税金
新着情報
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【交付終了】2025年万博公式ロゴマーク入りナンバープレート(原付50cc以下)の交付(交付終了)
※万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付は終了しました。 万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付 2025年大阪・関西万博のPRを...(2025年3月18日 課税課)※万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付は終了しました。
万博公式ロゴマーク入りナンバープレートの交付
2025年大阪・関西万博のPRを目的として、万博公式ロゴマーク入りナンバープレート(原付50cc以下)を 100枚限定(A2000~A2120 ※4のつく番号は全て除く)で交付します。(※番号の選択は出来ません)。また、枚数に限りがありますため、無くなり次第終了いたします。
8月1日(火)より、交付を開始しております。
交付開始日以降に新規登録される車両は、既存のナンバープレートとの選択が出来る他、既に交付を受けている車両についても、1回限り無料で、万博ナンバープレートへの交換が可能です。
既存のナンバープレートとの交換について
既存のナンバープレートとの交換は(1回限り)、以下の書類を、課税課市民税係2階25番窓口までお持ちください。
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
・標識交付証明書(申告済証)
・既存のナンバープレート
※同居の家族以外は、「委任状」が必要です。
※ナンバープレートの番号が既存の番号と変わりますので、ご注意ください!
※番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続も必要となります。
ナンバープレートの交付について
新規で、ナンバープレートの交付を申請される場合は、以下の書類を市民税係の窓口(25番)までお持ちください(販売店を介する場合は、万博ナンバープレートを希望する旨お伝えください)。
・販売証明書または廃車証明書
・申請者の運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は、「委任状」が必要です。
ナンバープレートのデザイン
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市税納期限のお知らせ(令和7年2月28日は、固定資産税・都市計画税(第4期)の納期限です。)
税の納付はお忘れなく 固定資産税・都市計画税(第4期)の納期限は、令和7年2月28日です。 令和6年度市税の納期限一覧 ...(2025年2月3日 納税課)税の納付はお忘れなく
固定資産税・都市計画税(第4期)の納期限は、令和7年2月28日です。
令和6年度市税の納期限一覧
税目 納期 納期限 賦課期日 軽自動車税(種別割) 1期 令和6年5月31日 令和6年4月1日 固定資産税・都市計画税 1期 令和6年5月31日 令和6年1月1日 2期 令和6年7月31日 3期 令和6年12月25日 4期 令和7年2月28日 個人の市民税・府民税・森林環境税
(普通徴収分)
1期 令和6年6月30日 令和6年1月1日 2期 令和6年8月31日 3期 令和6年10月31日 4期 令和7年1月31日 納期限が、日曜・祝日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日が期限となります。
市税の納付方法
市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QRコード利用(キャッシュレス決済等)、口座振替で納付可能です。(※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
※【 】は、納付可能な税目です。
・市税の取り扱い金融機関やコンビニエンスストア【個人住民税・森林環境税(普徴・特徴、ただし、特徴は金融機関のみ)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税(金融機関のみ)】
・スマートフォン決済アプリ【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・地方税統一QRコード【固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・市税の口座振替【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
“口座振替に登録すると、毎年、納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、大変便利です。”
・地方税共通納税システム【個人住民税・森林環境税(特徴)・法人市民税】
各税目の概要
(1)軽自動車税(種別割) ※ 原付自転車、自動二輪車等を含む
4月1日現在で軽自動車を所有する方に課税され、1年分を一括しての納付となります。
廃車などの手続きは
125cc以下のもの 市役所課税課市民税係 072-972-1501 内線 2352
直通電話 072-972-6241
125ccを超えるもの 大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060 軽三輪・軽四輪車 軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所 072-273-1561 (2)固定資産税・都市計画税
1月1日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者に課税され、4回に分けての納付となります。
年度途中で所有者の変更があった場合、1月1日現在で固定資産を所有されている方が、年税額を納めていただくことになります。この場合、納税義務者の変更は翌年度からとなります。(3)市民税・府民税・森林環境税(個人分)
市民税は府民税・森林環境税とあわせて徴収され、その徴収方法は年金の支給時に天引きして徴収される年金特別徴収、事業者が毎月の給料から天引きして徴収される特別徴収およびそれ以外の納税義務者が直接納付する普通徴収があります。給料をもらっていても市・府民税・森林環境税が天引きされているとは限りませんし、国の税金である所得税は引かれていても市・府民税・森林環境税は引かれていない場合もあります。
年度途中で会社を退職した場合
市民税及び府民税の特別徴収分は、6月から翌年5月にかけて給料から引かれますが、退職などの場合、残りの分は普通徴収の方法で納付してください。 -
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)に対してかかる税です。 1 納税義務者 ...(2025年1月30日 課税課)
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)に対してかかる税です。
1 納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度分の納税義務者になり軽自動車税が課税されます。
2 税額
●原動機付自転車及び二輪車等
車種 標識の色 税率(年額)
・原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの (白) 2,000円
特定小型原動機付自転車(白 小型のナンバープレート)2,000円〔※三輪以上のものも含む〕
・総排気量が50ccを超え90cc以下のもの (黄) 2,000円
・総排気量が90ccを超え125cc以下のもの (桃) 2,400円
・三輪以上で総排気量が20ccを超え
50cc以下のもの(ミニカー)(青) 3,700円 〔※特定小型原付にあたるものを除く〕※ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるものをいいます。
・小型特殊自動車 農耕作業用(乗用装置のあるもの)(緑) 2,400円
・その他(フォークリフト、ショベルローダーなど)(緑) 5,900円
・軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
・二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
●四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年4月1日以降に新車新規登録される車両は「新税率」の税率が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車両は「旧税率」の税率に据え置かれます。
平成28年度課税から、新車新規登録から13年を超える車両は「重課税率」の税率が適用されます。(旧税率に据え置かれたものについても、新車新規登録から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。)
種別 税率(年額) 旧税率 新税率 重課税率 軽自動車 四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円 ※電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車並びに被けん引車を除きます。
『重課税率』の対象車両は
・令和6年度は、新車新規登録が平成23年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
・令和7年度は、新車新規登録が平成24年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
・令和8年度は、新車新規登録が平成25年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
(新車新規登録の年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載の年月です。)
●軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和8年3月31日(※一部例外あり下記参照)までに新車新規登録された軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、取得の翌年度の軽自動車税の税率を軽減する特例措置が講じられます。
(※軽減は取得の翌年度限りです。)対象車 内容 電気自動車
天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)
概ね75%軽減
(例)乗用自家用の軽四輪:2,700円
ガソリン車
ハイブリッド車
・乗用営業用及び三輪
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成
概ね50%軽減
(例)乗用営業用の軽四輪:3,500円
・乗用営業用及び三輪
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成
※令和7年3月31日まで適用
概ね25%軽減
(例)乗用営業用の軽四輪:5,200円
※ポスト新長期規制は、ディーゼル車等において、平成21年度以降適用される排出ガス規制。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。
・軽課を適用した場合の税率
車種区分 標準税率 グリーン化特例(軽課) 25%軽減 50%軽減 75%軽減 四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円 自家用 10,800円 ー ー 2,700円 貨物 営業用 3,800円 ー ー 1,000円 自家用 5,000円 ー ー 1,300円 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円 3 申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車や譲渡をした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
車種 申告場所 申告事由 申告に必要なもの 原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車課税課
市民税係取得(購入) ※本人確認書類・販売証明書 取得(転入) ※本人確認書類・廃車証明書又は●標識交付証明書※1 取得(譲受) ※本人確認書類・廃車証明書又は●標識交付証明書※2 廃車(廃棄) 本人確認書類・※3標識交付証明書・標識 廃車(転出) 本人確認書類・標識交付証明書・標識 廃車(譲渡) 本人確認書類・標識交付証明書・標識 ※取得の際の本人確認書類は、柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載のあるものをお持ちください。
※1 前市町村の廃車申告も行う場合は、前市町村の標識もあわせてお持ちください。
※2 前所有者の廃車申告も行う場合は、前所有者の委任状と標識もあわせてお持ちください。●標識交付証明書は、市町村によって名称が異なる場合がございます(例:申告済証など。詳しくは前市町村にお問い合わせください)。
代理人の方が来られる場合、委任状が必要になります。(押印)
また、標識交付証明書等の再発行には、手数料(1通300円)・本人確認書類をお持ちください。なお、郵送での再発行も可能です。
※郵送の場合の必要書類・・再交付申請書、返信用封筒、郵便局の定額小為替(再発行1通につき300円)、本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
車種 申告場所 連絡先、ホームページ 軽自動車 軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031 和泉市伏屋町一丁目13番3号050-3816-1842
自動二輪車 大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所
〒594-0011 和泉市上代町官有地050-5540-2060
ホームページはこちらです。
(外部リンク)4 納税
市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納付してください。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は納めていただくことになります。5 軽自動車税の税制改正について
- 軽自動車税 環境性能割の創設
税制改正により、令和元年10月1日から自動車の取得時に課される自動車取得税が廃止となり、新たに軽自動車税「環境性能割」が創設されます。新車、中古車を問わず50万円を超える価格で車両を取得した場合、燃費性能等に応じて課税されます。課税や収納等の手続きは、当分の間大阪府が行います。
また、この改正に伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税「種別割」に名称が変更となります。
- 軽自動車税 環境性能割の税率
区分(軽三輪以上) 税率 自家用 営業用 電気自動車等 非課税 非課税 ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★(※1)かつ令和12年度燃費基準+75%達成 ★★★★かつ令和12年度燃費基準+60%達成 1% 0.5% ★★★★かつ平成27年燃費基準+55%達成 2% 1% 上記以外の軽自動車 2% ※1 「★★★★」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車。
6 軽自動車税関係の申告書等のダウンロードはこちらです。
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PayPay(ペイペイ)で納付する PayPayアプリの「PayPay請求書払い」を選択。市税の納付書に印刷されたコンビニ支払い用バーコードをスマ...(2025年1月17日 納税課)
PayPay(ペイペイ)で納付する
PayPayアプリの「PayPay請求書払い」を選択。市税の納付書に印刷されたコンビニ支払い用バーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、あらかじめチャージされたPayPay残高から納付いただけるアプリです。利用にはアプリのダウンロードやアカウント登録が必要です。
アプリのダウンロードについては、PayPayホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)、または下記QRコードから確認してください。
利用できる市税
市・府民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
利用方法
- お持ちのスマートフォン等の端末にPayPayアプリをダウンロード(無料)
- アプリのアカウント登録
- PayPay残高(PayPayマネーのみ対象)にチャージまたはPayPayクレジットを利用する
- アプリの「スキャン」または「請求書払い」から、納付書のバーコードをスマートフォン等のカメラでスキャン
- 支払金額を確認し、支払いを実行
- 支払い完了
※登録や操作方法については、PayPayカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。
PayPayカスタマーサポート窓口 (電話番号) 0120‐990‐634
電話番号のかけ間違いにご注意ください。
利用のために必要なもの
・スマートフォンまたはタブレット端末
・コンビニ収納用バーコードが印刷された柏原市の対象の市税の納付書
注意事項
- 軽自動車税(種別割)納税証明書は発行されません。必要な場合は、市役所・国分出張所の窓口で交付申請してください。
- PayPayを利用した場合、市税が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。納税証明書の発行をお急ぎの方は、納付書での納付をお願いします。
- エラー表示については市役所では分かりかねますので、PayPayカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。
- 1枚当たりの金額が30万円を超えている納付書、バーコードが印字されていない納付書、納期限を過ぎている納付書は利用できません。
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口での納付をお願いします。
- 領収印が押されていない納付書がお手元に残ります。納付書に納付済みである旨を記入し、二重に納付されないようご注意ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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PayB(ペイビー)で納付する 「PayB(ペイビー)」はスマートフォン等で市税の納付ができるアプリです。 納付書に印刷されているコンビニ用バ...(2025年1月17日 納税課)
PayB(ペイビー)で納付する
「PayB(ペイビー)」はスマートフォン等で市税の納付ができるアプリです。
納付書に印刷されているコンビニ用バーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、あらかじめ登録した預金口座からリアルタイムで納付ができるサービスです。
取扱金融機関に口座をお持ちであれば、納付書を窓口に持参する必要なく、いつでもどこでもスマートフォン等から納付いただくことができます。
支払手数料の負担がなく、インターネットバンキングの登録の必要ありません。ぜひご利用ください。
利用できる市税
市・府民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
利用方法
1.アプリをダウンロード(無料)
2.氏名、生年月日、銀行口座情報等を登録
3.納付書のバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、暗証番号を入力
4.支払い完了(登録した銀行口座から即時に引き落とし)
※登録や操作方法については、PayBユーザーサポートに問い合わせてください。
PayBユーザーサポート 03-6457-9459(24時間受付)
利用のために必要なもの
・スマートフォンまたはタブレット端末
・コンビニ収納用バーコードが印刷された柏原市の対象の市税の納付書
・利用可能な金融機関に対応したPayBアプリ
PayB対応OS
iOS版 iOS 13.0~16.4※但し、iPadを除く
Android版 Android 8.0~13.0
ブラウザアプリ Chrome66~112まで
利用可能な金融機関
・りそな銀行
・みずほ銀行
・関西みらい銀行
・ゆうちょ銀行 ほか
各金融機関に対応したPayBアプリが必要となります。
その他の利用可能な金融機関とアプリのダウンロードについては、PayBホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)、または下記QRコードを確認してください。
注意事項
・1枚あたりの金額が30万円を超えている納付書、バーコードが印字されていない納付書、納期限を過ぎている納付書は利用できません。
・個人名義の普通預金口座の登録が可能です。法人名義の口座登録の可否については、金融機関によって異なりますので、各金融機関へお問い合わせください。
・クレジットカードによる支払い方法は利用できません。銀行口座振替による支払い方法のみ利用できます。
・領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口での納付をお願いします。
・領収印が押されていない納付書がお手元に残ります。納付書に納付済みである旨を記入し、二重に納付されないようご注意ください。
・軽自動車税(種別割)納税証明書は発行されません。必要な場合は、市役所・国分出張所の窓口で交付申請してください。
・PayBを利用した場合、市税が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。納税証明書の発行をお急ぎの方は、納付書での納付をお願いします。
・その他、各PayBアプリを提供する金融機関等の注意事項をよく確認してください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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LINEPay(ラインペイ)で納付する LINEPayアプリの「請求書支払い」機能を選択。市税の納付書に印刷されたコンビニ用バーコードをスマートフォ...(2025年1月17日 納税課)
LINEPay(ラインペイ)で納付する
LINEPayアプリの「請求書支払い」機能を選択。市税の納付書に印刷されたコンビニ用バーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、あらかじめチャージされたLINEPay残高から納付いただけるアプリです。利用にはアプリのダウンロードや利用登録が必要です。
アプリのダウンロードについては、LINEPayホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)、または下記QRコードから確認してください。
利用できる市税
市・府民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税
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- 「ウォレット」内の残高をタップ
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利用のために必要なもの
・スマートフォン
・コンビニ収納用バーコードが印刷された柏原市の対象の市税の納付書
注意事項
- 軽自動車税(種別割)納税証明書は発行されません。必要な場合は、市役所・国分出張所の窓口で交付申請してください。
- LINEPayを利用した場合、市税が柏原市に入金されるまで3週間ほど日数を要します。納税証明書の発行をお急ぎの方は、納付書での納付をお願いします。
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- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口での納付をお願いします。
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市税は必ず納期内に納めましょう。 市税の納期 市税の納付方法 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QR...(2024年12月20日 納税課)
市税は必ず納期内に納めましょう。
- 市税の納期
- 市税の納付方法
市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭、バーコード・QRコード利用(キャッシュレス決済等)、口座振替で納付可能です。※【 】は、納付可能な税目です。
【個人住民税・森林環境税(普徴・特徴、ただし、特徴は金融機関のみ)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税(金融機関のみ)】
【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
【固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
・市税の口座振替 “毎年、納期限に自動引き落としされ、納め忘れがなく、大変便利です。”
【個人住民税・森林環境税(普徴)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税】
【個人住民税・森林環境税(特徴)、法人市民税】
市税を滞納すると・・・
各種証明等
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1 固定資産税における償却資産とは 土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必...(2024年12月4日 課税課)
1 固定資産税における償却資産とは
土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものなどをいいます。償却資産は大きく分けて、構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具器具及び備品の6つに分類されます。
以下のような資産も固定資産税の課税対象となる償却資産です。
●償却済資産(耐用年数を経過した資産)
●建設仮勘定資産、簿外資産、社員の福利厚生の用に供する資産
●遊休・未稼働資産(今は稼動していないが、いつでも稼動できる状態にある資産)
●機械等の改良費・移設費(本体とは区分して申告してください)
●取得価額30万円未満の資産(少額資産)について、中小企業等が租税特別措置法の規定を用いて損金算入の特例を適用した資産なお、以下の資産は課税対象外となり、申告の必要はありません。
■特許権・実用新案権・ソフトウェア等の無形減価償却資産
■耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上固定資産として計上せず、損金算入した資産
■取得価額が20万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上3年間で一括償却することを選択した資産
■自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの2 申告と課税台帳の閲覧
償却資産は、土地・家屋と異なり、不動産登記簿がないことから、所有者による申告が必要となります。
工場・商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを賃貸している方など、柏原市内に所在する償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在所有する償却資産(事業用資産)をその年の1月末日までに柏原市に申告することとなっております。
申告される際は、資産の名称・数量・耐用年数・取得年月・取得価額・その他価格の決定に必要な事項を記載してください。申告などに基づき決定した価格や課税標準額は償却資産課税台帳に登録され、所有者の方は通常4月1日から閲覧することができます。
3 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定により、一定の要件を満たした償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する償却資産を所有している方は、「固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に該当することを証する資料を添付のうえ、ご提出ください。
課税標準の特例適用申告書は下記よりダウンロードできます。添付資料は、適用する特例により異なるので、事前に課税課資産税家屋係までお問い合わせください。償却資産に係る課税標準の特例規定等一覧表(令和6年度)
固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書
固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書(記入例)※中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例について
中小企業等経営強化法の規定により、柏原市の導入促進基本計画に適合し、柏原市から認定を受けた中小企業者等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、課税標準の特例を受けることができます。詳細は、以下をご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例(資産の取得時期:令和5年3月31日まで)
中小企業等経営強化法に基づく課税標準の特例(資産の取得時期:令和5年4月1日~令和7年3月31日)4 令和7年度 償却資産の申告
令和7年度 償却資産の申告につきましては、令和7年1月31日(金)までに申告していただくことになります。「令和7年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」をよくお読みのうえ、申告書を作成してください。
令和7年度より初めて申告義務が生じた方で、申告用紙が必要な方は、下記よりダウンロードできます。また、課税課資産税家屋係までご連絡いただければ、お送りいたします。償却資産関係ファイルダウンロード
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【1】年末の寄附金の取扱いについて 令和6年分の寄附として取扱う場合は、以下のとおり申込等が必要ですので、必ずご確認の上で寄附を行ってください。 ...(2024年11月26日 企画調整課)
【1】年末の寄附金の取扱いについて
令和6年分の寄附として取扱う場合は、以下のとおり申込等が必要ですので、必ずご確認の上で寄附を行ってください。
(1)オンライン決済(クレジットカード・電子マネー等)によるお支払い
令和6年12月31日(火)午後11時59分までにインターネットでの寄附申込み及び決済処理の完了が必要となります。
※携帯払い、コンビニ支払いも12月31日(火)午後11時59分までの完了が必要となります。
※締切時間直前の申込みや支払いの場合、データ送信のタイムラグなどにより令和6年分の寄附とならない場合がありますので、時間に余裕を持って寄附手続きをお願いします。(2)納付書又は郵便払込票によるお支払い
令和6年12月13日(金)までの寄附申込みと各取扱金融機関における令和6年最終営業日までの入金手続き完了が必要となります。(令和6年の最終営業日については、各金融機関等にご確認ください。)
※12月14日(土)から12月31日(火)までの申込みについて
令和7年1月6日以降に納付書又は郵便払込票を発送します。そのため、寄附は令和7年分となります。(3)現金書留又は直接持参によるお支払い
本市企画調整課へ令和6年12月27日(金)到着が必要となります。(郵便事情により到着が遅れる場合もありますので、余裕を持って寄附手続きをお願いします。)
(4)銀行振込・Alipayによるお支払い(楽天ふるさと納税のみ)
令和6年12月13日(金)中の申込みが必要となります。
12月14日(土)以降は決済手段として選択できません。【2】「寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)」の手続きについて
「寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)」を希望される方は、令和7年1月10日(金)必着で申請書を柏原市企画調整課あてに送付していただく必要があります。
※12月中旬以降に寄附される場合は、本市が寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書類を送付してからワンストップ特例制度の書類提出期限までの期間が短くなりますので、以下の書類をダウンロードして、事前に送付いただくことをお勧めします。
◎様式のダウンロード
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書.pdf(277KB)
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書.xlsx(63KB)
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例).pdf(368KB)
★ワンストップ特例申請時には、マイナンバーに関する書類の提出が必要です。
⇒ワンストップ特例申請必要書類.pdf(65KB)◎申請書等の送付先:〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市 政策推進部 企画調整課 宛【3】寄附金受領証明書の送付について
「寄附金受領証明書」の発送は、寄附入金日から通常が2週間程度、12月中旬から年末にかけてが1週間程度となりますが、年末のワンストップ特例申請を選択しない寄附については、2週間以上かかる場合があります。
【4】年末年始の問い合わせについて
12月28日から1月5日までの問い合わせ対応は休みとなります。
1月6日以降にお問い合わせをお願いします。
※電子メールでの問い合わせ対応についても、回答は1月6日以降となります。
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柏原市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)制度について 柏原市を応援しようとする皆さまから寄附金を募り、これを財源としてまちづくりを実施することによ...(2024年11月26日 企画調整課)
柏原市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)制度について
柏原市を応援しようとする皆さまから寄附金を募り、これを財源としてまちづくりを実施することにより、寄附を通じて、様々な人々が参加できる、夢のある地域社会の実現を目指すため、「柏原市まちづくり応援寄附条例」を制定し、「柏原市まちづくり応援寄附金」として寄附を募集させていただいています。
※柏原市のふるさと納税への取組は、柏原市を応援したいという善意を寄附という形にしていただくための制度であり、寄附を強要するものではありません。1.ふるさと納税とは
2.寄附の申込方法
3.寄附金の支払方法
4.寄附金の使い道(活用事業)
5.寄附金控除
6.ワンストップ特例制度
7.返礼品
8.返礼品事業者の募集
9.寄附金の状況○新着情報
・年末年始の取扱いについて(案内ページへリンク)
・令和6年度も引き続き、ふるさと納税の控除対象団体として指定されました。
ご寄附いただいた皆様に返礼品をお送りするとともに、
「寄附金税額控除」と「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
・ふるさと納税を騙った偽サイトにご注意下さい!
○柏原市まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)のご案内
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいという想いを、自らが「ふるさと」と思う地方公共団体へ寄附することで、感謝や応援の想いを伝えることができ、寄附の使い道も選択することができます。
ぜひ、柏原市を応援するため、ふるさと納税をご検討ください。
寄附の申込みは、インターネット上の「ふるさとチョイス」、「auPAY ふるさと納税」、「セゾンのふるさと納税」、「ふるラボ」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、「さとふる」、「ANAのふるさと納税」、「JALふるさと納税」の各ポータルサイトで受付しています。
郵送、持参、現金書留、FAXによる申込みを希望される方は、寄附申込書をダウンロードし、記入して送付してください。(寄附申込書がダウンロードができない場合は、住所・氏名等を電話・FAX等でご連絡いただければ送付します。)
【申込書】
寄附金申込書.xlsx(100KB)
寄附金申込書.pdf(213KB)
寄附金申込書(記入例).pdf(203KB)
※寄附申込書や現金書留の送付先及び問合せ先
〒582₋8555 大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市 政策推進部 企画調整課 ふるさと納税担当
電話:072-971-1000 FAX :072-971-5089
E-mail:furusatonouzei@city.kashiwara.lg.jp
「ふるさと納税を騙った偽サイトにご注意下さい!」
ふるさと納税ポータルサイトを騙った、悪質な偽サイトが確認されています。柏原市では以下のポータルサイトが、正規の申込みサイトとなっております。
これらの申込みサイト以外からは、寄附の申込みを受付していませんので、十分ご注意ください。○ふるさと納税(ポータルサイト)
・楽天ふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・ふるなび
(外部サイトへのリンク)
・ふるさとチョイス
(外部サイトへのリンク)
・さとふる
(外部サイトへのリンク)
・auPAYふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・セゾンのふるさと納税(外部サイトへのリンク)
・ふるラボ(外部サイトへのリンク)
・ANAのふるさと納税
(外部サイトへのリンク)
・JALふるさと納税
(外部サイトへのリンク)
※返礼品の在庫管理はそれぞれのサイトで異なるため、一サイトで在庫切れでも
他サイトの在庫が残っている場合があります。
寄附金の支払方法は、クレジットカード、コンビニ決済などから選択できますが、ポータルサイトによって取り扱っている支払方法が異なります。郵便振替・銀行振込での支払いを希望される場合は、「ふるさとチョイス」をお選び下さい。
柏原市では、寄附申込みの際に、寄附金の使い道を次の中からお選びいただくことができます。いただきました寄附金は、一度「柏原市ふるさと基金」等に積立て、寄附された皆さまの意思が反映されるよう配慮し、活用させていただきます。
(1) 地域資源の活用に関する事業
(2) 教育に関する事業
(3) 福祉の向上に関する事業
(4) 国際交流に関する事業
(5) 公用及び公共用の施設に関する事業
(6) 防災に関する事業
(7) 7-1健康の増進に関する事業
7-2健康の増進に関する事業(柏原市病院事業)
(8) 前各号に掲げるもののほか、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに関する事業
※特に指定がない場合は、市長が事業を指定させていただきます。
※基金への積立てを行わず、各事業に直接活用させていただく場合があります。
ふるさと納税の寄附金は、確定申告を行うことで、原則として自己負担額の2千円を除いた全額が、所得税及び個人住民税から控除(寄附金控除)されます。
※「寄附金控除」が適用される寄附金の控除上限額は、年収や世帯構成など条件により異なります。控除額の目安については、お住まいの市町村の個人住民税担当課や総務省のページ(外部サイトへのリンク)などでご確認ください。寄附金控除を受けるには、税務署へ所得税の確定申告を行う、又は確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」(次項に説明があります)を利用する必要があります。
確定申告を行った場合は、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、個人住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。確定申告には、寄附後に送付する寄附金受領証明書(領収書)が必要となりますので、大切に保管してください。
ワンストップ特例の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の個人住民税から控除(住民税の減額)されます。
確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合は、「(1)ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、(2)確定申告を行わない」場合に限り、ふるさと納税先の各自治体に「ワンストップ特例」適用の申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
なお、確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。(確定申告を必要とする自営業者、医療費控除を受ける方などは利用できません。)ワンストップ特例の申請書が提出済みで、確定申告に変更する場合、対象となる年に行った全寄附分の控除の申請を確定申告で行う必要があります。この場合、確定申告の内容が優先されるため、各自治体へ申請方法変更の連絡は必要ありません。・ワンストップ特例の適用に関する申請書類は、当該年にふるさと納税を行った全ての自治体に1回の寄附ごとに1通提出する必要があります。
・ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、寄附を行った年の翌年1月10日頃までに申請書類を各自治体に提出する必要があります。詳しい締切は各自治体のホームページ等をご確認ください。期限までに間に合わなかった場合も、確定申告を行うことで寄附金控除を受けることができます。
・ワンストップ特例の申請書類を提出した後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、変更届出書の提出が必要となります。※寄附申込時にワンストップ特例制度の適用を希望された方には、寄附金受領証明書送付時にワンストップ特例申請書を同封して送付します(さとふるを利用された場合は全ての方)。ただし、12月中旬以降に寄附される場合は、本市が寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書類を送付してからワンストップ特例制度の書類提出期限までの期間が短くなりますので、以下の書類をダウンロードして、事前に送付いただくことをお勧めします。
【ワンストップ特例申請関係書類】
ワンストップ特例申請必要書類.pdf(63KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書.xlsx(63KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例).pdf(368KB)
寄附金税額控除に係る申請事項変更届出書.xlsx(33KB)
柏原市外にお住まいで、5千円以上のご寄附をいただいた方に、寄附金額に応じた本市の特産物や魅力ある品を、感謝の気持ちを表す「返礼品」として、送付させていただきます。
※柏原市民の方には、ご寄附に対する返礼品をお選びいただくことができません。ただし、寄附金額は寄附金控除の対象となります。・ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。
柏原市に寄附金を支出し(ふるさと納税)、返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
これは、寄附金(ふるさと納税)が収入(お礼の品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円(ふるさと納税以外の一時所得も合算します。)を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
※詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
リンクはこちらから(外部サイトへのリンク)『「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係』へリンクします。
柏原市では、ふるさと納税返礼品として商品やサービスを提供していただける事業者を随時募集しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(1)寄附実績・活用状況
年 度 件数 寄附金額 活用状況 平成20年度 7件 490,000円 平成21年度 16件 12,061,000円 平成22年度 7件 785,000円 活用状況(H22)(PDF: 34KB) 平成23年度 3件 700,000円 平成24年度 2件 1,914,164円 平成25年度 3件 20,055,000円 平成26年度 715件 14,096,497円 活用状況(H26)(PDF: 36KB) 平成27年度 3,344件 326,107,000円 活用状況(H27)(PDF: 57KB) 平成28年度 1,942件 126,200,000円 活用状況(H28)(PDF: 60KB) 平成29年度 1,353件 45,498,367円 活用状況(H29)(PDF: 72KB) 平成30年度 2,107件 54,597,000円 活用状況(H30)(PDF: 68KB) 令和元年度 2,610件 173,609,415円 活用状況(R01)(PDF: 81KB) 令和2年度 4,139件 157,864,000円 活用状況(R02)(PDF: 74KB) 令和3年度 1,533件 70,802,067円 活用状況(R03)(PDF: 59KB) 令和4年度 2,033件 405,341,171円 活用状況(R04)(PDF: 71KB) 令和5年度 2,149件 265,623,000円 活用状況(R05)(PDF: 64KB) ※平成29年度から活用区分が一部変更されています。(条例改正による) (2)柏原市ふるさと基金の状況
令和4年度末現在 積立額 取崩額 令和5年度末現在 655,663,027円 265,780,234円 161,972,000円 759,471,261円
分野概要
組織概要
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業務内容 市民税係 課税課専用公印の保管に関すること。 個人の市民税及び府民税、法人の市民税、市たばこ税及び軽自動車税(以下この係に...(2021年8月1日 課税課)
業務内容
市民税係
- 課税課専用公印の保管に関すること。
- 個人の市民税及び府民税、法人の市民税、市たばこ税及び軽自動車税(以下この係において「諸税」という。)の賦課に関すること。
- 諸税の減免に関すること。
- 諸税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。
- 諸税に係る証明に関すること。
- 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。
- その他他の係に属しないこと。
資産税土地係
- 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の土地及び特別土地保有税に係る賦課に関すること。
- 固定資産税等の土地に係る減免に関すること。
- 土地に係る評価に関すること。
- 土地の固定資産税等及び特別土地保有税に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
- 固定資産課税台帳の縦覧並びに固定資産関係台帳、図面の閲覧及び固定資産税等に係る証明に関すること。
資産税家屋係
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る賦課に関すること。
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る減免に関すること。
- 家屋及び償却資産に係る評価に関すること。
- 固定資産税等の家屋及び償却資産に係る脱税及び犯則取締りに関すること。
事業一覧
市税のページ
業務概要
市民税係
資産税土地係
資産税家屋係