○柏原市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立市民交流センター

(2) 位置 柏原市安堂町115番地1

(利用の対象者)

第3条 施設を利用することができる者は、生後6か月から満3歳未満の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子ども(以下「子ども」という。)とする。

(休業日等)

第4条 休業日は、柏原市立市民交流センター条例(令和7年柏原市条例第16号)別表第1に規定する子育て支援センターの休業日とする。

2 事業を実施する時間は、柏原市立市民交流センター条例第4条に規定する開館時間内において規則で定める。

(利用時間等)

第5条 子ども1人当たりの1日の利用時間は、3時間を上限として規則で定める。

2 子ども1人当たりの1月の利用時間の上限は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の32に定める時間とする。

(利用許可)

第6条 施設を利用しようとする子どもの保護者(子ども・子育て支援法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、規則で定める施設の利用定員を超えない範囲で利用の許可をすることができる。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、施設を利用する子どもが子ども・子育て支援法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消されたときは、施設の利用の許可を取り消すことができる。

(保育料)

第8条 施設の使用料(以下「保育料」という。)は、子ども1人につき30分までごとに150円とする。

2 前項の保育料は、施設を利用するときに納めなければならない。

(保育料の減免)

第9条 市長は、施設を利用しようとする子どもが属する世帯が規則で定める世帯である場合は、規則で定める額の保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の還付)

第10条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行について必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

柏原市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月30日 条例第8号

(令和8年6月1日施行)