○柏原市立市民交流センター条例施行規則

令和8年4月27日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 子育て支援センター(第5条~第7条)

第3章 こども広場(第8条~第13条)

第4章 市民活動施設(第14条~第18条)

第5章 学習施設(第19条・第20条)

第6章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立市民交流センター条例(令和7年柏原市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 柏原市立市民交流センター(以下この章において「センター」という。)の施設の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(共通遵守事項)

第3条 センターを利用するものは、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センター(センターの敷地を含む。)において、許可なく物品の販売、金品の寄付募集等の行為を行わないこと。

(5) 許可を受けていない施設及び設備並びに第18条の規定による承認を受けていない特別の設備を利用又は使用しないこと。

(6) 施設又は附属設備若しくは備付器具を損傷又は滅失しないこと。

(7) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(8) その他センターの職員及び係員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第4条 センターの職員は、施設及び附属設備並びに備付器具の管理のために必要があると認めるときは、利用している施設に立ち入ることができる。この場合において、当該施設の利用者はこれを拒むことはできない。

第2章 子育て支援センター

(利用登録)

第5条 条例第9条第2項第1号の規則で定める届出は、一時預かり利用登録届出(以下この条において「利用登録届出」という。)とする。

2 利用登録届出は、条例第9条第2項に規定する児童について行うものとし、当該児童の保護者が一時預かり利用登録届出書を提出して行わなければならない。

3 利用登録届出は、利用しようとする日の前日の正午までに行うものとする。ただし、登録後に再度利用しようとする場合は、この限りでない。

4 市長は、第2項の届出書の提出があったときは、当該届出があった児童について一時預かりの利用の登録をし、一時預かり利用登録証を交付するものとする。

5 前項の登録をするに当たり、当該届出があった児童及び児童の保護者と面談を行い、当該児童の健康状態について聴取するものとする。

6 柏原市つどいの広場条例(平成23年柏原市条例第6号)第2条に規定する広場における一時預かり利用登録証を交付されている者は、第4項の一時預かり利用登録証を交付されている者とみなす。

(利用許可等)

第6条 条例第10条の規定により一時預かり施設の利用の許可を受けようとする者は、当該施設を利用する際に、一時預かり利用登録証を添えて、一時預かり利用許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による申請があったときは、利用しようとする者について健康状態を聴取するものとする。

(利用の定員)

第7条 条例第11条第3号の規則で定める定員は、同時に一時預かり施設を利用する児童の上限の人数をいい、その人数は5人とする。

第3章 こども広場

(団体利用)

第8条 条例別表第2の2の表備考第1項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 児童福祉法第59条の2の規定による届出をした同法第6条の3第10項若しくは第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

(利用許可等)

第9条 条例第17条第1項の規定により室内遊び場の利用の許可を受けようとする者は、室内遊び場の利用の許可申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、個人利用の場合にあっては、次に掲げる手続きをしたことにより、申請があったものとみなす。

(1) 1歳未満の児童 年齢を確認できるものの提示

(2) 前号に掲げる者以外の者 条例第18条第1項の入場料(条例第19条の規定による減免後の入場料を含む。)の納付

3 前項の規定による個人利用の申請において、条例別表第2の2の表の市民の入場料の納付により申請を行う場合は、市民であることを証する書類を提示しなければならない。

4 第2項の規定による申請があったときは、入場券の交付をもって許可とする。

5 第1項の規定により団体利用の申請をする場合は、室内遊び場団体利用許可申請書を提出し、使用料を納めなければならない。

6 前項の申請は、利用しようとする日の属する月の6月前の初日から利用しようとする日の7日前までの期間に行わなければならない。ただし、市が主催又は共催する事業で利用する場合は、この限りでない。

7 市長は、第5項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、室内遊び場団体利用許可・不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び取下げ)

第10条 前条の規定により室内遊び場の団体利用の許可を受けた者は、許可の内容を変更する場合又は利用を取り下げる場合は、当該利用に係る室内遊び場団体利用許可通知書を添えて、室内遊び場団体利用許可変更(取下)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更の申請(利用者の増加等使用料が増額されるものに限る。)をする場合は、当該申請をする際に、当該申請による変更後の使用料の額から既納の使用料の額を控除した額を納めなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請があったときは、許可又は不許可を決定し、室内遊び場団体利用変更(取下)許可・不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第19条第1項第1号から第4号までに定める使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類のいずれかを提出又は提示し、承認を得なければならない。

(1) 市が交付する招待券

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳

(使用料の還付)

第12条 条例第20条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、室内遊び場使用料還付申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、室内遊び場使用料還付承認・不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用の人数及び定員)

第13条 条例第21条において読み替えて準用する条例第11条第3号の規則で定める定員は、同時に室内遊び場を利用する者の上限の数をいい、その人数は120人とする。

第4章 市民活動施設

(利用許可等)

第14条 条例第25条において準用する条例第10条の規定により市民活動施設(コミュニティスペースを除く。次条及び第18条において同じ。)の利用の許可を受けようとするものは、施設の利用にあっては市民活動施設利用許可申請書を、附属設備の使用にあっては市民活動施設附属設備使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用又は使用しようとする日の属する月の6月前の初日から受け付けるものとする。ただし、市が主催若しくは共催又は市の要請に基づく事業に利用又は使用するときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、市民活動施設利用許可・不許可通知書又は市民活動施設附属設備使用許可・不許可通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

(利用及び使用の変更及び取下げ)

第15条 前条の規定により市民活動施設の利用の許可又は附属設備の使用の許可を受けたものは、許可の内容を変更する場合若しくは利用又は使用を取り下げる場合は、当該利用に係る市民活動施設利用許可通知書又は当該使用に係る市民活動施設附属設備使用許可通知書を添えて、市民活動施設利用変更(取下)申請書又は市民活動施設附属設備使用変更(取下)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、許可又は不許可を決定し、市民活動施設利用変更(取下)許可・不許可通知書又は市民活動施設附属設備使用変更(取下)許可・不許可通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

3 前項の規定により市民活動施設の利用の変更の許可(利用時間の増加等使用料が増額されるものに限る。)を受けたものは、当該施設を利用するときまでに、当該申請による変更後の使用料の額から既納の使用料の額を控除した額を納めなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第25条において読み替えて準用する条例第20条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、市民活動施設使用料還付申請書又は市民活動施設附属設備使用料還付申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、市民活動施設使用料還付承認・不承認通知書又は市民活動施設附属設備使用料還付承認・不承認通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。

(附属設備の使用料)

第17条 条例別表第2の4の表に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

音響設備

アップライトピアノ

1時間までごとに200円

カラオケ機器一式

1時間までごとに200円

CDラジカセ

1時間までごとに200円

ハンドマイク

1時間までごとに100円

ダイナミックマイク

1時間までごとに100円

タイピン型マイク

1時間までごとに100円

映像設備

プロジェクター一式

1時間までごとに200円

スクリーン

1時間までごとに100円

大型ディスプレイ

1時間までごとに200円

その他設備

碁石(囲碁)

1日までごとに100円

駒(将棋)

1日までごとに100円

バンパープール用キュー2本とボールのセット

1日までごとに100円

ビリヤード用キュー2本とボールのセット

1時間までごとに200円

折り畳みステージ

1時間までごとに300円

展示パネル

(3つ折りパーテーション)

1日までごとに300円

備考 「1日」とは、午前9時から午後6時までをいう。

(特別設備の承認)

第18条 条例第30条の規定により、市民活動施設において特別の設備の設置又は備付け以外の器具の使用(以下この条において「特別設備の設置等」という。)について承認を得ようとする場合は、市民活動施設利用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

2 前項の規定による特別設備の設置等の承認は、当該施設利用申請に対する市民活動施設利用許可書の交付をもって当該特別設備の設置等の承認とみなす。

3 市長は、特別設備の設置等の承認に際し、必要な条件を付すことができる。

4 特別設備の設置等に係る費用及び前項の規定により付された条件に係る費用は、全て利用者の負担とする。

第5章 学習施設

(利用許可等)

第19条 条例第28条において読み替えて準用する条例第10条の規定によりコワーキングスペースの利用の許可を受けようとする者は、コワーキングスペースの利用の許可申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用料の納入をもって申請があったものとし、コワーキングスペースの鍵の貸出しをもって許可とする。

(利用の定員)

第20条 条例28条において読み替えて準用する条例第11条の規定で定める定員は、同時にコワーキングスペースを利用する者の上限の数をいい、その人数は、カウンター席6人、ブース席4人とする。

第6章 雑則

(利用終了の届出)

第21条 市民活動施設及びコワーキングスペースの利用者は、施設の利用及び附属設備の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他の事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、申請書、通知書及び届出書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年5月7日から施行する。

柏原市立市民交流センター条例施行規則

令和8年4月27日 規則第30号

(令和8年5月7日施行)