○柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(所得の額)

第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この条において「扶養親族等」という。)がないときは479万4000円とし、扶養親族等があるときは479万4000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。

(所得の範囲)

第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。

2 前項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

3 第1項の規定にかかわらず、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を第1項の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算した所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前項の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(一部自己負担額)

第6条の2 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、条例第6条本文に規定する医療機関等(以下「医療機関等」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、同項の対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関等とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は3,000円とする。

(申請)

第7条 条例第4条第1項の規定による申請は、重度障害者医療医療証交付(更新)申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は第2条各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることが確認できる書類

(3) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に基づく特定疾病療養費制度を受けている者にあっては、特定疾病療養受療証

(4) 国の公費負担医療制度を受けている者にあっては、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(医療証の様式)

第7条の2 条例第4条第3項の規則で定める医療証は、別記様式のとおりとする。

(医療証の有効期限等)

第7条の3 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第2条第1項第1号の身体障害者手帳若しくは同項第3号の精神障害者保健福祉手帳の有効期限、同項第2号の判定により交付される療育手帳(大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により交付される療育手帳をいう。)に記載される同規則第6条第1項第2号の年月の末日若しくは同項第4号の医療受給者証若しくは受給者証の有効期間の末日のいずれか早い日とし、医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、市長が別に定める日までに、第7条に規定する申請書に同条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、条例第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第8条 受給者は、医療証を破り、汚し、又は紛失したときは、重度障害者医療医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。

3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第9条 条例第6条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により受給者に係る入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。

(2) 受給者が3,000円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該3,000円を超えた額を助成するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、里帰りによる府外受診その他医療機関等に支払う方法により難いと市長が認める場合

2 条例第6条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書(以下この条において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、既に申請書を提出している者が再度同条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする場合であって、市長が医療機関等又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会若しくは支払基金から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 申請書には、条例第3条第1項に規定する保険給付が行われたことを証する書類、第1項第1号に掲げる費用の支給額又は医療機関等に支払った額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が本市の国民健康保険の被保険者である場合は、この限りでない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第10条 医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(届出事項)

第11条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者の住所又は氏名

(2) 加入医療保険

(3) 身体障害の程度又は種別

(4) 知的障害の程度

(5) 資格喪失に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項又は第2項の規定による届出は、重度障害者医療費受給資格変更届又は重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて行うものとする。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号のいずれかの受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があった場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

附則(昭和60.2.1規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60.3.28規則5)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63.6.29規則16)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成2.6.25規則22)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成4.4.1規則14)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8.3.28規則10)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10.8.1規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11.3.30規則6)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13.3.30規則13)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定(「特別療養費」の次に「(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)」を加える部分に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成13.8.15規則29)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14.3.29規則14)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16.1.22規則4)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則の規定は、平成15年分以後の所得の計算について適用し、平成14年分以前の所得の計算については、なお従前の例による。

(1) 柏原市老人医療費の助成に関する条例施行規則

(2) 柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

(3) 柏原市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

附則(平成16.10.26規則20)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成18.6.30規則23)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18.9.25規則30)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20.3.31規則7)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24.3.30規則19)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額について適用し、平成22年以前の年の所得の額については、なお従前の例による。

附則(平成26.6.30規則9)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成30.3.30規則8)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の柏原市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の2に規定する医療証は、当該医療証の有効期限までは、なおその効力を有する。

附則(平成30.9.21規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2.10.30規則22)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出された申請書又は交付した医療証は、この規則による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する申請書又は医療証とみなす。

附則(令和3.6.30規則18)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に医療証の交付を受けている者(当該医療証の有効期限までに医療費の助成の資格を喪失した者を除く。)に対するこの規則による改正後の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、令和3年11月1日から適用する。

附則(令和6.10.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7.7.2規則25)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定されている別記様式は、この規則による改正後の別記様式とみなす。

附則(令和7.9.5規則30)抄

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月1日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和49年1月1日 規則第1号
◇ 昭和60年2月1日 規則第2号
◇ 昭和60年3月28日 規則第5号
◇ 昭和63年6月29日 規則第16号
◇ 平成2年6月25日 規則第22号
◇ 平成4年4月1日 規則第14号
◇ 平成8年3月28日 規則第10号
◇ 平成10年8月1日 規則第25号
◇ 平成11年3月30日 規則第6号
◇ 平成13年3月30日 規則第13号
◇ 平成13年8月15日 規則第29号
◇ 平成14年3月29日 規則第14号
◇ 平成16年1月22日 規則第4号
◇ 平成16年10月26日 規則第20号
◇ 平成18年6月30日 規則第23号
◇ 平成18年9月25日 規則第30号
◇ 平成20年3月31日 規則第7号
◇ 平成24年3月30日 規則第19号
◇ 平成26年6月30日 規則第9号
◇ 平成30年3月30日 規則第8号
◇ 平成30年9月21日 規則第23号
◇ 令和2年10月30日 規則第22号
◇ 令和3年6月30日 規則第18号
◇ 令和6年10月31日 規則第22号
◇ 令和7年7月2日 規則第25号
◇ 令和7年9月5日 規則第30号