証明
新着情報
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罹災証明書・罹災届出証明書 地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要...(2025年1月21日 納税課)
罹災証明書・罹災届出証明書
地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。
このような場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。
罹災証明書
罹災証明書とは、自然災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。
住家の被害認定は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の区分で被害程度を判定します。
※火災による罹災証明書の申請手続きは、消防署で行うことになります。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、自然災害により住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は被害の程度を証明するものではありません(現地調査等は行いません。)
申請に必要な提出書類
- 「罹災証明書申請書」又は「罹災届出証明申請書」
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 罹災状況が分かる写真(写真による被害区分の判定を希望する場合は必須)(住家の場合は当該家屋であることがわかるよう表札等を含む写真を、車両の場合はナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
申請できる人
- 罹災証明書
災害により被災を受けた住家の使用者、所有者等(住んでいる家に限ります。) - 罹災届出証明書
災害により被害を受けた住家以外の不動産、動産等の使用者、所有者等(家屋に限りません。)
申請方法
- 柏原市役所本館2階納税課窓口にて提出
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郵送による提出
仕事や遠方である等の理由により、来庁することができない場合は、郵送による申請が可能です。罹災証明書申請書又は罹災届出証明申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)と罹災状況が分かる写真を添付して郵送してください。
【郵送先】〒582-8555 柏原市安堂町1番55番
柏原市役所財務部納税課 罹災証明書・罹災届出証明書担当
提出様式
問い合わせ先
罹災証明書・罹災届出証明書の申請に関すること。
財務部納税課 TEL 072-972-1536、1537罹災証明書の被害程度の判定に関すること。
財務部課税課 TEL 072-972-6243受付時間 平日 午前8時45分から午後5時15分
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年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ 以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解...(2024年12月24日 市民課)
年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ
以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
停 止 日 停 止 時 間 利 用 停 止 内 容 令和6年12月29日(日)~
令和7年1月3日(金)
終日
住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し
戸籍全部(個人)事項証明書
戸籍証明書の利用登録申請
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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電子申請システムの機能追加(オンライン決済等) これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システム...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
電子申請システムの機能追加(オンライン決済等)
これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システムの機能を追加更新いたしました。
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マイナンバーカードを使った本人確認
スマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールしていただき、申請者のマイナンバーカードを読み取ることにより本人確認ができるようになりました。
(マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォンはこちら<外部リンク>でご確認ください。)
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オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)による手数料等のお支払い
手数料等の支払いにクレジットカード又はPayPayによるオンライン決済が可能となりました。
これらの機能を使い、新たに以下のお手続きを申請していただけますのでご利用ください。
※申請される内容によっては交付できない場合があります。
※リンクをクリックしていただくと申請画面へ遷移します。新たにオンライン申請が可能となった手続き
交付請求(証明書等の郵送依頼)
●住民票<外部リンク>
●住民票記載事項証明書<外部リンク>
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)<外部リンク>
●戸籍の附票<外部リンク>
●市・府民税課税(非課税)証明書<外部リンク>
これら以外にも電子申請可能な手続きがあります。(「おくやみコーナー予約」等)
申請方法の詳細な手順は柏原市オンライン申請操作手順 [PDFファイル/3.4MB]をご参照ください。
※なお、下記リンク先の日程で電子申請サービスのシステムメンテナンスが実施されます。
メンテナンス中は回答フォームへのアクセスができなくなります。ご理解とご協力をお願いいたします。作業状況により終了時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。お手続きの流れ
(1)お使いのスマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールします。
(2)スマートフォンがアンドロイドの場合、Nfc/おサイフケータイの機能がOnになっているか確認します。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Nfc/おサイフケータイ
(3)上記お手続きのリンクを開き、最初の画面でスマートフォンやパソコンで受け取ることができる電子メールアドレスを入力し、送信ボタンを押します。
(4)(3)で入力した電子メールアドレスに届いたメールを開き、本文中のリンクをクリックすると、申請画面へ移動します。その画面で申請内容を入力し、(1)のアプリとマイナンバーカードを使って送信します。
※連絡等が必要となる場合がありますので、電話番号やメールアドレスは、正確にご入力をお願いいたします。
※お支払いに必要なパスワードを「no-reply@logoform.jp」というアドレスから自動送信いたしますので、このメールの受信を許可しておいてください。迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(5)お手続きの担当課にて申請内容を審査
※数日かかります。なお、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
(6)申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に確定した金額をお知らせ
※手数料や郵便料について、確定額をお知らせします。
※市からメール(no-reply@logoform.jp)が送られますので、このメールの受信を許可しておいてください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(7)メールのリンクからクレジットカード又はPayPayでお支払い
※メール到着後、一週間以内にお支払いください。
※一週間を超えるとお支払いができなくなり、申請がキャンセルとなりますのでご注意ください。
※支払い完了後の取り消しや返金はいかなる場合でもできません。
※領収書は発行できません。(8)お支払いが確認できしだい、住所地へ郵送します。
※お手元に届くのに数日かかります。なお、発送手続きは市役所開庁日に行うため、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
※住所地以外の宛先にはお送りできません。 -
マイナンバーカードを使った本人確認
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書かない窓口(申請書支援システム)を導入 市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
書かない窓口(申請書支援システム)を導入
市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書かない窓口は、マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類を利用して、申請書に住所・氏名等を印字するもので、今まで記入していただいていた申請書の記入項目が少なくなります。
窓口で申請書を作成する際に手書きで記入していた負担が減りますので、申請書支援システムをぜひご利用ください。
対象となる申請書
○市民課
・マイナンバーカードに関する手続き
※職員が応対します。○課税課
・市・府民税課税(非課税)証明申請書
・固定資産税に係る証明・閲覧等申請書(評価証明書、公租公課証明書、課税台帳(名寄帳)など)○納税課
・納税証明書交付申請書
・(軽自動車等)継続検査用納税証明書交付申請書利用できる本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
※運転免許証の場合、暗証番号の入力が必要となります。問い合わせ
市民課 市民課の証明について ☎ 072-929-8138
課税課 課税課の証明について
・市・府民税 ☎ 072-972-6241
・固定資産税 ☎ 072-972-6243納税課 納税課の証明について ☎ 072-972-1536
デジタル推進課 全般 ☎ 072-971-8304
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◆窓口で発行申請をされる場合 発行場所 市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所 ※ 収入の申告...(2024年9月19日 課税課)
◆窓口で発行申請をされる場合
発行場所
市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所
※ 収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁2階の市民税係(25番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。
持ち物
・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。確認には、官公署や法律などの規定に基づき交付された書類およびそれに準ずる書類が必要です。(有効期限があるものはその有効期限内のものに限ります)
・発行手数料:1通につき300円です。
第三者の方(本人及び同居の親族以外の方)が申請されるときは委任状が必要です。
委任状の持参が難しい場合は、事前に市民税係までご相談ください。
※ 同居の親族の判断は申請日時点で判断します。
※ 親族については民法の規定により判断します。
注意事項等
・扶養親族でない方や、柏原市に在住でない方の扶養に入っている場合は、証明書を発行することができません。市民税の申告が必要になります。
・証明書は最新年度分から7年度分さかのぼって発行することができます。
・新年度の証明書は6月1日から発行可能です。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
お亡くなりになられた方の証明書の申請について
(1)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子の場合の必要書類
・相続人に相続権のあることがわかる書類。戸籍関係書類など
・申請者の本人確認書類
(2)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子以外の場合の必要書類
A:被相続人の配偶者や子がすでにお亡くなりになっている場合
・申請者に相続権のあることがわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報、遺言書など)
・本人確認書類
B:被相続人の配偶者や子の代理で発行する場合
・(1)に記載している必要書類及び相続人からの委任状
相続順位や亡くなられた方の市民税・府民税についてはこちらをご覧ください。
市役所が開庁されている時間にご来庁が難しい場合
・夜間や休日等に発行申請できる場合があります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
◆郵送で発行申請をされる場合
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの 備考 申請書 (記載内容)※手書きで作成いただく場合
・申請される方の住所、氏名、生年月日、電話番号
・証明書が必要な方の氏名
・証明書が必要な方の柏原市の住所
・転出されている場合は現住所も併せて記入してください。
・使用目的
・証明書の年度(何年中の収入分)
・必要通数定額小為替 郵便局にて購入してください。(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要です。) 返送用封筒 郵便料金分の切手を貼り、返送先の宛名を記入してください。※ 本人確認書類の写し 申請者の本人確認を行っております。(運転免許証やマイナンバーカード等の写し) (注)委任状 第三者(本人及び同居の親族以外の方)が発行申請をする場合は、必ず必要となります。 ※返送先を申請者の住所(居住地)以外に希望される場合は、事前に市民税係までご相談ください。
・郵送先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 課税課 市民税係
なお、郵便の状況によっては返送にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。
○収入の申告がないときは、証明書の発行ができない場合があります。 -
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いていま...(2024年3月5日 市民課)
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いています。特に柏原市以外に本籍のある除籍証明書(除籍・改製原戸籍)は非常に発行しづらい状態となっており、当日の交付ができない場合があります。
お急ぎの場合は、本籍地の自治体にご請求いただきますようお願いいたします。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
◎戸籍証明書の広域交付等について、詳しくはこちらをご覧ください。 -
≪1≫戸籍証明書等の広域交付 ➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能 【広域交付制度とは】 本籍地以外の市区町村の窓口でも、...(2024年2月29日 市民課)
≪1≫戸籍証明書等の広域交付
➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能
【広域交付制度とは】
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになります。
◎本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
◎ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書・一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外です。
【広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方】
・本人
・配偶者
・父、母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
【持ち物】
・戸籍証明書等の請求書(広域交付用)
※こちらの請求書を使用して証明書を取得していただけます。
※こちらの請求書は市役所市民課窓口に設置しています。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等
※本人確認を厳格に行うため、窓口にお越しいただいた方の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
【手数料】戸 籍 証 明 書 等 の 種 類 手 数 料 戸籍全部事項証明書 450円 除籍全部事項証明書 750円 除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) 750円
【注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口へお越しいただく必要があります。・郵送や代理人による請求はできません。
・直近で戸籍の届出をされている場合、最新の内容が反映されるのに数日かかるため、即日交付ができない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
・交付までには時間を要しますので、できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。また、複数人の戸籍を請求される場合などは、即日交付ができない場合があります。その場合は再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
≪2≫戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が法務省管轄の戸籍情報連携システムを利用して本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
【参考ページ】
・法務省ホームページ(外部リンク) -
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈...(2024年2月29日 市民課)
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈注〉戸籍に関する証明などは、本籍地(戸籍のある市区町村)以外では取得できません。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。広域交付については、こちらをご覧ください。(内部リンク)申請する証明 申請に必要なもの 手数料 戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)が必要となります。
1通 450円 除かれた戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
1通 750円 (昭和)・(平成)改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円 戸籍記載事項証明 証明事項1件につき 350円
届書等情報内容証明書 1通 350円 受理証明 1通 350円 届出書・申請書記載事項証明 1通 350円 戸籍の附票の写し 1通 300円 身分証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※同一戸籍に記載されている人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります。
1通 300円 独身証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※原則、本人のみ請求可能。また使用目的は、結婚相談所に限られます。
1通 300円 ■ 住民登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 住民票の写し 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書が必要となります。
1通 300円 除住民票の写し 1通 300円 改製原住民票の写し 1通 300円 住民票記載事項証明書 1通 300円 年金受給者などの現況届 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)、現況届
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。1通 300円
(ただし、公的年金の場合は無料)■ 印鑑登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 印鑑登録証明書 印鑑登録証 1通 300円 -
本人確認について 窓口の申請用紙について 1.住民票について 2.戸籍証明書について 3.印鑑登録証明書について ...(2024年2月29日 市民課)
本人確認を実施しております(ご協力をお願いします)
請求される方の本人確認を行っております。証明書の請求時に(第三者が本人になりすました)虚偽、その他不正な手段による交付請求を抑止し、個人情報を保護するため実施しております。
まことに申しわけございませんが、請求時には、必ずご本人を確認できる書類をご持参ください。
※本人確認について詳しくは、こちらのページをご覧ください。住基法・戸籍法の改正について住民票等各種証明書の統一交付申請書(窓口用)
こちらの申請書を使用して、本庁市民課窓口にて、下記の証明書を取得いただけます。
・住民票(除票)
・戸籍謄抄本等 戸籍証明書
・印鑑登録証明書
・税証明書
・その他証明書なお、こちらの申請用紙は、市役所市民課窓口に設置しています。
1.住民票
◆手数料について
住民票 300円
除住民票 300円◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等
4.(マイナンバー入り住民票を代理人が申請する場合)切手
※ 委任者本人宛の転送不要郵便にて送付します。※相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆電話予約
住民票は、平日の受付時間内にあらかじめ電話で予約し、土曜日または日曜日に取りに来ていただくことができます。
<受付方法>
・電話予約できる方: 本人及び同一世帯員
・受付時間: 平日 午前8時45分〜午後5時15分
・電話番号: 072-929-8138、072-929-8152<交付方法>
・交付場所: 本庁1階 警備室
・交付日時: 電話予約のあった週の、土曜日または日曜日(土日以外の祝日は不可)
午前9時〜午後4時<交付時に必要な書類>
窓口にお越しになる方の本人確認書類◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.住民票(除票)郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、住民票の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。
住民登録地以外に送付を希望される場合は、市民課までお問い合わせください。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛2.戸籍証明書
本籍地が柏原市にある方の戸籍だけが請求できます。
他市区町村に本籍地がある場合は、そちらの窓口へ請求してください。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。
広域交付についてはこちらをご覧ください。(内部リンク)◆手数料について
・現在戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 450円
・除かれた戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 750円
・(昭和)(平成)改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円戸籍の種類について
現在の戸籍 現在柏原市に本籍をおいている方の戸籍。
たとえ戸籍内のどなたかが亡くなられたような場合でも、その戸籍内の全ての方が除かれないうちはこれにあたります。除籍 死亡や婚姻などにより全ての方が除かれた戸籍、および転籍により柏原市外へ本籍を移された方の戸籍。 改製原戸籍 民法改正により改製され除かれた旧民法下の戸籍
- 昭和の改製原戸籍
- 平成改製原戸籍・・・電算化(平成20年3月29日)される前の戸籍
戸籍の附票 住民票の住所の履歴
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。(施行日前に除籍となった方については対象外です。)
- 戸籍の附票の写しの交付は、「本籍・筆頭者の記載」及び「在外選挙人名簿の登録情報(※)」が原則省略されます。記載を希望する場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。※市町村の選挙管理委員会に在外選挙人の登録をした方のみ、登録地の市町村名や登録年月日が記載されます。
第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。
全部事項証明 (謄本・全員の写し)
戸籍に記載されている方全員の証明個人事項証明 (抄本・一部の写し)
戸籍に記載されている方の中から一部(個人)を選択した証明
抄本を希望される場合は、必要な方の氏名を記入してください。◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.戸籍謄抄本等郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等
※ご本人様以外の戸籍を請求する場合は、必要な人との続柄を確認できる戸籍(コピー可)を添付してください。※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。
※ 4について、戸籍の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛3.印鑑登録証明書
◆手数料について
印鑑登録証明書 300円
◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.印鑑登録証・印鑑登録証明書の請求には印鑑登録証の提示が必要となりますので必ず窓口にお持ちください。
・印鑑登録証を紛失された方は、まず現在の印鑑登録を廃止したうえで新たに印鑑登録をしてください。
・印鑑登録をされていない方は、まず印鑑登録をしてください。・郵送でのお取り扱いは行っておりません。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)
印鑑登録の手続き方法についてはこちら。委任状について
・委任状が必要な場合は、下記をご利用ください。
・代筆用委任状委任者が文字を書くことが困難な場合は、下記の代筆用委任状をご利用ください。ただし、代筆用の委任状を使用の際には、本人の拇印(どの指でも可)が必要です。
代筆用委任状ダウンロード(交付請求・各種手続き用)
代筆用委任状ダウンロード(印鑑登録用)※代理人によるマイナンバー入り住民票請求の場合は、委任状に「マイナンバー入り住民票」が必要であること、および「使用目的」「提出先」を明記してください。また、委任者本人宛の転送不要郵便にて送付しますので、窓口での即日交付はできません。(郵送用の切手をご持参ください。)
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マイナンバーカードに関連する手続きなどは、こちらのページをご覧ください。 ...(2024年2月1日 市民課)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
▶ 個人番号を証明する書類として利用できます
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
▶ 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます
マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
▶ 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
▶ コンビニなどで各種証明書を取得できます
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
▶ 健康保険証として利用できます(利用登録が必要です)
就職・転職・引越しをしても、継続して利用できます。
▶ 各種民間のオンライン取引に利用できるようになります
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。
電子証明書とは
電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類です。
署名用の電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)に切り替えることができます。
ただし、利用できるサービスが限られます。
詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認ください。
マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。
マイナンバーカードのセキュリティについて
24時間365日のコールセンター(電話0120-95-0178)を設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップは必要最小限の情報のみ記録
「税情報」や「年金情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、
(1)券面記載事項(氏名、住所、性別、個人番号、本人の写真等)
(2)総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書等」)
(3)市町村が条例で定めた事項等
に限られます。
※(3)については、柏原市は現在のところ該当がありません。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
▶詳しくは、総務省マイナンバーカードのウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/マイナンバーカードに関連するよくある質問
- マイナンバーカードに関連するよくある質問(市ホームページ)
- マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)