○柏原市自転車等駐車場条例施行規則

令和8年3月6日

規則第14号

柏原市自転車駐車場条例施行規則(平成5年柏原市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市自転車等駐車場条例(令和7年柏原市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車可能な自転車等の種類及び駐車区分)

第2条 各自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類及び駐車区分は、別表のとおりとする。

(レンタサイクル利用対象自転車等駐車場)

第3条 レンタサイクルを利用することができる自転車等駐車場は、別表のとおりとする。

(一時利用許可)

第4条 条例第9条の規定による許可(自転車等駐車場の一時利用に係るものに限る。)は、電磁ロック式(自転車等(身体障害者用の車を除く。)の車体を施錠する装置により入場及び出場を管理する方式をいう。)の駐車部分の利用については当該電磁ロック式を用いて駐車したとき、ゲート式(出入口にゲートを設置し、当該ゲートにより入場及び出場を管理する方式をいう。)の駐車部分の利用については当該ゲート式を用いて駐車したときをもって許可したものとする。

(定期利用申請等)

第5条 条例第9条の規定による許可(自転車等駐車場の定期利用に係るものに限る。)を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請について許可したときは、指定管理者が定める様式による定期利用許可標を交付するものとする。

3 定期利用の許可を受けた者が条例第15条第1項第1号及び第2号の規定による申出をしようとするときは、指定管理者が定める方法によらなければならない。

(自転車等駐車場の定期利用の申請期間)

第6条 前条第1項の規定による申請の期間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(定期利用許可標の再交付)

第7条 第5条第2項の定期利用許可標の交付を受けた者は、当該定期利用許可標を破損し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者が定める方法により定期利用許可標の再交付を申請しなければならない。

(レンタサイクルの利用申請等)

第8条 条例第9条の規定による許可(レンタサイクルの利用に係るものに限る。)を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請(定期利用に係るものに限る。次項において同じ。)について許可したときは、指定管理者が定める様式によるレンタサイクル定期利用許可標を交付するものとする。

3 レンタサイクルの定期利用の許可を受けた者が条例第15条第1項第1号の規定による申出をしようとするときは、指定管理者が定める方法によらなければならない。

(レンタサイクルの定期利用の申請期間)

第9条 前条第1項の規定による申請の期間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(レンタサイクル定期利用許可標の再交付)

第10条 第8条第2項のレンタサイクル定期利用許可標の交付を受けた者は、当該レンタサイクル定期利用許可標を破損し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者が定める方法によりレンタサイクル定期利用許可標の再交付を申請しなければならない。

(利用料金の減免又は還付の申請)

第11条 条例第14条第2項又は第15条第2項の規定により減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により申請しなければならない。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 各自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の種類及び駐車区分については、この規則による改正後の柏原市自転車等駐車場条例施行規則(次項において「改正後規則」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 自転車等駐車場の一時利用に係る条例第9条の規定による許可については、改正後規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(条例附則第3項の経過措置)

4 自転車等駐車場の供用時間については、条例第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

別表(第2条及び第3条関係)

名称

駐車区分

駐車可能な自転車等の種類

レンタサイクル

原動機付自転車

自転車

身体障害者用の車

普通自動二輪車

柏原駅東自転車駐車場

一時利用

定期利用

柏原駅西口第1自転車駐車場

一時利用

定期利用

柏原駅西口第2自転車駐車場

一時利用

定期利用

柏原駅西口第3自転車駐車場

定期利用

高井田駅第1自転車駐車場

一時利用

定期利用

高井田駅第2自転車駐車場

定期利用

高井田駅第3自転車駐車場

定期利用

堅上駅自転車駐車場

一時利用

定期利用

法善寺駅東自転車駐車場

一時利用

定期利用

法善寺駅西自転車駐車場

一時利用

定期利用

堅下駅東自転車駐車場

一時利用

定期利用

堅下駅西自転車駐車場

一時利用

定期利用

安堂駅自転車駐車場

一時利用

定期利用

国分駅前再開発ビル自転車駐車場

一時利用

定期利用

国分駅東自転車駐車場

定期利用

国分駅西第1自転車駐車場

一時利用

定期利用

国分駅西第3自転車駐車場

定期利用

国分駅西第4自転車駐車場

定期利用

柏原市自転車等駐車場条例施行規則

令和8年3月6日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)