○柏原市下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱規則
令和7年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条ただし書の規定に基づき、柏原市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の業務に係る公金の出納事務の一部を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に取り扱わせることについて、必要な事項を定めるものとする。
(取扱場所)
第2条 出納取扱金融機関等の公金の出納事務取扱場所は、大阪府内に所在する当該出納取扱金融機関等の本店、支店及び出張所とする。ただし、公金の収納事務については、大阪府外であっても取り扱うことができる。
(取扱時間)
第3条 出納取扱金融機関等の公金の出納事務取扱時間は、出納取扱金融機関等の営業時間内とする。
(相互通知)
第4条 市長は、次に掲げる事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(1) 会計管理者の印鑑の印影
(2) その他必要な事項
2 出納取扱金融機関は、出納取扱金融機関の印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、印鑑を変更したときも、同様とする。
(出納取扱金融機関等の備えるべき帳簿等)
第5条 出納取扱金融機関等は、下水道事業に係る金銭の出納を明確にするための必要な帳簿を備え、常にその出納状況を記録し、整理しなければならない。
(出納取扱金融機関等の諸帳簿等の保存)
第6条 出納取扱金融機関等は、下水道事業の業務に係る諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、会計管理者から要求があるときは直ちに提出できるようにしなければならない。
2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを会計管理者に引き継がなければならない。
(一般的収納)
第7条 出納取扱金融機関等は、市長が発行する納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によらなければ、下水道事業の業務に係る公金を収納することができない。
2 前項の納入通知書等により、納入義務者から現金又は公企法施行令第21条の3第1項に規定する証券による払込みを受けたときは、領収印を押印し、払込人に領収書を交付し、証券によるものについては証券受領の旨を明示しなければならない。
3 証券による収納で、その納入に使用される小切手について支払が確実でないと会計管理者又は出納取扱金融機関等が認めるときは、公企法施行令第21条の3第2項の規定により受領を拒絶しなければならない。
(収納金の取りまとめ店の経由等)
第8条 出納取扱金融機関等は、取りまとめ店を定めて会計管理者に届け出るとともに、すべての収納金は当該取りまとめ店を経由させなければならない。
(出納取扱金融機関等の相互の受入れ及び振替え)
第9条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 収納取扱金融機関は、柏原市下水道事業公金収納通知書に領収済通知書を添え、速やかに出納取扱金融機関に送付するものとする。
(2) 収納取扱金融機関において収納した公金の出納取扱金融機関への振替え等については、速やかに交換決済の方法により行うものとする。
(3) 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から送付された柏原市下水道事業公金収納通知書により集計表を作成のうえ、会計管理者に送付しなければならない。
(証券による収納金の取消し)
第10条 出納取扱金融機関等は、証券による収納金が不渡り等により収納できなくなったときは、直ちに公金収納票に朱書し、収納金取消通知書に必要事項を記載して出納取扱金融機関を経て会計管理者に報告するとともに、収納金取消の手続きを行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたとき又は自ら収納金取消通知書を作成したときは、直ちに会計管理者に報告するとともに会計管理者が定める預金口座から当該金額を控除しなければならない。
(一般的支出)
第11条 出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知(以下「支払通知書」という。)に基づかなければ、下水道事業の業務に係る公金の支出を支払うことができない。
2 出納取扱金融機関は、前項の支払通知書に基づき、預金の支払請求を受けたときは、次に掲げる事項を点検し、正当と認めたときは支払わなければならない。
(1) 小切手法(昭和8年法律第57号)に基づく様式の適否
(2) 記載事項改変の有無
(3) 振出人印の印鑑原簿との照合
(4) その他支払要件具備の有無
(支払済小切手の整理)
第12条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を終了したときは、小切手整理簿に整理記帳しなければならない。
(不適合小切手の措置)
第13条 出納取扱金融機関は、第11条第2項の規定により点検の結果適合しないものがあるときは、直ちにその事実を会計管理者に報告し、その指示を受けて処理するものとする。
2 振出日から1年を経過した小切手については、当該小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返還しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、小切手を返還した者に会計管理者に対して支払の請求をさせなければならない。
(口座振替による支払)
第14条 出納取扱金融機関は、会計管理者から小切手と同時に口座振替依頼書の交付を受けて口座振替による支払を依頼されたときは、速やかに指定の口座へ振り込まなければならない。
(隔地払による支払)
第15条 出納取扱金融機関は、会計管理者から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは、会計管理者から小切手の交付を受けた後、会計管理者の指定する支払場所の金融機関に送金しなければならない。
(収支日報)
第16条 出納取扱金融機関は、会計管理者が作成した下水道事業の収支日報をその日の収支状況及び預金状況と照合し、誤りがないことを確認した上で押印し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(その他の事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、廃止前の柏原市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。