○柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日

病管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第2に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、柏原市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前4項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第3条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、管理者が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、期間率に成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第3項の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

6 第3項の成績率は、100分の150の範囲内で、管理者が定める割合とする。

7 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち、第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師、准看護師、看護補助者及び医師事務作業補助者の報酬は、前項に定める報酬のほか、特殊勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、任期その他勤務の態様を考慮し、月額、日額又は時間額として定めるものとする。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。以下この条及び第7条第2項において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任の度その他勤務に関する条件に照らして第2条の規定を適用して得た額に、地域手当に相当する額を加算した額をいう。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、職務の特殊性、任用の事情等を考慮し、別表第3で定める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、同表に掲げる額を上限とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、月の1日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を原則として常勤職員と同じ日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。

2 特殊勤務に係る報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得たに額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額

(4) 正規の勤務時間以外の時間のうち、勤務を要する日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間、勤務を要しない日の午前8時45分から午後5時までの時間又は勤務を要しない日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間において自宅等で待機を命ぜられた会計年度任用職員 1回につき2,000円

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第2項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第1号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第2項の規定による基本報酬の額に前条第1号に定める額を加えた額)に12を乗じて得た額を、1875.5に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た数で除して得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第3項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第2号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第3項の規定による基本報酬の額に前条第2号に定める額を加えた額)を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第4項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第3号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第4項の規定による基本報酬の額に前条第3号に定める額を加えた額)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号。以下「給与規程」という。)第15条第1項第1号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は同項第2号に規定する年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して、給与を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 第3条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 第3条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、職員の旅費に関する条例(令和7年柏原市条例第6号)の適用を受ける者の例により支給する。

2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して管理者が定める額を支給する。

(1) 給与規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(休職者の給与)

第12条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(最低賃金額を下回る場合の給与)

第13条 第8条各号の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定による大阪府の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給与を支給するものとする。

(その他の事項)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(特殊勤務に係る報酬)

2 令和4年2月1日から同年9月30日までの間、1月において1回以上看護業務に従事したパートタイム会計年度任用職員(第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師及び准看護師に限る。)に対し、第4条に定めるもののほか、特殊勤務に係る報酬を支給し、その額は、1人月額4,000円とする。

(令和2.11.30病管規程8)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3.12.9病管規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.3.15病管規程1)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4.3.31病管規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.10.26病管規程7)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5.2.1病管規程3)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5.2.1病管規程4)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月から適用する。

(令和5.12.28病管規程12)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第3条第3項の規定は令和5年11月30日からこの規程の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の改正による改正前の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6.3.29病管規程2)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第3条の2第5項の規定による勤務期間の算定は、令和6年4月1日以降に在職した期間について適用する。

(令和6.12.25病管規程3)

(施行期日等)

1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第3条第3項及び第3条の2第3項の規定は令和6年11月30日から、この規程の公布の際現に在職する職員に限り適用する。

(給与の内払)

5 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会期年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7.3.31病管規程2)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8.3.31病管規程2)

(施行期日等)

1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和8年1月1日からこの規程の公布の際現に在職する職員に限り適用する。

(給与の内払)

5 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条第1項関係)

(1) 事務職給料表

職務の等級

号給

1等級

給料月額


1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

(2) 医療技術職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

239,800

274,400

2

241,100

275,200

3

242,400

275,900

4

243,700

276,700

5

244,900

277,500

6

246,000

278,300

7

247,000

279,100

8

247,900

279,800

9

249,000

280,500

10

250,100

281,300

11

251,200

282,100

12

252,400

282,900

13

253,600

283,700

14

254,800

284,500

15

256,000

285,200

16

257,100

286,000

17

258,100

286,800

18

259,100

287,600

19

260,200

288,400

20

261,200

289,100

21

262,300

289,900

22

263,200

290,800

23

264,000

291,700

24

264,800

292,400

25

265,600

293,100

26

266,400

294,000

27

267,200

294,900

28

268,000

295,600

29

268,700

296,400

30

269,500

297,400

31

270,300

298,300

32

271,100

299,300

33

271,900

300,300

34

272,700

301,400

35

273,300

302,400

36

274,100

303,300

37

275,000

304,300

38

275,800

305,300

39

276,600

306,300

40

277,300

307,300

41

278,000

308,200

42

278,800

309,400

43

279,600

310,500

44

280,300

311,600

45

281,000

312,600

46

281,800

313,700

47

282,600

314,800

48

283,300

315,800

49

284,000

316,900

50

284,700

317,900

51

285,300

319,000

52

286,000

320,100

53

286,700

321,100

54

287,300

322,100

55

288,000

323,100

56

288,600

324,100

57

289,300

325,000

58

290,000

326,000

59

290,700

327,000

60

291,300

327,900

61

291,800

328,800

62

292,400

329,500

63

293,100

330,200

64

293,700

330,800

65

294,200

331,400

66

294,800

332,100

67

295,500

332,700

68

296,100

333,300

69

296,700

333,900

70

297,300

334,100

71

297,900

334,500

72

298,500

335,000

73

299,100

335,600

74

299,600

336,100

75

300,000

336,600

76

300,400

337,000

77

300,700

337,600

78

301,000

338,100

79

301,200

338,500

80

301,500

339,000

81

301,800

339,500

82

302,000

339,800

83

302,300

340,000

84

302,600

340,300

85

302,800

340,700

86

303,000

341,100

87

303,200

341,400

88

303,400

341,700

89

303,800

342,000

90

304,000

342,200

91

304,200

342,600

92

304,400

342,900

93

304,800

343,100

94

305,000

343,400

95

305,200

343,700

96

305,500

343,900

97

305,800

344,100

98

306,000

344,400

99

306,200

344,700

100

306,500

344,900

101

306,800

345,100

102

307,000

345,300

103

307,200

345,700

104

307,500

345,900

105

307,800

346,100

106


346,400

107


346,800

108


347,200

109


347,400

(3) 看護職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


別表第2(第2条第2項関係)

(1) 事務職基準表

職種

初任号給

上限号給

事務補助員

1―1

1―1

一般事務職員

1―1

1―9

看護補助者

1―4

1―10

医師事務作業補助者

1―4

1―10

バス運転手

1―1

1―1

がん登録

1―4

1―4

(2) 医療技術職基準表

職種

初任号給

上限号給

薬剤師

2―9

2―31

臨床検査技師

2―1

2―26

視能訓練士

1―8

1―17

管理栄養士

1―8

1―13

(3) 看護職基準表

職種

初任号給

上限号給

助産師

2―25

2―31

看護師

2―21

2―26

准看護師

1―8

1―17

別表第3(第5条第6項関係)


上限額

総長

管理者が定める額

非常勤医師

管理者が定める額

当直薬剤師

時間額 3,063円

当直放射線技師

時間額 2,400円

夜勤専従助産師

時間額 2,515円

夜勤専従看護師

時間額 2,475円

臨床心理士

日額 8,000円

マタニティヨガ講師

日額 2,500円

別表第4(第10条関係)

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(2) 非常勤医師

(3) 当直薬剤師及び当直放射線技師

(4) 夜勤専従助産師及び夜勤専従看護師

柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月9日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月15日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第3号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第12号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和6年12月25日 病院事業管理規程第3号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和8年3月31日 病院事業管理規程第2号