○柏原市立男女共同参画センター条例

令和6年12月24日

条例第22号

(設置)

第1条 男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現に寄与するとともに、地域の健全な発展と市民生活の向上に資する団体に活動の場を提供することにより、人権を尊重した社会の実現を図るための拠点施設として、本市に男女共同参画センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立男女共同参画センター

(2) 位置 柏原市上市1丁目2番2号

(事業)

第3条 柏原市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供

(2) 男女共同参画の推進のための講演会、講座等の開催及び啓発の実施

(3) 男女共同参画社会の形成に関する調査及び研究

(4) 男女共同参画社会の実現を目指す市民活動の支援及び交流の機会の提供

(5) 男女共同参画の推進を目的とする活動を行う団体へのセンター施設の提供

(6) 社会一般の福祉の増進に資する活動を行う団体へのセンター施設の提供

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるもの

(2) センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある活動を行うと認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理及び運営上支障があると認められるもの

(使用者の範囲)

第7条 センターの会議室を使用することができるものは、第3条第5号又は第6号に規定する活動を行う団体であって市長の承認を受けたもの(以下「承認団体」という。)とする。ただし、承認団体が会議室を使用するに当たり支障がないと市長が認めるときは、承認団体以外のものであっても、会議室を使用することができる。

(承認団体)

第8条 前条の承認を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、承認団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 規則で定める承認団体の要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(使用許可)

第9条 会議室を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第10条 市長は、会議室の使用を申請したものが、第6条各号のいずれかに該当するものであるときは、会議室の使用を許可しない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、第9条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 第9条第2項の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) センターの管理及び運営上の理由により会議室の使用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第12条 使用者は、第9条第1項の許可を受けたときに別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合 全額

(2) 承認団体であって、本市が主催する男女共同参画に関する事業の実行委員会の委員を選出する団体が、第3条第5号に規定する活動で使用する場合 半額

(3) 社会一般の福祉の増進に資する活動をすることを目的とした団体であって、センターが設置されている建物内に団体事務所を設置する団体が、8時間以上使用する場合 半額

(使用料の還付)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、既納の使用料を還付しないものとする。

(1) センターの管理及び運営上の理由により使用の許可を取り消した場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない理由により会議室の使用ができなかった場合

(3) 使用予定日の14日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合

(4) 使用予定日の7日前までに規則で定める使用申請の取下げの届出を受理した場合(前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定による使用料の還付の額は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は既納の使用料の全額とし、同項第4号に該当する場合は既納の使用料の半額とする。

(会議室の目的外使用の禁止)

第15条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月14日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の柏原市立男女共同参画センター条例第8条又は第9条の規定による承認又は許可について必要な行為は、施行日前においても、これらの規定の例によりすることができる。

(柏原市立市民プラザ条例の廃止)

3 柏原市立市民プラザ条例(平成19年柏原市条例第27号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

1 大会議室

区分

承認団体

その他

午前9時から午後1時まで

3,200円

8,000円

午後1時から午後5時まで

3,200円

8,000円

午後5時から午後9時まで

3,200円

8,000円

午前9時から午後9時まで

8,000円

20,000円

備考 承認団体の金額は、当該団体が第3条第5号又は第6号に規定する活動を行う場合に限る。

2 中会議室

区分

承認団体

その他

1時間につき

400円

1,000円

午前9時から午後9時まで

4,400円

11,000円

備考 承認団体の金額は、当該団体が第3条第5号又は第6号に規定する活動を行う場合に限る。

3 小会議室

区分

承認団体

その他

午前9時から午後1時まで

1,200円

3,000円

午後1時から午後5時まで

1,200円

3,000円

午後5時から午後9時まで

1,200円

3,000円

午前9時から午後9時まで

3,200円

8,000円

備考 承認団体の金額は、当該団体が第3条第5号又は第6号に規定する活動を行う場合に限る。

小会議室を1/2に分割して使用するときは、上記金額の1/2の額とする。

柏原市立男女共同参画センター条例

令和6年12月24日 条例第22号

(令和7年4月14日施行)