○柏原市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則

令和8年4月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年柏原市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(実施時間)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める事業を実施する時間は、午前9時30分から正午までとする。

(利用時間)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める利用時間は、2時間30分までとする。

(利用定員)

第4条 施設の利用定員は、1日につき3名とする。

(利用申込等)

第5条 条例第6条の許可を受けようとする子ども(以下この条において「利用希望者」という。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 利用希望者の保護者の氏名

(2) 利用希望者の人数

(3) 利用希望者の氏名及び生年月日

(4) 利用希望者の認定番号

(5) 利用を希望する曜日

(6) 電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)

(7) 電話番号

2 利用希望者の数が前条の利用定員の範囲内である場合は、当該利用希望者を内定者とする。

3 利用希望者の数が前条の利用定員を上回ることとなった場合は、抽選により内定者を決定する。

(利用許可)

第6条 内定者及び内定者の保護者は、施設の職員の面談を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により面談を受けた内定者が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 子ども・子育て支援法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消されているとき。

(2) 施設、設備等の状況により、受け入れが困難と市長が判断したとき。

(保育料の減免)

第7条 条例第9条の規則で定める世帯及び額は、別表のとおりとする。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

各月初日の子どもが属する世帯の階層区分

減額金額

階層区分

定義

1

被保護世帯

30分までごとに150円

2

市町村民税非課税世帯

30分までごとに100円

3

第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割合計額が77,101円未満である世帯

30分までごとに50円

備考

1 階層区分は、第1階層を除き、子どもが乳児等通園支援事業を利用した月の属する年度(当該利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する額をいう。)(当該子どもの保護者が独立して生計を維持している場合にあっては、当該保護者のみの市町村民税所得割合算額)によって認定する。

2 この表において「被保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯をいう。

柏原市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則

令和8年4月27日 規則第31号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
◆ 令和8年4月27日 規則第31号