公開日 2026年4月1日
<市税の滞納>
市税は定められた期限(納期限)までに納税者の皆さんから自主的に納めていただくものです。
納期限までに納められないと「滞納」となります。滞納となると納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額とともに延滞金もあわせて納めていただきます。
<延滞金>
延滞金の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額となることもあります。うっかり納めるのを忘れていただけでも、納期限が過ぎれば延滞金はかかります。
なお、計算の結果1,000円未満となる場合はかかりません。
| 各年の延滞金割合 | 納期限後1か月間 | 納期限後1か月経過後 |
| ~平成29年12月31日 | 「(参考)延滞金の割合」( 大阪府ホームページへリンク ) | |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
| 令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和7年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
<滞納処分>
滞納となると地方税法に基づき督促状を発送します。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
それでもなお納税されない場合には大切な市税を確保するため、また納期限までに納めた方との公平を保つために財産(不動産、動産、預貯金、給料など)を差押えます。
その後も滞納が続き、自主的に納税していただけない場合には差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、法律に基づく手続きにより市税の確保を図ります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
◎市税の滞納は納税者にとって不利益になることはもちろん、滞納を整理するために多額の費用を要し市にとっても大きな損失です。本来は福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税を有効に使うため納期内に納めてください。