○柏原市排水設備工事指定工事店に関する規則

令和7年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市下水道条例(昭和63年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、指定工事店(条例第8条の指定工事店をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の指定の申請)

第2条 条例第9条又は第9条の5第1項の規定による指定の申請は、排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業所の位置図及び平面図

(2) 営業所及び倉庫の写真

(3) 責任技術者及び従業員名簿

(4) 役員の氏名及び住所(法人のみ)

(5) 経歴書

(6) 住民票の写し(法人にあっては、その定款及び登記事項証明書)

(7) 設備及び器材の調書

(8) 誓約書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がなく、かつ、市長が認める場合に限り、前項各号に掲げる書類(第2号第3号第8号及び第9号を除く。)の添付を省略することができる。

(条例第9条の2第1項第5号アの規則で定める者)

第2条の2 条例第9条の2第1項第5号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定工事店証)

第3条 条例第9条の3第1項の指定工事店証は、排水設備工事指定工事店証(様式第2号)とする。

(指定工事店の変更の届出)

第4条 条例第9条の6の規則で定める事項は、第2条第1項の規定により提出した申請書の記載事項並びに同条第2項の規定により添付した書類のうち同項第3号(責任技術者名簿に限る。)第4号第6号(定款に限る。)及び第9号の書類に関する事項とする。

2 条例第9条の6の規定による変更の届出は、排水設備工事指定工事店変更届(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

3 前項の排水設備工事指定工事店変更届には、当該変更に係る書類を添付しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第5条 条例第9条の6の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、排水設備工事指定工事店(廃止・休止・再開)(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

(審査会)

第6条 指定工事店の指定の取消し及び指定の効力の停止について審査を行うため、都市みどり安全部に柏原市排水設備工事指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、都市みどり安全部長とする。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市みどり安全部下水総務課長

(2) 都市みどり安全部下水工務課長

(3) 都市デザイン部都市政策課長

(4) 市民部環境対策課長

(5) 財務部契約検査課長

(会長の職務等)

第8条 会長は、審査会の事務を総括し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、会長の職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(審査の特例)

第10条 会長は、審査会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)について会議を招集するいとまがないと認めるとき又は事案について会議に付する必要がないと認めるときは、審査会の会議を省略して持ち回りによって審査に代えることができる。

(事案の説明)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(審査済みの事案)

第12条 審査会の審査を経た事案については、下水工務課において起案し、市長の決裁を得なければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、下水工務課において行う。

(その他の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の柏原市排水設備工事指定工事店に関する規程により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなお効力を有するもの又は管理者に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に市長が処理することとなった事務に係るものについては、この規則の規定により、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

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柏原市排水設備工事指定工事店に関する規則

令和7年3月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)