○柏原市立市民交流センター条例

令和7年7月2日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 子育て支援センター(第7条~第14条)

第3章 こども広場(第15条~第21条)

第4章 市民活動施設(第22条~第25条)

第5章 学習施設(第26条~第28条)

第6章 雑則(第29条~第32条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 多世代の市民に活動及び交流の場を提供するとともに、当該施設における事業を通じて人が集い、又は交流する機会を提供することで、交流人口の増加及びにぎわいの創出を図り、もって市民福祉の増進と地域の活性化に寄与することを目的とし、本市に市民交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立市民交流センター

(2) 位置 柏原市安堂町115番地1

(施設)

第3条 柏原市立市民交流センター(以下「センター」という。)は、別表第1に掲げる施設をもって構成する。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある活動を行うと認められるとき。

(4) センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的に反する活動を行うと認められるとき。

第2章 子育て支援センター

(事業)

第7条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の保護者とその子どもの交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談及び援助に関すること。

(3) 地域の子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(6) 療育教室事業に関すること。

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の実施に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(供用時間等)

第8条 子育て支援センターの供用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用時間及び休業日を変更することができる。

(利用の対象者)

第9条 子育て支援施設を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本市に居住する乳児(児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。別表第2において同じ。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。)及び当該乳児又は幼児の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次条第16条及び別表第2において同じ。)

(2) 子育て支援に関する活動を行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために市長が必要と認めるもの

2 一時預かり施設を利用することができる者は、本市に居住するおおむね満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童(児童福祉法第4条第1項に規定する児童をいう。第16条第19条及び別表第2において同じ。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 規則で定める届出をされた者

(2) 授乳を必要とせず、り患又は負傷していない者

(利用許可)

第10条 一時預かり施設を利用しようとする者の保護者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり施設の利用を許可しない。

(1) 前条の許可を受けようとする者が、第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 一時預かり施設を利用しようとする者が、第9条第2項に規定する対象者でないとき。

(3) 規則で定める定員を超えるとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第10条の許可を受けた者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第10条の許可を受けた者が、第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) センターの管理及び運営上の理由により、一時預かり施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用時間の上限)

第13条 一時預かり施設の利用時間は、1日につき6時間を上限とする。ただし、市長が時間を超えて利用させる必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 第10条の許可を受けた者は、当該施設の利用後に別表第2に定める使用料を納めなければならない。

第3章 こども広場

(事業)

第15条 こども広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの遊び及び学びの場の提供に関すること。

(2) 子育て世代の親子の交流の促進に関すること。

(3) 子どもの健全育成や子育てに関する事業の企画及び実施に関すること。

(4) 利用者の交流の促進に関すること。

(利用の対象者)

第16条 室内遊び場を利用することができる者は、中学校就学の始期に達するまでの児童及び当該児童の保護者その他当該児童の付添人(次項第19条及び別表第2において「保護者等」という。)とする。

2 保護者等は、成年に達した者でなければならない。

(利用許可)

第17条 室内遊び場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲で条件を付することができる。

(使用料)

第18条 前条の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとするときに別表第2に定める入場料を納めなければならない。

2 前条の許可を受けた者は、当該施設の利用後に、別表第2に定める時間使用料を納めなければならない。ただし、団体利用する者については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、市が主催又は共催する事業で利用する場合においては、使用料を納めないものとする。

(使用料の減免)

第19条 市長は、次の各号に掲げる者が室内遊び場を利用するときは、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が交付する招待券を使用する者 市長が定める額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 半額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者 半額

(5) 第2号第3号及び前号に該当する児童の保護者等 半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全額を還付することができる。

(1) 災害その他緊急やむを得ない理由により利用できないとき。

(2) 利用予定日の7日前までに利用の取下げを申し出たとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(規定の準用)

第21条 第8条第11条及び第12条の規定は、こども広場の供用時間等並びに室内遊び場の利用許可の制限及び利用許可の取消し等について準用する。この場合において、第8条中「子育て支援センター」とあるのは「こども広場」と、第11条及び第12条中「一時預かり施設」とあるのは「室内遊び場」と、第11条第1号中「前条」とあるのは「第17条」と、同条第2号中「第9条第2項」とあるのは「第16条」と、第12条第1号及び第3号中「第10条」とあるのは「第17条」と読み替えるものとする。

第4章 市民活動施設

(事業)

第22条 市民活動施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動の場の提供に関すること。

(2) 市民相互の交流の促進に関すること。

(3) 地域のにぎわいの創出及び観光振興に関すること。

(4) 地域産業の振興及び勤労者の福祉増進等に関すること。

(5) 健康づくり及び高齢者の生きがいづくりに関すること。

(6) 生涯学習の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(利用許可の制限)

第23条 市長は、市民活動施設(コミュニティスペースを除く。)を利用しようとするものが、第6条各号のいずれかに該当するときは、当該施設の利用を許可しない。

(使用料)

第24条 次条において準用する第10条の許可を受けたものは、当該施設を利用するときまでに別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 市民活動施設の附属設備を使用しようとするものは、当該設備を使用するときに別表第2に定める使用料を納めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市が主催若しくは共催する事業又は市の要請に基づく事業に利用する場合においては、使用料を納めないものとする。

(規定の準用)

第25条 第8条第10条第12条及び第20条の規定は、市民活動施設の供用時間等並びに市民活動施設(コミュニティスペースを除く。)の利用許可、利用許可の取消し等及び使用料の還付について準用する。この場合において、第8条中「子育て支援センター」とあるのは「市民活動施設」と、第10条及び第12条中「一時預かり施設」とあるのは「市民活動施設(コミュニティスペースを除く。)」と、第10条中「利用しようとする者の保護者」とあるのは「利用しようとするもの」と、第12条第1号及び第3号中「第10条」とあるのは「第25条において準用する第10条」と読み替えるものとする。

第5章 学習施設

(事業)

第26条 学習施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の教養、調査、研究等に資するための場の提供に関すること。

(2) 市内における起業及び就労の機会の拡大に資するための場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(利用の対象者)

第27条 コワーキングスペースを利用することができる者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了した者とする。

(規定の準用)

第28条 第8条第10条から第12条まで及び第14条の規定は、学習施設の供用時間等並びにコワーキングスペースの利用許可、利用許可の制限、利用許可の取消し等及び使用料について準用する。この場合において、第8条中「子育て支援センター」とあるのは「学習施設」と、第10条第11条及び第12条中「一時預かり施設」とあるのは「コワーキングスペース」と、第10条中「利用しようとする者の保護者」とあるのは「利用しようとする者」と、第11条第1号中「前条」とあるのは「第28条において準用する第10条」と、同条第2号中「第9条第2項」とあるのは「第27条」と、第12条第1号及び第3号並びに第14条中「第10条」とあるのは「第28条において準用する第10条」と、同条中「当該施設の利用後」とあるのは「当該施設を利用するとき」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、市が主催若しくは共催する事業又は市の要請に基づく事業に利用する場合においては、使用料を納めないものとする。」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(利用権の譲渡等の禁止)

第29条 この条例の規定により許可を受けたものは、許可を受けた施設を当該許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の承認)

第30条 センターを利用するもの(次条及び別表第2において「利用者」という。)は、センターの利用について特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用を必要とするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(原状回復義務等)

第31条 利用者は、センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は令和8年4月1日から、附則第5項の規定は令和8年5月7日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行について必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(柏原市立老人福祉センター条例の廃止)

3 柏原市立老人福祉センター条例(昭和55年柏原市条例第31号)は、廃止する。

(柏原市立勤労者センター条例の廃止)

4 柏原市立勤労者センター条例(平成9年柏原市条例第6号)は、廃止する。

(柏原市地域福祉センター条例の廃止)

5 柏原市地域福祉センター条例(平成10年柏原市条例第27号)は、廃止する。

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

6 執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条、第8条関係)

施設

供用時間

休業日

子育て支援センター

子育て支援施設

午前9時から午後5時まで

ア 土曜日及び日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日まで

一時預かり施設

こども広場

室内遊び場

午前10時から午後5時まで

ア 毎月第2火曜日及び第4火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、当該日以後の最初の休業日でない日)

イ 12月29日から翌年の1月3日まで

屋外広場

午前9時から午後6時まで

センターの休館日に準ずる。

市民活動施設

コミュニティスペース

午前9時から午後6時まで

センターの休館日に準ずる。

調理室

会議室

和室

多目的室

学習施設

学習室

午前9時から午後6時まで

センターの休館日に準ずる。

コワーキングスペース

別表第2(第14条、第18条、第24条関係)

1 一時預かり施設

一時預かり施設

30分までごとに400円

備考 利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とみなす。

2 室内遊び場

室内遊び場

個人利用

児童

市民

入場料

300円

時間使用料

最初の1時間まで無料とし、入場後1時間を超えるものについては、超える時間1時間までごとに100円

その他

入場料

400円

時間使用料

最初の1時間まで無料とし、入場後1時間を超えるものについては、超える時間1時間までごとに100円

保護者等

市民

入場料

200円

その他

入場料

300円

団体利用

児童

市内団体

入場料

200円

時間使用料

最初の1時間まで無料とし、入場後1時間を超えるものについては、超える時間1時間までごとに100円

その他

入場料

300円

時間使用料

最初の1時間まで無料とし、入場後1時間を超えるものについては、超える時間1時間までごとに100円

保護者等

市内団体

入場料

100円

その他

入場料

200円

備考

1 「団体利用」とは、規則で定める団体であって、利用する子どもの人数が10人以上であるものをいう。

2 「市内団体」とは、前項の団体の所在地が本市にあるものをいう。

3 団体利用が可能な日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日以外の日とする。

4 乳児に係る使用料については、無料とする。

5 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 市民活動施設

市民活動施設

調理室

1時間までごとに1,000円

会議室1

1時間までごとに500円

会議室2

1時間までごとに500円

会議室3

1時間までごとに900円

和室

1時間までごとに600円

多目的室1

1時間までごとに2,100円

多目的室2

1時間までごとに1,600円

備考

1 会議室3を1/2利用するときは、上記金額の1/2の額とする。

2 利用者が、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときは、当該区分に定める額の100分の200に相当する額とする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

4 附属設備

附属設備

音響設備

1時間までごとに1,000円を上限として規則で定める額

映像設備

その他設備

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

5 コワーキングスペース

コワーキングスペース

カウンター席

1時間までごとに100円

ブース席

1時間までごとに200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

柏原市立市民交流センター条例

令和7年7月2日 条例第16号

(施行期日未確定)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
令和7年7月2日 条例第16号