公開日 2013年1月7日
1.生命保険料控除等の改正について
◆制度の概要◆
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、その金額に応じて税金上の控除を受けることができる制度です。
今回の改正に伴い、平成24年1月1日以降に契約締結した保険契約等に係る生命保険料(以下、新生命保険料)と平成23年12月31日以前に契約締結した保険契約等に係る生命保険料(以下、旧生命保険料)とでは、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、平成23年12月31日以前に契約締結した保険契約であっても平成24年1月1日以降、更新や特約中途付加等により契約内容が変更された場合には新生命保険料として控除額の計算が行われる場合があります。
今回の改正の詳細につきましては、下記の図を参照してください。
◆控除額の計算方法◆
旧制度 (平成23年12月31日以前に契約締結の保険契約等) |
新制度 (平成24年1月1日以降に新たに契約締結ないしは平成23年12月31日 以前に締結した契約の変更や更改をした保険契約等) |
||
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 | 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+ 7,500円 | 12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+ 6,000円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 | 32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
70,000円超 | 一律35,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
適用の対象となる保険料と控除額の上限 | 適用の対象となる保険料と控除額の上限 | ||
一般の生命保険料(控除は35,000円まで) 個人年金保険料 (控除は35,000円まで) 合計で70,000円まで |
一般の生命保険料(控除は28,000円まで) 個人年金保険料 (控除は28,000円まで) 介護医療保険料 (控除は28,000円まで) 合計が70,000円を超える場合であっても、上限は70,000円 |
◆新・旧制度の選択適用と留意点◆
※ 新制度ないしは旧制度適用対象契約のみの場合は上記の計算方法をもとに控除額を算出してください。
※ 新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の双方を契約されている場合
・新旧どちらの適用対象契約もある場合で双方を申告、適用する場合は新制度と旧制度の合計が控除額となります。(控除額の上限は70,000円)
その場合、一般の生命保険料や個人年金保険料の新旧制度における保険料を合計して、控除額を計算することができます。(控除額の上限は各28,000円)
※なお、所得税での控除額についてはこちらを参照してください。
2.退職所得に係る市・府民税の改正について
平成25年1月1日以降の退職所得に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。
◆平成24年12月31日までに支払われる退職金から特別徴収される税額の算出方法(改正前)◆
退職所得の金額=(退職金の支払金額(1,000円未満切り捨て)-退職所得控除額※)×1/2
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
府民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)-(A)×10%
特別徴収すべき税額(府)=(B)-(B)×10%
(特別徴収すべき税額は、100円未満切り捨て)
◆平成25年1月1日以降に支払われる退職金から特別徴収される税額の算出方法(改正後)◆
退職所得の金額=(退職金の支払金額(1,000円未満切り捨て)-退職所得控除※)×1/2
市民税額(A)=退職所得の金額×6%
府民税額(B)=退職所得の金額×4%
特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(府)=(B)
(特別徴収すべき税額は、100円未満切り捨て)
※退職所得控除の計算方法
・勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
・勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ただし、退職低当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の計算式で算出した控除額に100万円を加算した額が控除されることとなります。
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について2分の1課税が廃止されます。
勤続年数が5年以下の法人役員等が支払いを受ける「役員退職手当等」に対する退職所得の課税方法について、退職所得控除を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。)