○柏原市自動車駐車場条例
令和7年7月2日
条例第19号
柏原市自動車駐車場条例(平成9年柏原市条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 駅前周辺における駐車環境の改善を図り、もって市民の利便に資するとともに良好な生活環境を保持するため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、位置及び駐車区分)
第2条 駐車場の名称、位置及び駐車区分は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 駐車区分 |
柏原駅東自動車駐車場 | 柏原市上市4丁目388番42ほか | 一時利用 |
柏原駅西口自動車駐車場 | 柏原市上市1丁目149番7ほか | 一時利用、定期利用 |
2 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用に関すること。
(2) 駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(供用時間)
第5条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(利用許可)
第7条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を許可しない。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 駐車場の収容能力を超えるとき。
(3) 駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(1) 利用許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 偽り又は不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 駐車場の管理上支障があるとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消した場合において、利用許可を受けた者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者は、これに対してその責めを負わないものとする。
(利用料金)
第10条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が自らの収入として収受する。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の支払時期)
第11条 利用者は、指定管理者が定める支払の時期までに利用料金を支払わなければならない。
(1) 駐車場の管理業務を行う者であって、当該業務で利用するもの 全額
(2) 国又は地方公共団体の職員であって、業務で利用するもの 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 半額
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者 半額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を得なければならない。
(1) 駐車場の定期利用をする者が、当該定期利用をする月の初日の前日までに、当該定期利用の中止を申し出たとき 全額
(2) 駐車場の定期利用をする者が、第15条第1項の規定により駐車場を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の額を30日で除して得た額に、利用することができなかった日数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とし、既納の利用料金の額を上限とする。)
2 利用料金の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を得なければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用許可を受けた者は、駐車場の利用権を譲渡し、又は駐車場を他の者に利用させてはならない。
(駐車場の休止)
第15条 市長又は指定管理者は、駐車場の整備その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
2 前項の規定により駐車場を休止したときは、指定管理者は利用許可を受けた者に対して利用の停止を命ずることができる。
3 指定管理者が第1項の規定により駐車場の休止をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(市の免責)
第16条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害又は不可抗力による損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。
(原状回復義務等)
第17条 利用者は、駐車場の施設又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市自動車駐車場条例第10条から第13条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の柏原市自動車駐車場条例の規定に基づく利用の許可、利用料金の徴収その他駐車場を利用するために必要な準備行為は、施行日前においても、施行日において当該自動車駐車場の指定管理者であるものに行わせることができる。
(指定管理者の交代があった場合の措置)
4 指定の期間の満了又は指定の取消しによる指定管理者の交代があった場合は、市長及び前任の指定管理者がこの条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、後任の指定管理者が行った処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)
駐車区分 | 利用料金 |
一時利用 | 駐車から30分まで無料とし、30分を超えるものについては、30分までごとに100円とする。ただし、継続して利用する時間が4時間30分から24時間までについては800円とし、24時間を超えるものについては、24時間までごとに800円を加算した額とする。 |
定期利用 | 12,000円 |
備考
1 定期利用とは、1月(月の初日から末日まで)を単位とし、1台分の利用をいう。
2 定期利用の場合で、月の途中から利用するものについては、1月分の利用料金を徴収する。