○柏原市地域公共交通協議会規則
令和8年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 公共交通政策に関する学識経験を有する者
(2) 国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局の代表者
(3) 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所の代表者
(4) 大阪府八尾土木事務所の代表者
(5) 大阪府柏原警察署の代表者
(6) 鉄道事業者の代表者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の代表者
(8) 前号に規定する事業者が組織する団体の代表者
(9) 第7号に規定する事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域公共交通所管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。