証明
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固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明) 証明を受けることができる方 ○所有者本人 ...(2025年4月2日 課税課)
固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明)
証明を受けることができる方 ○所有者本人
○所有者から委任を受けた方・・・委任状が必要です。
○借地人、借家人・・・賃貸借契約書等が必要です。
○破産管財人等・・・裁判所等による選任書
○訴えの提起等の申立てを行う者・・・ 申立ての関係書類手数料 同一所有者の場合1筆、1棟それぞれ300円。1筆、1棟加わるごとに200円ずつ加算。
例:土地3筆、家屋2棟の場合
土地:300+200+200=700円
家屋:300+200=500円
合計:1,200円※ただし、「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」となり、土地の利用形態を分けている場合・家屋の増築がある場合・家屋の構造が異なる場合等は、実際の「筆数・棟数」とは異なり、手数料が変わりますのでご注意ください。
請求方法
(必要書類等)■窓口での請求
市役所2階26番窓口で受付いたします。
○所有者本人がお越しの場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
○所有者本人以外の方がお越しの場合
代理人の方の本人確認書類に加えて、所有者本人からの委任状をご持参ください。
○所有者が死亡している場合
・相続人の方がお越しの場合は、本人確認書類に加えて、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
・相続人以外の方がお越しの場合は、代理人の方の本人確認書類に加えて、相続人の方からの委任状、相続人の方と被相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。
■郵便での請求
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市役所課税課資産税土地係・資産税家屋係まで、上記の必要書類に加えて下記の書類をお送りください。
・証明・閲覧等申請書
・手数料の定額小為替(おつりの出ないようにお願いします。)
・切手貼付済みの返信用封筒お問い合わせ
課税課資産税土地係 TEL:072-972-6242
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp
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納税証明書(個人の市税の納税証明書発行に関して電子申請できるようになりました。)
お知らせ(令和7年4月1日) 令和7年4月1日から、個人の市税に関する納税証明書等の発行について、電子申請システムから申請できるようになりました。 ...(2025年4月1日 納税課)お知らせ(令和7年4月1日)
令和7年4月1日から、個人の市税に関する納税証明書等の発行について、電子申請システムから申請できるようになりました。
【電子申請できる納税証明書の種類】
- 個人の市税に関する納税証明書
- 個人の市税に関する未納のない証明書
納税証明書の電子申請は、ページ内リンク先「電子申請する場合」をご覧ください。
電子申請の方法等については、こちらの外部リンク先「電子申請(証明書等の郵送依頼)の運用開始」をご覧ください。
法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納税証明書や継続検査用軽自動車税納税証明書については、従来どおり、窓口または郵送での申請をお願いします。
納税証明書
納税証明書は、その年度の市税が納められていることを証明するものです。市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)、法人市民税、軽自動車税(種別割)、未納のない証明書について発行します。
【発行手数料】
手数料は、一年度一税目につき300円です。
ただし、継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書は、無料です。
1.窓口で申請する場合
【窓口の場所】
市役所納税課(本庁2階27番窓口)、市役所統合窓口(市民課窓口)および国分出張所で発行しています。ただし、以下の証明書は市役所納税課のみでの発行となります。
・法人市民税の納税証明書
・未納のない証明書
【申請に必要なもの】
※納付して2週間以内に証明書を必要とされる場合は、市役所で納付の確認ができない場合がございますので、領収証書をお持ちください。
(1)個人の市民税・府民税・森林環境税(個人の住民税)、個人の固定資産税・都市計画税、個人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 証明に必要な人が申請者と同一世帯ではない場合は、証明に必要な人の委任状が必要です。証明に必要な人が、柏原市に住民登録されており、申請者がその同一世帯の親族である場合は、委任状を省略できます。柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー、又は委任状が必要です。
(2)法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税、法人所有の軽自動車税に関する納税証明書
- 代表印(代表者名を自署した委任状、または代表印が押された委任状でも可能)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
(3)継続検査(車検)用軽自動車税(種別割)納税証明書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
車両を取得してから2ヵ月以内の場合は、車検証又はそのコピーをお持ちください。
【申請書様式】
申請書を事前に準備して来られる場合は、こちらをご利用ください。
納税証明書交付申請書(231KB) (継続検査用)軽自動車税納税証明書交付申請書(65KB)2.郵送で請求する場合
1~5のものを同封の上、郵送で下記まで請求ください。
- 申請する納税証明書交付申請書(必要事項をすべて記入したもの)(申請様式は、こちらへ)
- 申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 定額小為替(一年度一税目につき300円)
- 返信用封筒(郵便切手を貼付し、宛名を記入したもの)
- 委任状(同一世帯の親族でない場合は必要です)
- 郵便料金は、普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。さらに、速達を希望される場合は、それぞれに300円分を加算した額の切手を貼った返信用封筒を郵送してください。(証明書を複数枚請求し、重量により郵送料金が不足した場合は、後日不足額を請求することがあります。)
- 柏原市外に住民登録されている場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写等)のコピー、又は委任状が必要です。
- 継続検査用軽自動車税納税証明書の交付申請については、上記の3.と5.は不要です。ただし、車検証のコピーを同封してください。
【申請先】
〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 納税課
なお、郵便の状況によっては、2~3日お時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。
3.電子申請システムで申請する場合
個人の市税に関する納税証明書等について、電子申請システムで申し込みを行い、オンライン決済の後、郵送にて証明書を受け取れます。
下記の事項をご確認のうえ、電子申請システムから必要事項を入力し、ご申請ください。
【電子申請の手続き方法等】
こちらのリンク先、「電子申請(証明書等の郵送依頼)の運用開始」をご覧ください。
なお、納付されてから納付確認されるまで、おおよそ2週間程度要します。納付してすぐ証明書を必要とされる場合は、領収書を持参し窓口申請してください。
【電子申請できる証明書の種類】
- 個人の市税に関する納税証明書
- 個人の市税に関する未納のない証明書
法人市民税、法人名義の固定資産税・都市計画税・軽自動車税に関する納税証明書、継続検査用軽自動車税納税証明書については、ご利用いただけません。
【電子申請を利用できる方】
納税者ご本人のみ。(本人以外や法人はご利用できません。)
【手数料・郵送料】
証明書発行手数料(一年度一税目につき300円)に加え、郵送料をご負担ください。
郵送料は、普通郵便110円、特定記録320円、簡易書留460円です。さらに、速達を希望される場合は、それぞれに300円を加算した額となります。なお、証明書を複数枚請求された場合、重量により郵送料金が加算する場合があります。
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罹災証明書・罹災届出証明書 地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要...(2025年1月21日 納税課)
罹災証明書・罹災届出証明書
地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。
このような場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。
罹災証明書
罹災証明書とは、自然災害により住家に被害を受けたことを証明するものです。
住家の被害認定は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の区分で被害程度を判定します。
※火災による罹災証明書の申請手続きは、消防署で行うことになります。
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、自然災害により住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は被害の程度を証明するものではありません(現地調査等は行いません。)
申請に必要な提出書類
- 「罹災証明書申請書」又は「罹災届出証明申請書」
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 罹災状況が分かる写真(写真による被害区分の判定を希望する場合は必須)(住家の場合は当該家屋であることがわかるよう表札等を含む写真を、車両の場合はナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
申請できる人
- 罹災証明書
災害により被災を受けた住家の使用者、所有者等(住んでいる家に限ります。) - 罹災届出証明書
災害により被害を受けた住家以外の不動産、動産等の使用者、所有者等(家屋に限りません。)
申請方法
- 柏原市役所本館2階納税課窓口にて提出
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郵送による提出
仕事や遠方である等の理由により、来庁することができない場合は、郵送による申請が可能です。罹災証明書申請書又は罹災届出証明申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)と罹災状況が分かる写真を添付して郵送してください。
【郵送先】〒582-8555 柏原市安堂町1番55番
柏原市役所財務部納税課 罹災証明書・罹災届出証明書担当
提出様式
問い合わせ先
罹災証明書・罹災届出証明書の申請に関すること。
財務部納税課 TEL 072-972-1536、1537罹災証明書の被害程度の判定に関すること。
財務部課税課 TEL 072-972-6243受付時間 平日 午前8時45分から午後5時15分
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年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ 以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解...(2024年12月24日 市民課)
年末年始のコンビニ交付サービスご利用停止のお知らせ
以下の日時において、コンビニ交付サービスの利用内容を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
停 止 日 停 止 時 間 利 用 停 止 内 容 令和6年12月29日(日)~
令和7年1月3日(金)
終日
住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し
戸籍全部(個人)事項証明書
戸籍証明書の利用登録申請
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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電子申請システムの機能追加(オンライン決済等) これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システム...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
電子申請システムの機能追加(オンライン決済等)
これまで実施しておりました電子申請(イベント参加申込など)システムに、この度、新たに電子申請システムの機能を追加更新いたしました。
- マイナンバーカードを使った本人確認
スマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールしていただき、申請者のマイナンバーカードを読み取ることにより本人確認ができるようになりました。
(マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォンはこちら<外部リンク>でご確認ください。)
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オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)による手数料等のお支払い
手数料等の支払いにクレジットカード又はPayPayによるオンライン決済が可能となりました。
これらの機能を使い、新たに以下のお手続きを申請していただけますのでご利用ください。
※申請される内容によっては交付できない場合があります。
※リンクをクリックしていただくと申請画面へ遷移します。新たにオンライン申請が可能となった手続き
交付請求(証明書等の郵送依頼)
●住民票<外部リンク>
●住民票記載事項証明書<外部リンク>
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)<外部リンク>
●戸籍の附票<外部リンク>
●市・府民税課税(非課税)証明書<外部リンク>
●納税証明書 <外部リンク>
これら以外にも電子申請可能な手続きがあります。(「おくやみコーナー予約」等)
申請方法の詳細な手順は柏原市オンライン申請操作手順 [PDFファイル/3.4MB]をご参照ください。
※なお、下記リンク先の日程で電子申請サービスのシステムメンテナンスが実施されます。
メンテナンス中は回答フォームへのアクセスができなくなります。ご理解とご協力をお願いいたします。作業状況により終了時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。お手続きの流れ
(1)お使いのスマートフォンに「マイナサイン」というアプリをインストールします。
(2)スマートフォンがアンドロイドの場合、Nfc/おサイフケータイの機能がOnになっているか確認します。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → Nfc/おサイフケータイ
(3)上記お手続きのリンクを開き、最初の画面でスマートフォンやパソコンで受け取ることができる電子メールアドレスを入力し、送信ボタンを押します。
(4)(3)で入力した電子メールアドレスに届いたメールを開き、本文中のリンクをクリックすると、申請画面へ移動します。その画面で申請内容を入力し、(1)のアプリとマイナンバーカードを使って送信します。
※連絡等が必要となる場合がありますので、電話番号やメールアドレスは、正確にご入力をお願いいたします。
※お支払いに必要なパスワードを「no-reply@logoform.jp」というアドレスから自動送信いたしますので、このメールの受信を許可しておいてください。迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(5)お手続きの担当課にて申請内容を審査
※数日かかります。なお、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
(6)申請時にご入力いただいたメールアドレス宛に確定した金額をお知らせ
※手数料や郵便料について、確定額をお知らせします。
※市からメール(no-reply@logoform.jp)が送られますので、このメールの受信を許可しておいてください。また、迷惑メールフォルダに振り分けられることがありますのでご承知おきください。(7)メールのリンクからクレジットカード又はPayPayでお支払い
※メール到着後、一週間以内にお支払いください。
※一週間を超えるとお支払いができなくなり、申請がキャンセルとなりますのでご注意ください。
※支払い完了後の取り消しや返金はいかなる場合でもできません。
※領収書は発行できません。(8)お支払いが確認できしだい、住所地へ郵送します。
※お手元に届くのに数日かかります。なお、発送手続きは市役所開庁日に行うため、土日祝日、年末年始に発行手続き等は行いませんので、ご了承ください。
※住所地以外の宛先にはお送りできません。 - マイナンバーカードを使った本人確認
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書かない窓口(申請書支援システム)を導入 市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
書かない窓口(申請書支援システム)を導入
市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書かない窓口は、マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類を利用して、申請書に住所・氏名等を印字するもので、今まで記入していただいていた申請書の記入項目が少なくなります。
窓口で申請書を作成する際に手書きで記入していた負担が減りますので、申請書支援システムをぜひご利用ください。
対象となる申請書
○市民課
・マイナンバーカードに関する手続き
※職員が応対します。○課税課
・市・府民税課税(非課税)証明申請書
・固定資産税に係る証明・閲覧等申請書(評価証明書、公租公課証明書、課税台帳(名寄帳)など)○納税課
・納税証明書交付申請書
・(軽自動車等)継続検査用納税証明書交付申請書利用できる本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
※運転免許証の場合、暗証番号の入力が必要となります。問い合わせ
市民課 市民課の証明について ☎ 072-929-8138
課税課 課税課の証明について
・市・府民税 ☎ 072-972-6241
・固定資産税 ☎ 072-972-6243納税課 納税課の証明について ☎ 072-972-1536
デジタル推進課 全般 ☎ 072-971-8304
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◆窓口で発行申請をされる場合 発行場所 市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所 ※ 収入の申告...(2024年9月19日 課税課)
◆窓口で発行申請をされる場合
発行場所
市民課(市役所本庁1階の4番窓口)、市民税係(本庁2階の25番窓口)、国分出張所
※ 収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁2階の市民税係(25番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。
持ち物
・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。確認には、官公署や法律などの規定に基づき交付された書類およびそれに準ずる書類が必要です。(有効期限があるものはその有効期限内のものに限ります)
・発行手数料:1通につき300円です。
第三者の方(本人及び同居の親族以外の方)が申請されるときは委任状が必要です。
委任状の持参が難しい場合は、事前に市民税係までご相談ください。
※ 同居の親族の判断は申請日時点で判断します。
※ 親族については民法の規定により判断します。
注意事項等
・扶養親族でない方や、柏原市に在住でない方の扶養に入っている場合は、証明書を発行することができません。市民税の申告が必要になります。
・証明書は最新年度分から7年度分さかのぼって発行することができます。
・新年度の証明書は6月1日から発行可能です。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
お亡くなりになられた方の証明書の申請について
(1)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子の場合の必要書類
・相続人に相続権のあることがわかる書類。戸籍関係書類など
・申請者の本人確認書類
(2)申請者がお亡くなりになられた方の配偶者や子以外の場合の必要書類
A:被相続人の配偶者や子がすでにお亡くなりになっている場合
・申請者に相続権のあることがわかる書類(戸籍謄本や法定相続情報、遺言書など)
・本人確認書類
B:被相続人の配偶者や子の代理で発行する場合
・(1)に記載している必要書類及び相続人からの委任状
相続順位や亡くなられた方の市民税・府民税についてはこちらをご覧ください。
市役所が開庁されている時間にご来庁が難しい場合
・夜間や休日等に発行申請できる場合があります。詳しくは市民税係までお問い合わせください。
◆郵送で発行申請をされる場合
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの 備考 申請書 (記載内容)※手書きで作成いただく場合
・申請される方の住所、氏名、生年月日、電話番号
・証明書が必要な方の氏名
・証明書が必要な方の柏原市の住所
・転出されている場合は現住所も併せて記入してください。
・使用目的
・証明書の年度(何年中の収入分)
・必要通数定額小為替 郵便局にて購入してください。(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要です。) 返送用封筒 郵便料金分の切手を貼り、返送先の宛名を記入してください。※ 本人確認書類の写し 申請者の本人確認を行っております。(運転免許証やマイナンバーカード等の写し) (注)委任状 第三者(本人及び同居の親族以外の方)が発行申請をする場合は、必ず必要となります。 ※返送先を申請者の住所(居住地)以外に希望される場合は、事前に市民税係までご相談ください。
・郵送先
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 課税課 市民税係
なお、郵便の状況によっては返送にお時間を頂く場合がありますので、ご了承ください。
○収入の申告がないときは、証明書の発行ができない場合があります。 -
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いていま...(2024年3月5日 市民課)
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いています。特に柏原市以外に本籍のある除籍証明書(除籍・改製原戸籍)は非常に発行しづらい状態となっており、当日の交付ができない場合があります。
お急ぎの場合は、本籍地の自治体にご請求いただきますようお願いいたします。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
◎戸籍証明書の広域交付等について、詳しくはこちらをご覧ください。 -
≪1≫戸籍証明書等の広域交付 ➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能 【広域交付制度とは】 本籍地以外の市区町村の窓口でも、...(2024年2月29日 市民課)
≪1≫戸籍証明書等の広域交付
➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能
【広域交付制度とは】
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになります。
◎本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
◎ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書・一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外です。
【広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方】
・本人
・配偶者
・父、母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
【持ち物】
・戸籍証明書等の請求書(広域交付用)
※こちらの請求書を使用して証明書を取得していただけます。
※こちらの請求書は市役所市民課窓口に設置しています。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等
※本人確認を厳格に行うため、窓口にお越しいただいた方の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
【手数料】戸 籍 証 明 書 等 の 種 類 手 数 料 戸籍全部事項証明書 450円 除籍全部事項証明書 750円 除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) 750円
【注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口へお越しいただく必要があります。・郵送や代理人による請求はできません。
・直近で戸籍の届出をされている場合、最新の内容が反映されるのに数日かかるため、即日交付ができない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
・交付までには時間を要しますので、できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。また、複数人の戸籍を請求される場合などは、即日交付ができない場合があります。その場合は再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
≪2≫戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が法務省管轄の戸籍情報連携システムを利用して本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
【参考ページ】
・法務省ホームページ(外部リンク) -
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈...(2024年2月29日 市民課)
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈注〉戸籍に関する証明などは、本籍地(戸籍のある市区町村)以外では取得できません。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。広域交付については、こちらをご覧ください。(内部リンク)申請する証明 申請に必要なもの 手数料 戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)が必要となります。
1通 450円 除かれた戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
1通 750円 (昭和)・(平成)改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円 戸籍記載事項証明 証明事項1件につき 350円
届書等情報内容証明書 1通 350円 受理証明 1通 350円 届出書・申請書記載事項証明 1通 350円 戸籍の附票の写し 1通 300円 身分証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※同一戸籍に記載されている人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります。
1通 300円 独身証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※原則、本人のみ請求可能。また使用目的は、結婚相談所に限られます。
1通 300円 ■ 住民登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 住民票の写し 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書が必要となります。
1通 300円 除住民票の写し 1通 300円 改製原住民票の写し 1通 300円 住民票記載事項証明書 1通 300円 年金受給者などの現況届 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)、現況届
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。1通 300円
(ただし、公的年金の場合は無料)■ 印鑑登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 印鑑登録証明書 印鑑登録証 1通 300円