○柏原市自動車駐車場条例施行規則
令和8年3月6日
規則第16号
柏原市自動車駐車場条例施行規則(平成26年柏原市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市自動車駐車場条例(令和7年柏原市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時利用許可)
第3条 条例第7条の規定による許可(一時利用に係るものに限る。)は、柏原駅東自動車駐車場にあっては当該駐車場の定められた区画に駐車したとき、柏原駅西口自動車駐車場にあっては指定管理者が定める様式による駐車券の交付をもって許可したものとする。
(定期利用申請等)
第4条 条例第7条の規定による許可(定期利用に係るものに限る。)を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請について許可したときは、指定管理者が定める様式による定期利用券を交付する。
3 定期利用の許可を受けた者が条例第13条第1項第1号の規定による申出をしようとするときは、指定管理者が定める方法によらなければならない。
(定期利用の申請期間)
第5条 前条第1項の規定による申請の期間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(駐車券の破損等の届出等)
第6条 第3条の駐車券を交付された者は、当該駐車券を破損し、又は紛失したときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 当該駐車券を紛失した者に係る駐車場の利用時間については、24時間利用したものとみなす。ただし、指定管理者が当該駐車券を紛失した者に係る駐車場の利用時間を容易に確認することができる場合は、当該確認した時間とする。
(定期利用券の再交付)
第7条 第4条第2項の定期利用券を交付された者は、当該定期利用券を破損し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者が定める方法により定期利用券の再交付を申請しなければならない。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。