○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和8年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条(法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長について必要な事項を定めるものとする。

(正式採用の期日)

第2条 職員の採用は、条件付採用の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第3条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで当該条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和8年3月6日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和8年3月6日 規則第8号