証明
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マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービス...(2026年1月26日 市民課)
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービスが利用できなくなります。更新の手続きは有効期限の3か月前から可能です。対象の方には、更新の案内通知が届きますので、更新手続きをお願いします。
※電子証明書の更新手続きは事前予約できません。直接窓口までお越しください。
※システムトラブル等当日の状況により更新に時間を要する場合や、長時間にわたるシステム障害の場合、当日に更新できない場合もありますので、ご了承ください。
日時
日 時 時 間 平 日 午前9時から午後5時まで
通常開庁時間内にお越し頂けない方は、休日開庁をご利用ください。休日開庁の日程・時間については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご覧ください。
場所
市役所本庁1階 市民課
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書
- (暗証番号が分からない場合のみ) 公的な身分証明書1点
※手続きにおいて、マイナンバーカードに設定している住民基本台帳用暗証番号と、更新を希望する電子証明書の暗証番号の入力が必要ですので、暗証番号をあらかじめ確認しておいてください。
代理人による更新手続き
やむを得ない理由で来庁できない場合、下記の必要書類をお持ちの場合のみ代理人手続きが可能です。
- 電子証明書の更新を希望する本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(更新の案内通知に同封されています。暗証番号等の必要事項を記入し、記載内容を他人に見られないように封筒に封入してください。記入漏れや記入誤りがあると手続きできません。)
- 代理人の本人確認書類 下記のうち1点
旅券、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真のあるものに限る)、マイナンバーカード、官公庁の顔写真のある身分証明書など
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地方公共団体情報システムの標準化への対応について 令和8年1月26日から市が利用する業務システムが地方公共団体情報システムの標準化に対応いたします。...(2026年1月25日 デジタル推進課 )
地方公共団体情報システムの標準化への対応について
令和8年1月26日から市が利用する業務システムが地方公共団体情報システムの標準化に対応いたします。このことにより市が発行する帳票等が国が定めるレイアウトや使用する文字が「行政事務標準文字」に変更することになります。
- 地方公共団体情報システムの標準化とは
地方公共団体情報システムの標準化とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき地方公共団体の住民サービスを担う業務システムについて、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組です。
標準準拠システムへ移行することにより、本市で発行している帳票レイアウトや使用している文字も標準仕様書の定めに従い変更されます。
地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHPをご覧ください。
【デジタル庁】地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化はこちら<外部リンク>でご確認ください。) -
レイアウトが変更となる主な帳票
レイアウトが変更される主な帳票は以下のとおりです。
●住民票の写し(市民課)
●住民票記載事項証明書(市民課)
●印鑑登録証明書(市民課)
●市・府民税課税(非課税)証明書(課税課)
●評価証明書(課税課)
●納税通知書(課税課)
●国民健康保険料納入通知書(保険年金課)
- 各種証明書や郵送物などで使用する文字の標準化について
業務システムで取り扱う文字フォントが「行政事務標準文字」に変更されます。
このことで住民票の写しや郵送物の宛名などの文字が今までと違ったデザインになる場合があります。・行政事務標準文字とは
すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応 ができるよう導入するもので、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。くわしくは
【デジタル庁】地方公共団体情報システムにおける文字の標準化はこちら<外部リンク>
でご確認ください。
- 地方公共団体情報システムの標準化とは
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納税証明書は、その年度の市税が納められていることを証明するものです。市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資...(2026年1月8日 納税課)納税証明書は、その年度の市税が納められていることを証明するものです。市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)、法人市民税、軽自動車税(種別割)、未納のない証明書について発行します。
※納付してすぐ証明書を必要とされる場合、申請時に市役所で納付の確認ができない場合がございます。納付される前に市役所納税課(072-972-1536)にお問い合わせください。
【発行手数料】
手数料は、一年度一税目につき300円です。
ただし、継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書は、無料です。
【申請方法】
1.電子申請システムで申請する場合は、こちら(ページ内リンク)へ。
2.窓口で申請する場合は、こちら(ページ内リンク)へ。
3.郵送で請求する場合は、こちら(ページ内リンク)へ。
1.電子申請システムで申請する場合
電子申請システムで申込みを行い、オンライン決済の後、郵送にて証明書を受け取れます。
【電子申請の手続き方法等】
こちらのリンク先、「電子申請(証明書等の郵送依頼)の運用開始」をご覧ください。
申請には、次の電子証明が必要です。それぞれの申請フォームから申請してください。
- 個人の市税:公的個人認証サービス(マイナンバーカード)
- 法人の市税:商業登記電子証明書(法務省の外部ページ)、GビズID(デジタル庁の外部ページ)
商業登記電子証明書を用いた法人の市税の証明書に関しては、スマートフォンからの電子申請には対応しておりません。
お手数ですが、パソコンから申請をお願いします。

(商業登記電子証明書で認証する場合)
(GビズIDで認証する場合)
【手数料・郵送料】
証明書発行手数料(一年度一税目につき300円)に加え、郵送料をご負担ください。
郵送料は普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。速達を希望される場合は、それぞれに300円を加算した額となります。なお、証明書を複数枚請求された場合、重量により郵送料金が加算する場合があります。
支払方法はクレジットカード払い又はPayPayのみとなります。
2.窓口で申請する場合
【窓口の場所】
市役所納税課(本庁2階27番窓口)、市役所統合窓口(市民課窓口)及び国分出張所で発行しています。ただし、以下の証明書は市役所納税課のみでの発行となります。
・法人市民税の納税証明書
・未納のない証明書
【申請に必要なもの】
- 証明書発行手数料(一年度一税目につき300円)を現金でお持ちください。
(1)個人の市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、個人の固定資産税・都市計画税、個人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 証明に必要な人が申請者と同一世帯ではない場合は、証明に必要な人の委任状が必要です。証明に必要な人が、柏原市に住民登録されており、申請者がその同一世帯の親族である場合は、委任状を省略できます。柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー又は委任状が必要です。
(2)法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税、法人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 代表印(代表者名を自署した委任状又は代表印が押された委任状でも可能)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
車両を取得してから2ヵ月以内の場合は、車検証又はそのコピーをお持ちください。
【申請書様式】
申請書を事前に準備して来られる場合は、こちらをご利用ください。
納税証明書交付申請書(231KB) (継続検査用)軽自動車税納税証明書交付申請書(65KB)3.郵送で請求する場合
1~5のものを同封の上、郵送で下記まで請求ください。
- 申請する納税証明書交付申請書(必要事項をすべて記入したもの)(申請様式はこちらへ)
- 申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 定額小為替(一年度一税目につき300円)
- 返信用封筒(郵便切手を貼付し、宛名を記入したもの)
- 委任状(同一世帯の親族でない場合は必要)
- 郵便料金は、普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。速達を希望される場合は、それぞれに300円分を加算した額の切手を貼った返信用封筒を郵送してください。(証明書を複数枚請求し、重量により郵送料金が不足した場合は、後日不足額を請求することがあります。)
- 柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー又は委任状が必要です。
- 継続検査用軽自動車税納税証明書の交付申請については、上記の3.と5.は不要です。ただし、車検証のコピーを同封してください。
【申請先】
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 納税課
なお、郵便の状況によっては、2~3日お時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
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年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ 以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解...(2025年12月20日 市民課)
年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ
以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
停 止 日 停 止 時 間 利 用 停 止 内 容 令和7年12月29日(月)~
令和8年1月3日(土)
終日
住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し
戸籍全部(個人)事項証明書
戸籍証明書の利用登録申請
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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【重要】令和7年12月2日以降健康保険証は本人確認書類として使用できません
令和7年12月2日以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。 ・健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証...(2025年12月2日 市民課)令和7年12月2日以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。・健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証・国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証・私立学校教職員共済制度の加入者証今後は、マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの提示をお願いいたします。※介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。 -
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは 戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といい、「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」とは...(2025年9月11日 市民課)
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といい、「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍(除籍)電子証明書の内容を確認するための符号(16桁の数字)を記したもののことです。有効期限は証明書発行日より3か月となります。パスポートの申請手続等において、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
手続きできる方
1.戸籍に記載されている本人又はその配偶者及び直系親族。
2.1の代理人。ただし、本籍地が柏原市の方に限ります。
※マイナポータルからの申請は、本人に限ります。
必要なもの
1.請求者(手続きをされる方)の本人確認書類
2.(代理人が申請する場合のみ)権限確認書類
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等※ 本籍地が柏原市以外の場合は、顔写真付き本人確認書類が必須です。また、本籍地が柏原市以外の場合は、代理人請求はできません。
手数料(1件)
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※ただし、同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請する場合やマイナポータル経由で申請される場合は無料となります。
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◆窓口で発行申請をされる場合 ◆郵送で発行申請をされる場合 ◆オンラインで発行申請をされる場合 ◆窓口で発行申請をさ...(2025年5月30日 課税課)◆窓口で発行申請をされる場合
発行場所
市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所
※ 収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁2階の市民税係(25番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。
持ち物
・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。確認には、官公署や法律などの規定に基づき交付された書類およびそれに準ずる書類が必要です。(有効期限があるものはその有効期限内のものに限ります)
・発行手数料:1通につき300円です。
第三者の方(本人及び同居の親族以外の方)が申請されるときは委任状が必要です。
委任状の持参が難しい場合は、事前に市民税係までご相談ください。
※ 同居の親族の判断は申請日時点で判断します。
※ 親族については民法の規定により判断します。
柏原市から転出された方へ
・柏原市から転出された方、また柏原市から転出したあとにさらに転出された方は、
以下のような転出履歴が確認できるものが必要です。
〇柏原市から転出後の転出履歴が記載されている、運転免許証やマイナンバーカード
〇戸籍の附票
注意事項等
・扶養親族でない方や、柏原市に在住でない方の扶養に入っている場合は、証明書を発行することができません。市民税の申告が必要になります。
・証明書は最新年度分から7年度分さかのぼって発行することができます。
・新年度の証明書は6月1日から発行可能です。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
・証明書には、調整控除額などは記載されていないものもあります。記載されていない事項について証明が必要な場合は、証明書の提出先からの案内等をご持参ください。詳しくは市民税係までお問い合せください。
お亡くなりになられた方の証明書の申請について
(1)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子の場合の必要書類
・相続人に相続権のあることがわかる書類。戸籍関係書類など
・申請者の本人確認書類
(2)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子以外の場合の必要書類
A:被相続人の配偶者や子がすでにお亡くなりになっている場合
・申請者に相続権のあることがわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報、遺言書など)
・本人確認書類
B:被相続人の配偶者や子の代理で発行する場合
・(1)に記載している必要書類及び相続人からの委任状
相続順位や亡くなられた方の市民税・府民税についてはこちらをご覧ください。
市役所が開庁されている時間にご来庁が難しい場合
・夜間や休日等に発行申請できる場合があります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
◆郵送で発行申請をされる場合
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの 備考 申請書 (記載内容)※手書きで作成いただく場合
・申請される方の住所、氏名、生年月日、電話番号
・証明書が必要な方の氏名
・証明書が必要な方の柏原市の住所
・転出されている場合は現住所も併せて記入してください。
・使用目的
・証明書の年度(何年中の収入分)
・必要通数定額小為替 郵便局にて購入してください。(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要です。) 返送用封筒 郵便料金分の切手を貼り、返送先の宛名を記入してください。※ 本人確認書類の写し 申請者の本人確認を行っております。(運転免許証やマイナンバーカード等の写し) (注)委任状 第三者(本人及び同居の親族以外の方)が発行申請をする場合は、必ず必要となります。 ※返送先を申請者の住所(居住地)以外に希望される場合は、事前に市民税係までご相談ください。
・郵送先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 課税課 市民税係
なお、郵便の状況によっては返送にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。◆オンラインで発行申請をされる場合
お手続きの流れ
(1)お使いのスマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールします。
(2)スマートフォンがアンドロイドの場合、Nfc/おサイフケータイの機能がOnになっているか確認します。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Nfc/おサイフケータイ
(3)下記のリンク、またはQRコードから申請フォームへ移動します。最初の画面でスマートフォンやパソコンで受け取ることができる電子メールアドレスを入力し、送信ボタンを押します。
●市・府民税課税(非課税)証明書申請フォーム <外部リンク>

(4)(3)で入力した電子メールアドレスに届いたメールを開き、本文中のリンクをクリックすると、申請画面へ移動します。その画面で申請内容を入力し、(1)のアプリとマイナンバーカードを使って送信します。
※連絡等が必要となる場合がありますので、電話番号やメールアドレスは、正確にご入力をお願いいたします。
※お支払いに必要なパスワードを「no-reply@logoform.jp」というアドレスから自動送信いたしますので、このメールの受信を許可しておいてください。迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。
(5)申請内容の審査
※数日かかります。なお、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
(6)申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に確定した金額をお知らせ
※手数料や郵便料について、確定額をお知らせします。
※市からメール(no-reply@logoform.jp)が送られますので、このメールの受信を許可しておいてください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。
(7)メールのリンクからクレジットカード又はPayPayでお支払い
※メール到着後、一週間以内にお支払いください。
※一週間を超えるとお支払いができなくなり、申請がキャンセルとなりますのでご注意ください。
※支払い完了後の取り消しや返金はいかなる場合でもできません。
※領収書は発行できません。
(8)お支払いが確認できしだい、住所地へ郵送します。
※お手元に届くのに数日かかります。なお、発送手続きは市役所開庁日に行うため、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
※住所地以外の宛先にはお送りできません。
○収入の申告がないときは、証明書の発行ができない場合があります。
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固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明) 証明を受けることができる方 ○所有者本人 ...(2025年4月2日 課税課)
固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明)
証明を受けることができる方 ○所有者本人
○所有者から委任を受けた方・・・委任状が必要です。
○借地人、借家人・・・賃貸借契約書等が必要です。
○破産管財人等・・・裁判所等による選任書
○訴えの提起等の申立てを行う者・・・ 申立ての関係書類手数料 同一所有者の場合1筆、1棟それぞれ300円。1筆、1棟加わるごとに200円ずつ加算。
例:土地3筆、家屋2棟の場合
土地:300+200+200=700円
家屋:300+200=500円
合計:1,200円※ただし、「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」となり、土地の利用形態を分けている場合・家屋の増築がある場合・家屋の構造が異なる場合等は、実際の「筆数・棟数」とは異なり、手数料が変わりますのでご注意ください。
請求方法
(必要書類等)■窓口での請求
市役所2階26番窓口で受付いたします。
○所有者本人がお越しの場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
○所有者本人以外の方がお越しの場合
代理人の方の本人確認書類に加えて、所有者本人からの委任状をご持参ください。
○所有者が死亡している場合
・相続人の方がお越しの場合は、本人確認書類に加えて、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
・相続人以外の方がお越しの場合は、代理人の方の本人確認書類に加えて、相続人の方からの委任状、相続人の方と被相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
■郵便での請求
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市役所課税課資産税土地係・資産税家屋係まで、上記の必要書類に加えて下記の書類をお送りください。
・証明・閲覧等申請書
・手数料の定額小為替(おつりの出ないようにお願いします。)
・切手貼付済みの返信用封筒お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp
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罹災証明書・罹災届出証明書 地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要...(2025年1月21日 納税課)
罹災証明書・罹災届出証明書
地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。
このような場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。
罹災証明書
罹災証明書とは、自然災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。
住家の被害認定は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の区分で被害程度を判定します。
※火災による罹災証明書の申請手続きは、消防署で行うことになります。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、自然災害により住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は被害の程度を証明するものではありません(現地調査等は行いません。)
申請に必要な提出書類
- 「罹災証明書申請書」又は「罹災届出証明申請書」
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 罹災状況が分かる写真(写真による被害区分の判定を希望する場合は必須)(住家の場合は当該家屋であることがわかるよう表札等を含む写真を、車両の場合はナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
申請できる人
- 罹災証明書
災害により被災を受けた住家の使用者、所有者等(住んでいる家に限ります。) - 罹災届出証明書
災害により被害を受けた住家以外の不動産、動産等の使用者、所有者等(家屋に限りません。)
申請方法
- 柏原市役所本館2階納税課窓口にて提出
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郵送による提出
仕事や遠方である等の理由により、来庁することができない場合は、郵送による申請が可能です。罹災証明書申請書又は罹災届出証明申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)と罹災状況が分かる写真を添付して郵送してください。
【郵送先】〒582-8555 柏原市安堂町1番55番
柏原市役所財務部納税課 罹災証明書・罹災届出証明書担当
提出様式
問い合わせ先
罹災証明書・罹災届出証明書の申請に関すること。
財務部納税課 TEL 072-972-1536、1537罹災証明書の被害程度の判定に関すること。
財務部課税課 TEL 072-972-6243受付時間 平日 午前8時45分から午後5時15分
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電子申請システムの機能追加(オンライン決済等) これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システム...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
電子申請システムの機能追加(オンライン決済等)
これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システムの機能を追加更新いたしました。
- マイナンバーカードを使った本人確認
スマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールしていただき、申請者のマイナンバーカードを読み取ることにより本人確認ができるようになりました。
(マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォンはこちら<外部リンク>でご確認ください。)
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オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)による手数料等のお支払い
手数料等の支払いにクレジットカード又はPayPayによるオンライン決済が可能となりました。
これらの機能を使い、新たに以下のお手続きを申請していただけますのでご利用ください。
※申請される内容によっては交付できない場合があります。
※リンクをクリックしていただくと申請画面へ遷移します。新たにオンライン申請が可能となった手続き
交付請求(証明書等の郵送依頼)
●住民票<外部リンク>
●住民票記載事項証明書<外部リンク>
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)<外部リンク>
●戸籍の附票<外部リンク>
●市・府民税課税(非課税)証明書<外部リンク>
●固定資産税評価証明書・公租公課証明書<外部リンク>
●納税証明書(個人の市民税に関するもの) <外部リンク>
●納税証明書(法人の市税に関するもの・商業登記電子認証) <外部リンク>
●納税証明書(法人の市税に関するもの・GビズID) <外部リンク>
これら以外にも電子申請可能な手続きがあります。(「おくやみコーナー予約」等)
「証明書のコンビニ交付サービス」で取得可能な場合もありますので、事前にご確認ください。申請方法の詳細な手順は柏原市オンライン申請操作手順 [PDFファイル/3.4MB]をご参照ください。
※なお、下記リンク先の日程で電子申請サービスのシステムメンテナンスが実施されます。
メンテナンス中は回答フォームへのアクセスができなくなります。ご理解とご協力をお願いいたします。作業状況により終了時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。お手続きの流れ
(1)お使いのスマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールします。
(2)スマートフォンがアンドロイドの場合、Nfc/おサイフケータイの機能がOnになっているか確認します。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Nfc/おサイフケータイ
(3)上記お手続きのリンクを開き、最初の画面でスマートフォンやパソコンで受け取ることができる電子メールアドレスを入力し、送信ボタンを押します。
(4)(3)で入力した電子メールアドレスに届いたメールを開き、本文中のリンクをクリックすると、申請画面へ移動します。その画面で申請内容を入力し、(1)のアプリとマイナンバーカードを使って送信します。
※連絡等が必要となる場合がありますので、電話番号やメールアドレスは、正確にご入力をお願いいたします。
※お支払いに必要なパスワードを「no-reply@logoform.jp」というアドレスから自動送信いたしますので、このメールの受信を許可しておいてください。迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(5)お手続きの担当課にて申請内容を審査
※数日かかります。なお、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
(6)申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に確定した金額をお知らせ
※手数料や郵便料について、確定額をお知らせします。
※市からメール(no-reply@logoform.jp)が送られますので、このメールの受信を許可しておいてください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(7)メールのリンクからクレジットカード又はPayPayでお支払い
※メール到着後、一週間以内にお支払いください。
※一週間を超えるとお支払いができなくなり、申請がキャンセルとなりますのでご注意ください。
※支払い完了後の取り消しや返金はいかなる場合でもできません。
※領収書は発行できません。(8)お支払いが確認できしだい、住所地へ郵送します。
※お手元に届くのに数日かかります。なお、発送手続きは市役所開庁日に行うため、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
※住所地以外の宛先にはお送りできません。 - マイナンバーカードを使った本人確認