○柏原市自転車等駐車場条例

令和7年7月2日

条例第18号

(設置)

第1条 駅前周辺における自転車等の駐車及び自転車等による移動の需要に応じ、もって市民の利便に資するとともに良好な生活環境を保持するため、本市に自転車等駐車場を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 原動機付自転車、自転車、身体障害者用の車及び普通自動二輪車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(4) 身体障害者用の車 道路交通法第2条第1項第11号の4に規定する身体障害者用の車をいう。

(5) 普通自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下又は定格出力1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(施設)

第3条 自転車等駐車場は、駐車場又はレンタサイクルをもって構成する。

(名称、位置、駐車区分等)

第4条 自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 各自転車等駐車場の駐車することができる自転車等の種類及び駐車区分は、規則で定める。

3 レンタサイクルを利用することができる自転車等駐車場は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 自転車等駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用に関すること。

(2) レンタサイクルの利用に関すること。

(3) 自転車等駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(供用時間等)

第7条 自転車等駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 レンタサイクルの貸出及び返却時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(禁止行為)

第8条 自転車等駐車場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 自転車等駐車場の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(利用許可)

第9条 駐車場及びレンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を許可しない。

(1) 駐車場の構造上自転車等を駐車させることができないとき。

(2) 駐車場の収容能力を超えるとき。

(3) 駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、酒気を帯びている等正常な運転をすることができないと認めるときは、レンタサイクルの利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の許可(以下「利用許可」という。)を取り消すことができる。

(1) 利用許可を受けた者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 自転車等駐車場の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消した場合において、利用許可を受けた者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者は、これに対してその責めを負わないものとする。

(利用料金)

第12条 駐車場及びレンタサイクルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受する。

2 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。ただし、身体障害者用の車については、無料とする。

(利用料金の支払時期)

第13条 利用者は、指定管理者が定める支払の時期までに利用料金を支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる者が駐車場又はレンタサイクルを利用するとき(第3号から第5号までにあっては、定期利用に限る。)は、当該各号に定める利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 自転車等駐車場の管理業務を行う者であって、当該業務で利用するもの 全額

(2) 国又は地方公共団体の職員であって、業務で利用するもの 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 半額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者 半額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を得なければならない。

(利用料金の還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める利用料金の額を還付することができる。

(1) 駐車場及びレンタサイクルの定期利用をする者が、当該定期利用をする期間の初日の前日までに、当該定期利用の中止を申し出たとき 全額

(2) 駐車場の定期利用をする者が、当該定期利用の期間内において、当該定期利用の中止を申し出たとき 既納の利用料金の額から利用した月数(月の途中であっても1月とする。)に当該定期利用をする自転車等の種別に係る1月定期利用の利用料金の額(前条第1項の規定により減額された場合にあっては、当該自転車等の種別に係る1月定期利用の利用料金の額から当該減額された額を控除した額)を乗じて得た額を控除した額

(3) 駐車場及びレンタサイクルの定期利用をする者が、第17条第1項の規定により自転車等駐車場を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の額を当該定期利用の期間の日数(1月を30日として計算する。)で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)に、利用することができなかった日数を乗じて得た額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を得なければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用許可を受けた者は、駐車場及びレンタサイクルの利用権を譲渡し、又は駐車場及びレンタサイクルを他の者に利用させてはならない。

(自転車等駐車場の休止)

第17条 市長又は指定管理者は、自転車等駐車場の整備その他管理上必要があると認めるときは、自転車等駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

2 前項の規定により自転車等駐車場を休止したときは、指定管理者は利用許可を受けた者に対して利用の停止を命ずることができる。

3 指定管理者が第1項の規定により自転車等駐車場の休止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用期間超過自転車等及び未許可自転車等の措置)

第18条 利用を許可した期間(以下この条において「利用期間」という。)を超えて駐車している自転車等(第2条第4号及び第5号を除く。以下この項において同じ。)又は利用許可を受けずに駐車している自転車等は、柏原市自転車等の放置防止に関する条例(平成5年柏原市条例第10号)第13条第1項に規定する公共の場所に放置された自転車等とみなす。

2 指定管理者は、利用期間を超えて駐車している自転車等又は利用許可を受けずに駐車している自転車等があるときは、当該駐車に係る期間につき一時利用の許可がされたものとみなし、利用料金を徴収することができる。

(市の免責)

第19条 自転車等駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害又は不可抗力による損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(原状回復義務等)

第20条 利用者は、自転車等駐車場の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の柏原市自転車等駐車場条例第12条から第15条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 この条例の施行について必要な経過措置は、規則で定める。

(準備行為)

4 この条例による改正後の柏原市自転車等駐車場条例の規定に基づく利用の許可、利用料金の徴収その他駐車場及びレンタサイクルを利用するために必要な準備行為は、施行日前においても、施行日において当該自転車等駐車場の指定管理者であるものに行わせることができる。

(指定管理者の交代があった場合の措置)

5 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、市長及び前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

柏原駅東自転車駐車場

柏原市上市4丁目388番42ほか

柏原駅西口第1自転車駐車場

柏原市今町1丁目167番14

柏原駅西口第2自転車駐車場

柏原市上市1丁目149番7ほか

柏原駅西口第3自転車駐車場

柏原市上市1丁目149番6

高井田駅第1自転車駐車場

柏原市大字高井田1556番1ほか

高井田駅第2自転車駐車場

柏原市大字高井田1328番1ほか

高井田駅第3自転車駐車場

柏原市大字高井田741番1ほか

堅上駅自転車駐車場

柏原市大字青谷468番1

法善寺駅東自転車駐車場

柏原市法善寺4丁目180番2ほか

法善寺駅西自転車駐車場

柏原市法善寺3丁目935番

堅下駅東自転車駐車場

柏原市大県2丁目271番2

堅下駅西自転車駐車場

柏原市大県2丁目272番5ほか

安堂駅自転車駐車場

柏原市安堂町961番4ほか

国分駅前再開発ビル自転車駐車場

柏原市国分本町1丁目1番

国分駅東自転車駐車場

柏原市国分本町2丁目2番11号

国分駅西第1自転車駐車場

柏原市国分西1丁目88番3

国分駅西第3自転車駐車場

柏原市国分西1丁目100番1ほか

国分駅西第4自転車駐車場

柏原市国分西1丁目9番3

別表第2(第12条関係)

1 駐車場

区分

種別

一時利用

定期利用

1月定期

3月定期

6月定期

屋根あり

自転車

160円

2,300円

6,900円

13,800円

原動機付自転車

普通自動二輪車

260円

3,700円

11,100円

22,200円

屋根なし

自転車

160円

1,600円

4,800円

9,600円

原動機付自転車

普通自動二輪車

260円

2,600円

7,800円

15,600円

備考

1 一時利用とは、駐車から24時間(以下この表において「1日」という。)までを単位とし、駐車1回ごとの利用をいう。

2 柏原駅東自転車駐車場、柏原駅西口第2自転車駐車場、国分駅前再開発ビル自転車駐車場及び国分駅西第1自転車駐車場については、一時利用をする場合にあっては駐車から2時間までは無料とする。

3 一時利用の場合で、1日を超えるものについては、超える日ごとに1回分の利用料金を加算した金額を徴収する。

4 定期利用とは、1月(月の初日から末日まで)、3月(最初の月の初日から翌々月の末日まで)又は6月(最初の月の初日から5月後の月の末日まで)を単位とし、1台分の利用をいう。

5 定期利用の場合であって、月の途中から利用するときは、当該月の初日から利用したものとみなす。

2 レンタサイクル

区分

種別

1日利用

定期利用

レンタサイクル(自転車)

350円

5,000円

レンタサイクル(電動アシスト自転車)

700円

備考

1 1日利用とは、利用の許可を受けた時から当該許可を受けた日の翌日の午前7時(以下この表において「1日」という。)までの利用をいう。

2 1日利用の場合で、1日を超えるものについては、超える日ごとに1日分の利用料金を加算した金額を徴収する。

3 定期利用とは、1月(月の初日から末日まで)を単位とし、1台分の利用をいう。

4 定期利用の場合であって、月の途中から利用するときは、当該月の初日から利用したものとみなす。

5 電動アシスト自転車とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の3第1項に規定する駆動補助機付自転車をいう。

柏原市自転車等駐車場条例

令和7年7月2日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)