)又は第13号(アに限る。)の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき35,000円

(2) 前項第1号(イに限る。)の審査と同時に同項第7号(イに限る。)又は第13号(イに限る。)の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき10,000円

(3) 前項第2号の審査と同時に同項第8号又は第14号の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき10,000円

(4) 前項第3号(アに限る。)の審査と同時に同項第9号(アに限る。)又は第13号(アに限る。)の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき35,000円

(5) 前項第3号(イに限る。)の審査と同時に同項第9号(イに限る。)又は第13号(イに限る。)の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき10,000円

(6) 前項第4号の審査と同時に同項第10号又は第14号の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき10,000円

(7) 前項第5号の審査と同時に同項第11号の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき35,000円

(8) 前項第6号の審査と同時に同項第12号の審査(同一の事業所において一体的に運営されるものに限る。)を行う場合 1件につき10,000円

第11条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項の規定による登録 1件につき3,400円

(2) 法第19条第5項の規定による登録の更新 1件につき3,400円

(3) 法第19条第6項の規定による登録票の再交付 1件につき3,400円

第12条 柏原市印鑑条例(昭和50年柏原市条例第2号。以下この条において「条例」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定による印鑑登録証明書の交付 1通につき300円

(2) 条例第9条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付 1通につき200円

第13条 柏原市認可地縁団体印鑑条例(平成25年柏原市条例第13号)第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る手数料の額は、1通につき300円とする。

第14条 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による許可の申請に対する審査(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体が、貼り紙、貼り札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合を除く。)に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) アドバルーン 1個につき650円

(2) 広告幕 1枚につき350円

(3) 立看板 1枚につき200円

(4) 貼り紙又は貼り札 100枚につき(100枚に満たない端数は、100枚とする。)250円

(5) 広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 2平方メートル未満のもの 1件につき450円

イ 2平方メートル以上5平方メートル以下のもの 1件につき1,000円

ウ 5平方メートルを超えるもの 1件につき、1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

第15条 第2条から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げる事務に係る手数料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 公租公課に関する証明書の交付 1通につき300円。ただし、土地又は建物に関する証明については、土地は1筆、建物は1棟をもって1通とし、同一の申請により2筆以上の土地又は2棟以上の建物に係る証明をするときは、1筆又は1棟増すごとに200円を加算した額とする。

(2) 破産に関する証明書の交付 1通につき300円

(3) 営業に関する証明書の交付 1通につき300円

(4) 埋火葬に関する証明書の交付 1通につき300円

(5) 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合 1件につき300円

(6) 公簿、公文書又は図面の写しの交付 1通につき300円

(7) 土地境界明示 1筆につき1,000円。ただし、同一の申請により2筆以上の申請をするときは、1筆増すごとに500円を加算した額とする。

(8) 前各号のいずれにも該当しない証明 1通につき300円

(手数料の件数の計算)

第16条 手数料の件数の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1個の請求で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。

(2) 同一事項について同時に2通以上の請求があるときは、1通ごとに1件とする。

(手数料徴収の方法)

第17条 手数料は、各事項の請求行為があった際に徴収する。

(手数料の還付)

第18条 徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。ただし、キオスク端末による請求のときは、この限りでない。

(1) 法令により取り扱うとき。

(2) 法令の規定で、条例で定めるところにより、戸籍について無料で証明を行うことができる旨の規定があるとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 一般に周知する必要がある文書の閲覧を求めたとき。

(5) その他市長が必要があると認めるとき。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項(第37号及び第39号の規定を除く。)の規定中「50円」とあるのは、昭和33年3月31日までの間、旧柏原町の区域においては「40円」、旧国分町の区域においては「30円」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則(昭和34.3.26条例7)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和39.3.16条例5)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41.3.18条例5)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和52.3.25条例4)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和63.3.29条例8)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成12.3.29条例11)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15.3.18条例4)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15.7.1条例16)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成16.3.26条例5)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17.3.2条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17.12.26条例33)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18.3.30条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19.3.20条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19.3.30条例12)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19.7.2条例22)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。ただし、別表第7項第2号から第4号までの改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。

附則(平成19.9.25条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20.3.17条例2)

この条例は、戸籍法第117条の2第1項の規定による法務大臣の指定する日から施行する。ただし、第2条の規定は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。

附則(平成20.3.28条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22.6.29条例16)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成23.6.30条例14)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成23.9.27条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24.3.21条例1)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24.9.24条例18)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成25.6.25条例13)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26.9.24条例19)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

附則(平成27.10.2条例25)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成29.6.30条例24)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成30.3.27条例5)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30.6.29条例17)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市手数料条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30.9.28条例25)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2.3.13条例4)

この条例中、第8条の改正規定は公布の日から、第15条の改正規定は公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(令和2.6.17条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3.6.29条例14)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4.3.31条例11)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4.7.6条例16)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条中柏原市市税条例第9条の改正規定並びに第3条、次条及び附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(固定資産課税台帳に関する経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の柏原市手数料条例第3条第2号(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

附則(令和5.3.14条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5.3.31条例5)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和5.9.20条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5.12.19条例15)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和5.12.28条例23)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

附則(令和6.3.12条例4)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6.10.9条例17)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市手数料条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

柏原市手数料条例

昭和32年12月16日 条例第23号

(令和6年10月9日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 税外収入
沿革情報
◆ 昭和32年12月16日 条例第23号
◇ 昭和34年3月26日 条例第7号
◇ 昭和39年3月16日 条例第5号
◇ 昭和41年3月18日 条例第5号
◇ 昭和52年3月25日 条例第4号
◇ 昭和63年3月29日 条例第8号
◇ 平成12年3月29日 条例第11号
◇ 平成15年3月18日 条例第4号
◇ 平成15年7月1日 条例第16号
◇ 平成16年3月26日 条例第5号
◇ 平成17年3月2日 条例第3号
◇ 平成17年12月26日 条例第33号
◇ 平成18年3月30日 条例第5号
◇ 平成19年3月20日 条例第5号
◇ 平成19年3月30日 条例第12号
◇ 平成19年7月2日 条例第22号
◇ 平成19年9月25日 条例第25号
◇ 平成20年3月17日 条例第2号
◇ 平成20年3月28日 条例第8号
◇ 平成22年6月29日 条例第16号
◇ 平成23年6月30日 条例第14号
◇ 平成23年9月27日 条例第18号
◇ 平成24年3月21日 条例第1号
◇ 平成24年9月24日 条例第18号
◇ 平成25年6月25日 条例第13号
◇ 平成26年9月24日 条例第19号
◇ 平成27年10月2日 条例第25号
◇ 平成29年6月30日 条例第24号
◇ 平成30年3月27日 条例第5号
◇ 平成30年6月29日 条例第17号
◇ 平成30年9月28日 条例第25号
◇ 令和2年3月13日 条例第4号
◇ 令和2年6月17日 条例第15号
◇ 令和3年6月29日 条例第14号
◇ 令和4年3月31日 条例第11号
◇ 令和4年7月6日 条例第16号
◇ 令和5年3月14日 条例第3号
◇ 令和5年3月31日 条例第5号
◇ 令和5年9月20日 条例第13号
◇ 令和5年12月19日 条例第15号
◇ 令和5年12月28日 条例第23号
◇ 令和6年3月12日 条例第4号
◇ 令和6年10月9日 条例第17号