○柏原市病院企業職員の職の設置に関する規程

平成22年4月1日

病管規程第11号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条本文に規定する柏原市病院企業職員の職の設置については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 病院に病院長及び副院長を置く。

(1) 診療部に統括部長、部長、副部長、医長及び副医長

(2) 医療技術部に医療技術部長、科長、副科長及び主任

(3) 事務局に事務局長、課長、課長補佐及び係長

(4) 看護部に看護部長、看護師長、副看護師長及び主任

3 前項に定めるもののほか、次の職を置くことができる。

(1) 診療部に名誉顧問、総長、名誉院長、病院長代理及び医員

(2) 医療技術部に医療技術副部長、統括科長、参事、統括主任、総括、主任補佐、診療放射線技師、臨床検査技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士、視能訓練士及び臨床工学技士

(3) 事務局に理事、次長、参事、主幹、統括主幹、主査、主任、主務、主事及び医療ソーシャルワーカー

(4) 看護部に副看護部長、統括看護師長、総括、主任補佐、保健師、助産師、看護師及び准看護師

(職務権限)

第3条 病院長は、病院事業管理者の命を受け、医療の提供に係る院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

3 名誉顧問は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。

4 総長及び名誉院長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。

5 病院長代理及び副院長は、病院長を補佐し、病院長不在のときは、その職務を代理する。

6 事務局長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

7 看護部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、看護業務を掌理する。

8 医療技術部長は上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

9 統括部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。

10 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

11 次長は、事務局長を補佐する。

12 副看護部長は、看護部長を補佐する。

13 副部長は、部長を補佐する。

14 医療技術副部長は、医療技術部長を補佐する。

15 医長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

16 統括看護師長、統括科長及び課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

17 科長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

18 看護師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。

19 参事は、上司の命を受け、担任事務又は業務を掌理する。

20 副科長は、科長を補佐する。

21 課長補佐は、課長を補佐する。

22 副看護師長は、看護師長を補佐する。

23 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務又は業務を掌理する。

24 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

25 統括主任は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務又は業務を処理する。

26 係長及び主任(前条第2項第2号及び第4号に定める職に限る。)は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務又は業務を処理する。

27 主査は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、担任事務又は業務を処理する。

28 副医長は、医長を補佐する。

29 総括は、上司の指揮を受け、担任業務を掌理し、助言する。

30 医員、主任補佐、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、主任(前条第2項第2号及び第4号に定める職を除く。)、主務、主事、医療ソーシャルワーカー、保健師、助産師、看護師及び准看護師は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.9.29病管規程21)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23.4.1病管規程6)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24.3.28病管規程5)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程の一部改正)

3 柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29.3.31病管規程2)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7.3.31病管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程の一部改正)

3 柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柏原市病院企業職員の職の設置に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和7年4月1日施行)