○柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例

平成24年12月28日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 浄化槽施設の設置等(第3条~第10条)

第3章 排水設備の設置等(第11条~第15条)

第4章 浄化槽施設の使用(第16条~第24条)

第5章 浄化槽の寄附(第25条)

第6章 雑則(第26条~第30条)

第7章 罰則(第31条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽施設の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、浄化槽施設による生活排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水をいう。

(2) 浄化槽施設 浄化槽及びこれに附帯する施設(排水設備を除く。)であって、市が設置及び管理を行うものをいう。

(3) 住宅等 住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)及び集会所をいう。

(4) 住宅等所有者 住宅等の所有者及び住宅等を建築しようとしている者をいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽施設に流入させるために必要な設備及び浄化槽施設から公共用水域等に放流するために必要な設備であって、住宅等所有者が設置及び管理を行うものをいう。

(6) 使用者 浄化槽施設を使用して汚水を排除する者をいう。

第2章 浄化槽施設の設置等

(対象区域)

第3条 市長は、浄化槽施設の設置の対象となる区域(以下「対象区域」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(浄化槽施設の設置の申請等)

第4条 対象区域内の住宅等所有者で浄化槽施設の設置を希望するもの(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、浄化槽施設の設置を市長に申請しなければならない。この場合において、申請者が浄化槽施設を設置しようとする土地の所有権を有しないときは、当該土地の所有者その他の権原を有する者の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、浄化槽施設の設置の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により設置の決定の通知を受けた者(以下「設置決定者」という。)は、次に掲げる事項について、市長と協議し、その承認を得なければならない。

(1) 浄化槽施設の設置の工事計画

(2) 排水設備の設置の工期計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、浄化槽施設の設置について必要な事項

(分担金の徴収)

第5条 市長は、前条第3項の承認をしたときは、設置決定者から浄化槽施設の設置に係る分担金を徴収する。

2 分担金の額は、別表第1に定める額とする。

3 市長は、分担金の額、納期限その他分担金の納付について必要な事項を定めたときは、その旨を設置決定者に通知するものとする。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、設置決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているとき。

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、分担金を納付する能力を失ったと認められるとき。

(浄化槽施設の設置等)

第7条 市長は、第4条第3項第1号の浄化槽施設の設置の工事計画に基づき、浄化槽施設を設置するものとする。

2 設置決定者及び浄化槽施設を設置しようとする土地の所有者その他の権原を有する者は、浄化槽施設の設置に当たり、必要な協力をしなければならない。

3 市長は、浄化槽施設の設置が完了したときは、その旨を設置決定者に通知するものとする。

(標準的な工事以外の工事)

第8条 設置決定者は、市長が実施する浄化槽施設の設置において、規則で定める標準的な工事以外の工事を行うときは、自己の費用をもって当該工事を行うものとする。

(浄化槽施設の入替え)

第9条 住宅等所有者は、浄化槽施設が設置された住宅等を増築し、又は改築しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、浄化槽施設の入替えが必要となる住宅等所有者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、住宅等所有者が浄化槽施設を入替えしようとする土地の所有権を有しないときは、当該土地の所有者その他の権原を有する者の同意を得なければならない。

3 前項の承認を受けた者は、市長の指示に従い、自己の費用をもって浄化槽施設を入れ替えなければならない。

(浄化槽施設の移設等)

第10条 住宅等所有者は、自己の都合により浄化槽施設を移設し、又は撤去しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、住宅等所有者が浄化槽施設を移設し、又は撤去しようとする土地の所有権を有しないときは、当該土地の所有者その他の権原を有する者の同意を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、市長の指示に従い、自己の費用をもって当該浄化槽施設を移設し、又は撤去しなければならない。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第11条 第7条第3項の通知を受けた者は、第4条第3項第2号の排水設備の設置の工期計画に基づき、排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の基準)

第12条 排水設備の新設、増設及び改築(以下「排水設備の新設等」という。)の工事を行おうとする者は、規則で定める基準(以下「排水設備の基準」という。)によらなければならない。

(排水設備の工事計画の確認)

第13条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。以下同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、当該工事の計画が排水設備の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた工事の計画を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第14条 排水設備の新設等の工事は、柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号)第8条の指定工事店でなければ、行ってはならない。

(排水設備の検査)

第15条 排水設備の新設等の工事を行った者は、当該工事が完了した日から起算して7日以内に、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、当該工事が排水設備の基準に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備の基準に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等の工事を行ったものに対し、検査済証を交付するものとし、適合していないと認めるときは、当該排水設備の新設等の工事を行ったものに対し、期限を定めて改善を命ずるものとする。

第4章 浄化槽施設の使用

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用者等の責務)

第17条 使用者は、浄化槽施設の使用について、浄化槽法第3条第3項の規定を遵守し、常に善良な使用者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者、住宅等所有者及び浄化槽施設が設置されている土地の所有者その他の権原を有する者は、浄化槽施設の保守点検、清掃その他浄化槽施設の管理の実施について必要な協力をしなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、使用者から浄化槽施設の使用に係る使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、使用者が1月につき浄化槽施設に排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月の中途において浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合における当該月の排除汚水量が、別表第2に定める基本料金の排除汚水量の2分の1以下のときは、当該基本料金の額の2分の1に相当する額とする。

(排除汚水量の認定等)

第20条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。第3号において同じ。)を使用する場合は、大阪広域水道企業団水道事業給水条例(平成29年大阪広域水道企業団条例第2号)に基づき、料金を算出するときに算出された使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用水量と排除汚水量とが著しく相違する等の特別の理由があると認めるときは、市長が認定する量とする。

(3) 水道水以外の水を使用するときは、その用途及び使用状況等を考慮して市長が認定する量とする。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料の徴収方法は、大阪広域水道企業団水道事業給水条例の例による。

(使用料の減免)

第22条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けているとき。

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、使用料を納付する能力を失ったと認められるとき。

(電気料金及び水道料金の負担)

第23条 使用者は、浄化槽施設の使用、保守点検、清掃その他浄化槽施設の管理に必要な行為に係る電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(住宅等所有者の地位の承継)

第24条 住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者となった者が、従前の住宅等所有者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第5章 浄化槽の寄附

(浄化槽の寄附)

第25条 対象区域内の住宅等に設置されている浄化槽(規則で定める浄化槽に限る。)を所有する者で、市に当該浄化槽の寄附を希望するものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、浄化槽の寄附を受けることの可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により寄附を受けた浄化槽は、浄化槽施設とみなし、この条例の規定を適用する。

第6章 雑則

(資料の提出)

第26条 市長は、この条例の施行に関し、使用者及び住宅等所有者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第27条 市長は、浄化槽施設の管理上必要があると認めるときは、使用者及び住宅等所有者に対し、期限を定めて、浄化槽施設の使用の方法又は排水設備の管理若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、その職員に浄化槽施設が設置されている住宅等又はその土地に立ち入り、浄化槽施設、排水施設その他の施設を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(損害賠償)

第29条 浄化槽施設を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能を損なわせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項第9条第2項第10条第1項又は第25条第1項の規定による申請に虚偽の申請をした者

(2) 第9条第1項第15条第1項第16条第1項又は第24条第2項の規定による届出に虚偽の届出をした者

(3) 第9条第3項又は第10条第2項の規定による指示に従わなかった者

(4) 第13条の規定による確認を受けないで排水設備の新築等の工事を行った者

(5) 第14条の規定に違反して排水設備の新築等の工事を行った者

(6) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(7) 第15条第2項又は第27条の規定による命令に違反した者

(8) 正当な理由がなくて第26条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(9) 正当な理由がなくて第28条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をした者

第32条 詐欺その他不正の行為により、分担金又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 施行日前に前項の規定による改正前の柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後の柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定により、上下水道事業管理者が行った処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25.12.20条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26.6.30条例18)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29.6.30条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和6.12.24条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第3条の規定による改正前の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第4条の規定による改正前の柏原市下水道条例、第5条の規定による改正前の柏原市情報公開条例(下水道事業に係る部分に限る。)、第8条の規定による改正前の柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例又は第10条の規定による改正前の柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例(下水道事業に係る部分に限る。)の規定により、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に市長が処理することとなった事務に係るものについては、第3条の規定による改正後の柏原市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第4条の規定による改正後の柏原市下水道条例、第5条の規定による改正後の柏原市情報公開条例、第8条の規定による改正後の柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例又は第10条の規定による改正後の柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定により、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表第1(第5条第2項関係)

分担金の額

処理対象人員

分担金の額

5人

102,000円

6人及び7人

113,000円

8人から10人まで

138,000円

11人以上

標準的な工事に要する費用の10分の1に相当する額

別表第2(第19条関係)

使用料の額

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

排除汚水量

料金

排除汚水量

料金(1立方メートルにつき)

5立方メートルまでの分

460円

6立方メートルから10立方メートルまで

60円

11立方メートルから20立方メートルまで

110円

21立方メートルから30立方メートルまで

135円

31立方メートルから40立方メートルまで

155円

41立方メートルから50立方メートルまで

160円

51立方メートルから100立方メートルまで

170円

101立方メートルから500立方メートルまで

205円

501立方メートル以上

215円

柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例

平成24年12月28日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成24年12月28日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第31号
平成26年6月30日 条例第18号
平成29年6月30日 条例第27号
令和6年12月24日 条例第25号