○柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日

病管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年柏原市条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第2に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、柏原市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前4項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第3条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、5月31日及び11月30日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月18日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、前会計年度の末日まで本市の会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、管理者が定める者を除く。)として任用され、同日の翌日に再度フルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、当該任期と前会計年度の任期を通算した期間を前項の任期とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、期間率に成績率を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第3項の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

6 第3項の成績率は、100分の150の範囲内で、管理者が定める割合とする。

7 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち、第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師、准看護師、看護補助者及び医師事務作業補助者の報酬は、前項に定める報酬のほか、特殊勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、任期その他勤務の態様を考慮し、月額、日額又は時間額として定めるものとする。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを1円に切り上げる。以下この条及び第7条第2項において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任の度その他勤務に関する条件に照らして第2条の規定を適用して得た額に、地域手当に相当する額を加算した額をいう。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、職務の特殊性、任用の事情等を考慮し、別表第3で定める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、同表に掲げる額を上限とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、月の1日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を原則として常勤職員と同じ日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。

2 特殊勤務に係る報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得たに額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 12,000円に12を乗じて得た額を1875.5で除して得た額

(4) 正規の勤務時間以外の時間のうち、勤務を要する日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間、勤務を要しない日の午前8時45分から午後5時までの時間又は勤務を要しない日の午後5時から翌日午前8時45分までの時間において自宅等で待機を命ぜられた会計年度任用職員 1回につき2,000円

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第2項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第1号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第2項の規定による基本報酬の額に前条第1号に定める額を加えた額)に12を乗じて得た額を、1875.5に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た数で除して得た額

(2) 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第3項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第2号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第3項の規定による基本報酬の額に前条第2号に定める額を加えた額)を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 第5条第4項又は第6項の規定による基本報酬の額(第4条第2項第3号に規定する特殊勤務に係る報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第5条第4項の規定による基本報酬の額に前条第3号に定める額を加えた額)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第9条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号。以下「給与規程」という。)第15条第1項第1号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は同項第2号に規定する年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して、給与を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 第3条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 第3条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、勤務時間その他の勤務条件を考慮し、別表第4に掲げる者を除く。)」と、同条第4項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の額(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額に基準日以前6箇月以内の期間における勤務実績により算出した1月当たりの日数又は時間数を乗じて得た額)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、職員の旅費に関する条例(昭和41年柏原市条例第15号)の適用を受ける者の例により支給する。

2 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して管理者が定める額を支給する。

(1) 給与規程第12条第1項第1号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる事由に該当するパートタイム会計年度任用職員

(休職者の給与)

第12条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(最低賃金額を下回る場合の給与)

第13条 第8条各号の規定により算出した勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定による大阪府の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給与を支給するものとする。

(その他の事項)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(特殊勤務に係る報酬)

2 令和4年2月1日から同年9月30日までの間、1月において1回以上看護業務に従事したパートタイム会計年度任用職員(第10条に規定する期末手当の支給の対象となる助産師、看護師及び准看護師に限る。)に対し、第4条に定めるもののほか、特殊勤務に係る報酬を支給し、その額は、1人月額4,000円とする。

(令和2.11.30病管規程8)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3.12.9病管規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.3.15病管規程1)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4.3.31病管規程2)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4.10.26病管規程7)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5.2.1病管規程3)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5.2.1病管規程4)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月から適用する。

(令和5.12.28病管規程12)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、第3条第3項の規定は令和5年11月30日からこの規程の公布の際現に在職する職員に限り、適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の改正による改正前の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6.3.29病管規程2)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第3条の2第5項の規定による勤務期間の算定は、令和6年4月1日以降に在職した期間について適用する。

(令和6.12.25病管規程3)

(施行期日等)

1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(附則第5項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第3条第3項及び第3条の2第3項の規定は令和6年11月30日から、この規程の公布の際現に在職する職員に限り適用する。

(給与の内払)

5 改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正後の柏原市病院事業会期年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条第1項関係)

(1) 事務職給料表

職務の等級

号給

1等級

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

(2) 医療技術職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

227,400

258,500

2

228,700

259,700

3

230,000

260,800

4

231,300

261,900

5

232,500

263,000

6

233,600

263,800

7

234,600

264,600

8

235,600

265,400

9

236,700

266,200

10

237,900

267,000

11

239,200

267,800

12

240,500

268,600

13

241,800

269,400

14

243,100

270,200

15

244,400

271,000

16

245,600

271,800

17

246,800

272,600

18

248,000

273,400

19

249,200

274,200

20

250,400

275,000

21

251,500

275,800

22

252,400

276,600

23

253,200

277,400

24

254,000

278,200

25

254,800

279,000

26

255,600

279,900

27

256,400

280,800

28

257,200

281,600

29

258,000

282,400

30

258,800

283,300

31

259,600

284,200

32

260,400

285,000

33

261,200

285,800

34

262,000

286,900

35

262,700

287,900

36

263,500

288,900

37

264,400

289,900

38

265,200

291,000

39

266,000

292,000

40

266,800

293,000

41

267,600

294,000

42

268,400

295,000

43

269,200

296,000

44

270,000

297,000

45

270,700

298,000

46

271,500

299,200

47

272,300

300,300

48

273,100

301,400

49

273,800

302,500

50

274,600

303,600

51

275,300

304,700

52

276,000

305,800

53

276,700

306,900

54

277,400

308,000

55

278,100

309,100

56

278,800

310,200

57

279,500

311,200

58

280,200

312,200

59

280,900

313,200

60

281,500

314,200

61

282,100

315,200

62

282,800

316,200

63

283,500

317,200

64

284,100

318,100

65

284,700

319,000

66

285,400

319,800

67

286,100

320,500

68

286,700

321,200

69

287,300

321,800

70

288,000

322,500

71

288,700

323,100

72

289,300

323,700

73

289,900

324,300

74

290,400

324,500

75

290,800

325,000

76

291,200

325,500

77

291,600

326,100

78

291,900

326,600

79

292,200

327,100

80

292,500

327,500

81

292,800

328,100

82

293,100

328,600

83

293,400

329,000

84

293,700

329,500

85

293,900

330,000

86

294,100

330,400

87

294,300

330,600

88

294,500

330,900

89

294,900

331,300

90

295,100

331,700

91

295,300

332,000

92

295,500

332,300

93

295,900

332,600

94

296,100

332,800

95

296,300

333,200

96

296,600

333,500

97

296,900

333,700

98

297,100

334,000

99

297,300

334,300

100

297,600

334,600

101

297,900

334,800

102

298,100

335,100

103

298,300

335,400

104

298,600

335,600

105

298,900

335,800

106


336,000

107


336,400

108


336,600

109


336,800

110


337,200

111


337,600

112


338,000

113


338,200

(3) 看護職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


別表第2(第2条第2項関係)

(1) 事務職基準表

職種

初任号給

上限号給

事務補助員

1―1

1―1

一般事務職員

1―1

1―9

看護補助者

1―4

1―10

医師事務作業補助者

1―4

1―10

バス運転手

1―1

1―1

がん登録

1―4

1―4

(2) 医療技術職基準表

職種

初任号給

上限号給

薬剤師

2―9

2―31

臨床検査技師

2―1

2―26

視能訓練士

1―8

1―17

管理栄養士

1―8

1―13

(3) 看護職基準表

職種

初任号給

上限号給

助産師

2―25

2―31

看護師

2―21

2―26

准看護師

1―8

1―17

別表第3(第5条第6項関係)


上限額

総長

管理者が定める額

非常勤医師

管理者が定める額

当直薬剤師

時間額 3,063円

当直放射線技師

時間額 2,400円

夜勤専従助産師

時間額 2,515円

夜勤専従看護師

時間額 2,475円

臨床心理士

日額 8,000円

マタニティヨガ講師

日額 2,500円

別表第4(第10条関係)

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(2) 非常勤医師

(3) 当直薬剤師及び当直放射線技師

(4) 夜勤専従助産師及び夜勤専従看護師

柏原市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月9日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月15日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第3号
令和5年2月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第12号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和6年12月25日 病院事業管理規程第3号