○柏原市国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則

平成13年6月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市国民健康保険出産費資金貸付事業条例(平成13年柏原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産費資金貸付申請書兼停止条件付相殺契約申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であることを証する書類

(2) 妊娠4箇月以上であることを証する書類及び医療機関等からの請求費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、資金の貸付の可否について出産費資金貸付承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第4条 貸付金の貸付方法は、申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、出産費資金貸付金精算通知書(様式第3号)により資金の貸付けを受けた者に通知するとともに、その差額を指定する口座に振り込むものとする。

(届出の義務)

第6条 申請者は、申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17.3.30規則8)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6.10.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

柏原市国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則

平成13年6月26日 規則第27号

(令和6年12月2日施行)