○柏原市立男女共同参画センター条例施行規則
令和7年2月10日
規則第2号
柏原市立男女共同参画センター条例施行規則(平成27年柏原市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市立男女共同参画センター条例(令和6年柏原市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(承認申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により承認を受けようとするものは、柏原市立男女共同参画センター承認団体申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体を構成するものの名簿
(2) 会則又は規約(団体が法人の場合にあっては、定款を含む。以下「会則等」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、承認又は不承認を決定し、柏原市立男女共同参画センター承認団体承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知する。
3 承認期間は、承認を受けた日の翌年の5月31日までとする。
(承認団体の要件)
第3条 条例第8条第2項第1号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 10以上の構成員で構成する団体であって、その2分の1以上が本市に在住、在勤若しくは在学又は法人の場合にあっては事業所を有する者であること。
(2) 会則等を定めていること。
(3) 本市が開催する男女共同参画の推進のための講習会、講座等に団体として、条例第8条第1項の申請をする日の属する年度の前年度(以下この号において「前年度」という。)において3回以上参加していること。ただし、前年度において承認団体でなかった場合は、この限りでない。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある活動、営利を目的とする事業、特定の政党又は政策を支援する活動及び特定の宗教を布教するための活動を行うと認められる団体でないこと。
(変更届)
第4条 承認団体は、次の事項について変更したときは、柏原市立男女共同参画センター承認団体変更届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 団体名
(2) 代表者の氏名及び連絡先
(3) 活動拠点の住所
(4) 団体を構成するもの及びその人数
(5) 活動目的及び活動内容
(6) 会則等
(承認の取消し)
第5条 市長は、条例第8条第2項の規定により承認を取り消したときは、柏原市立男女共同参画センター承認団体取消通知書により当該承認を受けたものに通知する。
(使用許可申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による申請は、柏原市立男女共同参画センター使用許可申請書により行うものとする。
2 前項の申請は、承認団体においては会議室を使用する日の属する月の6月前の月の初日(当該日が休館日に当たるときは、休館日の翌日)から、承認団体以外のものにおいては会議室を使用する日の属する月の5月前の月の初日(当該日が休館日に当たる時は、休館日の翌日)から受け付けることができる。ただし、本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合は、12月前の月の初日(当該休館日に当たる時は休館日の翌日)から受け付けることができる。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、柏原市立男女共同参画センター使用許可(不許可)決定通知書により当該申請したものに通知する。
(会議室の継続使用期間)
第7条 会議室を継続して使用できる期間は、3日を限度として市長が別で定める。ただし、本市が主催若しくは共催する事業又は本市の要請に基づく事業に使用する場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、条例第11条の規定により使用の許可を取り消したときは、柏原市立男女共同参画センター使用許可取消通知書により当該許可を受けたものに通知する。
(使用申請の取下げ)
第9条 会議室の使用の許可を受けたものが会議室の使用の申請を取り下げようとするときは、柏原市立男女共同参画センター使用許可取下届に第6条第3項の通知書を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、減免の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター使用料減免承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知する。
(使用料の還付)
第11条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、柏原市立男女共同参画センター使用料還付申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、還付の承認又は不承認の決定をし、柏原市立男女共同参画センター使用料還付承認(不承認)決定通知書により当該申請をしたものに通知する。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、申請書、通知書及び届書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月14日から施行する。