届出
新着情報
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個人番号(マイナンバー)カードの手続きの窓口を下記のとおり休日開庁します。通常開庁時間内にお越し頂けない方は、是非この機会にお手続きください。 ※...(2025年1月24日 市民課)
個人番号(マイナンバー)カードの手続きの窓口を下記のとおり休日開庁します。通常開庁時間内にお越し頂けない方は、是非この機会にお手続きください。
※マイナンバーカードの申請および交付にあたって、来庁日時を事前に予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を利用いただけますので、是非ご利用ください。
「柏原市窓口予約サービス」に関する内容は下記のURLからアクセスしてください。http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2020091200019/
日時
日 程 時 間 令和7年2月22日(土曜日)
午前9時~正午、午後1時~4時
場所
市役所本庁1階 市民課
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
お取り扱い業務
- マイナンバーカードの申請 交付時来庁方式(クリックすると該当ページに移動します。)
- マイナンバーカードの申請 申請時来庁方式(クリックすると該当ページに移動します。)
- マイナンバーカードの受け取り (クリックすると該当ページに移動します。)
- 電子証明書の更新手続き (クリックすると該当ページに移動します。)
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コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ コンビニ交付サービスについて、令和7年1月23日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、...(2025年1月23日 市民課)
コンビニ交付サービスのご利用再開のお知らせ
コンビニ交付サービスについて、令和7年1月23日朝から利用を停止しておりましたが、全ての業務について、復旧しましたのでお知らせいたします。
今後も、コンビニ交付サービスのご利用をよろしくお願いいたします。
※コンビニ交付サービスの詳細については下記のページをご覧ください。
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注意 作成された書類は、直接市役所担当窓口へご提出ください。メールによる受付は行っておりません。また、書類によっては郵送による受付ができないものもあります...(2024年12月18日 秘書広報課)
注意 作成された書類は、直接市役所担当窓口へご提出ください。メールによる受付は行っておりません。また、書類によっては郵送による受付ができないものもあります。
市民課
- 統一交付申請書(住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明書等:窓口用)
- 住民票の写し等郵送請求書(郵送用)
- 戸籍全部事項証明・個人事項証明等郵送請求書(郵送用)
- 転出届(郵送用)
- 改葬許可申請書
- 住居新築届
- 住居表示証明願
- 委任状
課税課・納税課
危機管理課
要配慮者利用施設における避難確保計画関係
会計管理室
契約検査課
入札時の使用書類一覧
事後審査時の使用書類一覧
- 事後審査提出書類(工事用)
- 事後審査提出書類(水道修繕業務用)
- 事後審査提出書類(測量・コンサルタント用)
- 暴力団排除条例に基づく誓約書(元請用) ※契約金額が500万円以上の契約を締結するときに必要
契約締結時の使用書類一覧
- 暴力団排除条例に基づく誓約書(元請用) ※契約金額が500万円以上の契約を締結するときに必要
- 契約保証金免除申請書
- 社会保険等に関する誓約書
契約締結以降の使用書類一覧
- 契約締結後提出書類(物品・役務用)
- 契約締結後提出書類(測量・建設コンサルタント等用)
- 契約締結後提出書類(工事用)
- 請求書
- 工事に係る提出書類 ※参考様式
- 前払金・中間前払金申請書類
- 暴力団排除条例に基づく誓約書(下請用) ※下請との契約金額が500万円以上の契約を締結するときに必要
- 契約保証金還付請求書 ※契約保証金を預けている場合、履行後に提出してください。
- 社会保険等未加入状況報告書 ※社会保険等未加入建設業者を下請負人(受注者が直接契約する下請契約に限る。)として契約を締結するときに必要。
- 下請負人の社会保険等加入状況報告書
産業振興課
文化財課
総務課
- 行政文書開示請求書
- 個人情報開示請求書
- 庁舎使用許可申請書 word・PDF
- 行政財産使用許可申請書 word・記載例
※使用を希望する行政財産によっては別の様式や追加記載事項が必要な場合ありますので必ず所管部署にお問い合わせください。
地域連携支援課
都市政策課
都市開発課
都市管理課
境界明示関係
占用・施行承認関係
一覧表
- 道路・法定外公共物・準用河川における提出書類一覧表PDF
道路様式
法定外公共物様式
準用河川様式
共通様式
- 【様式第4-1号】占用料減額・免除申請書word・PDF
柏原市道路占用料の減額又は免除に関する規則の条文を確認し、記載して提出してください。
- 【様式第4-2号】誓約書word・PDF
- 【様式第4-3号】理由書word・PDF
- 【様式第4-4号】同意書word・PDF
- 【様式第4-5号】説明書word・PDF
- 【様式第4-6号】通路橋設置に関する事前相談書word・PDF
- 【様式第4-7号】完了届word・PDF
- 【様式第4-8号】占用者(住所・氏名)変更届出書word・PDF
道路幅員証明関係
特殊車両通行許可関係
上下水道部
水道
下水道
- 柏原市排水設備工事店関係
- 下水道法第16条及び24条に基づく申請
- 浄化槽設置費補助制度(個人設置型)
- 浄化槽の設置に係る経由事務
- 水質規制等に関する届出
- 柏原市型マンホールふた認定申請
- マンホールふたのデザイン使用承認
上下水道共通
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1.柏原市国民健康保険 加入・喪失異動届 【記入例】 2.健康保険等資格取得・喪失証明書 【記入例】 3.柏原市国民健康保険 喪失...(2024年12月6日 保険年金課)
※マイナ保険証を保有している方であっても、介助等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診等が困難な方は、申請により資格確認書を交付することができます。
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交通事故等、第三者から傷害を受けた場合(第三者行為) 交通事故等で国保を使うときは必ず市役所に届け出て下さい 交通事故など、第三者...(2024年12月2日 保険年金課)
交通事故等、第三者から傷害を受けた場合(第三者行為)
交通事故等で国保を使うときは必ず市役所に届け出て下さい
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた被害者は本来、治療費を加害者から支払ってもらい、それでケガの治療をすることになります。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしてくれないという場合などには、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、一時的に国民健康保険が治療費の立て替え支払いをし、後で国民健康保険から加害者に費用の請求をする形になります。
そのため、第三者行為にかかる治療で国民健康保険を使う場合は窓口(市役所保険年金課7番窓口)へ届け出ることが必要となります。
(ケンカによるけが、また治療を受ける方が無免許運転などをしていた時は、国民健康保険を使えない場合があります)
届出に必要なもの
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
同意書
誓約書(第三者が記入)
交通事故証明書
自動車安全運転センターで入手してください
(警察署にも申込用紙があります。物損事故扱いの場合や交通事故証明書が入手できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書の提出をお願いします。)
保険証、資格確認書、マイナ保険証(お持ちのもの1点)
有効期限内のものをお持ちください
印鑑
事故発生状況報告書・同意書には被害者(国保被保険者)の、
交通事故証明書入手不能理由書・誓約書には加害者の、
それぞれ押印が必要となります。
その他
■第三者行為に該当するものの一例■
●交通事故
●他人のペットなどによるケガ
●不当な暴力や傷害行為によるケガ
●スキー・スノーボードなどの接触事故
●他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
●購入食品や飲食店などでの食中毒
■第三者行為による事故に遭ってしまったら■
●国保の担当窓口へ速やかに連絡しましょう
●小さな事故でも警察に連絡しましょう(スキー・ゴルフなどでは管理事務所へ)
●相手(加害者)の住所、氏名、電話番号など身元を確認しましょう
●交通事故では相手(加害者)の運転免許証、車検証、自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認しましょう
●どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう
●医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう
●相手の主張に安易に同意することはやめましょう
※業務中の事故などが原因の時は…国民健康保険が適用されるのは、業務外によるけがや病気の場合です。したがって、業務中や通勤途中の事故の場合などは、労災保険の対象になり、国民健康保険を使っての受診はできません。
※示談前に届け出を
加害者との間で示談が行われますと、一般的に被害者と国民健康保険はそれ以後、示談の内容に従うことになります。例えば、示談書に「治療費は国民健康保険を使って済ませる」というような内容を盛り込むと、示談の成立以後は加害者に治療費の損害賠償請求ができなくなる場合もあります。したがって、安易な示談は被害者自身にとっても思いがけない治療費を負うことがあります。必ず示談前に国民健康保険へご相談ください。
■こんな場合は■
●自損事故で同乗者がケガをした場合…わき見運転などによる自損事故で同乗者がケガをした時は、運転者が加害者の「第三者行為」となります。同乗者が国民健康保険を使っての治療を受けた場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
●自動車同士の事故でどちらもがけがをした場合…どちらにも過失が認められる場合には、双方が加害者であり被害者であることになり、互いに第三者行為が成立します。よって、国民健康保険を使って治療を受けた場合は届け出が必要です。
●第三者行為による傷病での治療費は医療費控除の対象になるの?…交通事故など第三者行為によるけがや病気で通院した時に支払った治療費の自己負担分は、加害者の自賠責保険などから支払われますので、医療費控除の対象にはなりません。
■手続きの流れ■
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1.柏原市国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書 【記入例】 2.柏原市国民健康保険 出産育児一時金支給申請書 (直接支払制度利用有) ...(2024年12月2日 保険年金課)
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死亡に伴う手続きについて、大切な方を亡くされたご遺族の皆様に寄り添い、市役所での手続のご負担を軽減するために『おくやみコーナー』を開設しています。事前に...(2024年7月12日 市民課)
死亡に伴う手続きについて、大切な方を亡くされたご遺族の皆様に寄り添い、市役所での手続のご負担を軽減するために『おくやみコーナー』を開設しています。事前に予約の受付を行い、ご来庁いただいた当日は、関連する各課の担当者がおくやみコーナーにてそれぞれに必要な手続きについてご案内します。是非ご利用ください。
対象となる方
亡くなられた方の住民登録が柏原市の場合に限ります。
予約できる日時
- 日にち 平日(土日祝、年末年始12月29日~1月3日は除く)
- 時間帯枠
- 10:00~
- 13:30~
- 15:30~
予約方法
下記のいずれかの方法で、来庁希望日の前日までに予約を完了してください。
◎ インターネットでの予約
インターネット予約のご利用にあたり、下記の個人情報取り扱いへの同意が必要です。 同意いただけない場合、インターネット予約はご利用いただけません。以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合、「同意します」にチェックをして、予約サイトをクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
本市のおくやみコーナー利用予約サイトでは、おくやみコーナーでの手続き支援を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。
おくやみコーナー利用予約
◎ 電話での予約
市民課 電話番号 072-929-8138
※受付は平日8時45分から17時15分まで
◎ FAXでの予約
市民課 FAX番号 072-970-2113
・FAXで予約される方は下記の申請用紙をご使用ください。
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※申請用紙を印刷できない場合は、下記内容を記入のうえ、送信してください。
- ご希望の日時(第1希望~第3希望までご記入ください)
- 亡くなられた方の情報(住所、氏名、生年月日、死亡日)
- 窓口に来られる方の情報(住所、氏名、生年月日、亡くなられた方とのご関係、FAX番号)
- 喪主:葬祭費を申請する方の情報(住所、氏名、生年月日、亡くなられた方とのご関係)
注意事項
- 完全予約制ですので、来庁希望日の前日までに予約を完了してください。
- 予約の日程枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
- 内容によっては、全ての手続きが一度の来庁で終わらないことがございます。
- 亡くなられてすぐの来庁の場合、手続きができない可能性があります。なるべく、葬儀を終えられてから来庁してください。
- 亡くなられた方についての手続きは、おくやみコーナーを利用せずに、市役所の各担当課でお手続きいただくことも出来ますので、ご親族様の都合に合った手続き方法をご選択ください。
おくやみコーナーご利用当日にお持ちいただくものについては、おくやみコーナーご利用の方へのご案内のページをご覧ください。
おくやみハンドブックについて
市役所以外でのお手続きについて、市民課で「おくやみハンドブック」を作成しご遺族の方に配布しております。お手続きの際のご参考になさっていただければ幸いです。
おくやみハンドブック製作に伴う広告主募集についてはこちらのページをご覧ください。
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おくやみコーナーご利用の方は、当日、以下の持ち物をご持参いただき、なるべく予約時間ちょうどに市役所1階総合案内までお越しください。 ※ おくやみコー...(2024年7月12日 市民課)
おくやみコーナーご利用の方は、当日、以下の持ち物をご持参いただき、なるべく予約時間ちょうどに市役所1階総合案内までお越しください。
※ おくやみコーナーは事前予約制となりますので、まだご予約がお済みでない方は先にご予約をお願いします。
おくやみコーナーにお持ちいただく主なもの
ご遺族のもの
- みとめ印(相続人代表、喪主)
- お越しいただく方の本人確認書類
顔写真付きのもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)、もしくは顔写真付きのものがない場合は2点(健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
- 預貯金通帳など振込先口座がわかるもの(相続人代表、喪主)
亡くなられた方のもの(見当たらない場合はご相談ください)
作成されている場合
- 印鑑登録証
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合
- 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療保険被保険者証
- 葬儀代の領収書等(原本)
国民年金に加入していた場合
- 年金証書、年金手帳または年金機構発行の振込ハガキ
- 請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
その他
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、重度障害者医療証
- こども医療費受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証
- 死体埋火葬許可証(柏原市以外に死亡届を出された場合など必要な場合があります)
委任状に関するご案内
死亡に伴う年金手続きや戸籍・住民票の請求を代理の方が行われる場合や税に関する手続きを相続人以外の代理の方が行われる場合は、委任状が必要となりますので、委任状を作成のうえご利用ください。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
委任状に関する注意事項
- 掲載している委任状の様式は、死亡に関する手続き用です。委任状は任意の様式でも有効です。
- 年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります。年金事務所の委任状は、市役所保険年金課または年金機構のホームページで配布しています。
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マイナンバーカードの紛失、盗難にあった場合、カードの機能停止のお手続きが必要となります。下記の「マイナンバー総合フリーダイヤル」もしくは「個人番号カード...(2024年7月11日 市民課)
マイナンバーカードの紛失、盗難にあった場合、カードの機能停止のお手続きが必要となります。下記の「マイナンバー総合フリーダイヤル」もしくは「個人番号カードコールセンター」へ連絡し、一時停止の手続きをした後、市役所窓口でカード廃止手続きをしてください。(その際、警察署等から出される「遺失届受理カード」をお持ちください。)
・「マイナンバー総合フリーダイヤル」 電話:0120-95-0178(通話料無料)
・「個人番号カードコールセンター」 電話:0570-783-578(通話料必要)
※紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付しています。
※外国語での対応希望の方は、こちらへ 電話:0570-064-738(通話料必要)
(対応可能言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
なお、マイナンバーカードの機能の一時停止をした後にカードが見つかった場合は、市役所窓口で一時停止の解除を行っていただく必要があります。
また、マイナンバーカード再交付を希望する場合には、市役所窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。紛失等に伴う再交付の際には手数料が掛かります。
マイナンバーカードの一時停止解除をする場合
マイナンバーカードが発見された場合は、一時停止解除の手続きが必要です。
(一時停止解除の手続きはお電話で承ることができません。)
なお、すでにマイナンバーカードの廃止届をされている場合は、発見されたマイナンバーカードを再度お使いいただくことはできませんのでご了承ください。
お手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード
法定代理人が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付証明書)
・代理権を確認できる書類(柏原市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
任意代理人が来庁する場合
※任意代理人による手続きは、当日中に完了しません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要で照会書を送付します。
照会書にはマイナンバーカードの暗証番号を記載していただきます。本人が暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号再設定の手続きをしてください。
◎1回目来庁時に必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付証明書)
◎2回目来庁時に必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類1点(官公署発行の顔写真付証明書)
・照会書(1回目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要郵便で郵送します)
※照会書に記載されている 回答書欄・委任状欄および暗証番号記載欄はもれなく記入をしてください。
※記載に不備がある場合、受付ができませんのでご注意ください。
※本人確認書類は原本をお持ちください。
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戸籍に関する届出 戸籍の届出の受付は、市民課(本庁)または国分出張所で取扱っています。 届出の種類 届書枚数 ...(2024年2月29日 市民課)
戸籍に関する届出
戸籍の届出の受付は、市民課(本庁)または国分出張所で取扱っています。
届出の種類 届書枚数 いつまでに だれが どこへ 出生届 1通 ・生まれた日から14日以内 ・父又は母 ・子の生まれた市区町村
・父母の本籍地
・父母の所在地死亡届 1通 ・死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 ・親族
・同居者
・家主
・地主
・その他(家屋 土地管理人 等)・死亡した人の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地婚姻届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・夫か妻 ・夫または妻の本籍地、所在地 離婚届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・夫か妻 転籍届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・戸籍の筆頭者その配偶者 ・現在の本籍地
・転籍地
・所在地届出の種類 持ち物 備考 出生届 ・出生証明書(用紙は届出書に印刷してあります)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)・子供の名前に使用できる文字
1.常用漢字
2.人名用漢字
3.片仮名または平仮名死亡届 ・死亡診断書(用紙は届出書に印刷してあります)
・火葬場使用料(柏原市斎場を使用される方のみ)・死体埋火葬許可証を交付します。
・届出までに火葬場の場所と時間を決めておいてください。婚姻届 ・届出にこられる方の身分証明書 ・夫婦2人、証人2人の署名もれがないかをご確認ください。 離婚届 転籍届 ―
・提出前に、筆頭者及び配偶者の署名もれがないかをご確認ください。
上記のほかに認知届・養子縁組届・養子離縁届などがあります。詳しくは市民課(本庁)にお問い合わせください。
戸籍の届け出についてのお知らせ
戸籍の届出時に届出人の本人確認を平成16年3月15日から実施しています。
最近、第三者により本人の知らない間に、婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出がなされるなどの虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
こうした虚偽の届出により、戸籍に不実の記載がなされた場合でも、被害者本人が裁判手続を経たうえで戸籍を訂正することとなり、被害を受けた人が多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。
柏原市では、虚偽の届出を防止するため、平成16年3月15日より婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届を持参された方に対して窓口で本人確認を行なっています。
届書提出時に、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真が貼付されている本人の身分を証する書面等の提示をお願いいたします。
窓口で本人確認のできなかった場合や、使者による届出があった場合は、届出があったことを当事者に郵便でお知らせします。
なお、本人確認ができる書面をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口までお申し出ください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。