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マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁...(2021年5月20日 市民課)
マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁舎内の市民課窓口前に設置しています。
発行の際は、申請書類を記入する必要がなく、手数料も100円お得です。
市役所に設置している端末は、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマートなどに設置されているキオスク端末と同じものですので、市役所で操作方法を覚えていただくと、コンビニでも安心してご利用いただけます。
操作方法が分からない場合は、職員に声をお掛けください。
正面入り口から見た写真 証明書自動交付機正面 端末本体正面 ※証明書発行の際の操作方法は、以下のPDFファイルをご覧ください。
証明書自動交付機(キオスク端末)の証明書発行手順ご利用いただける方(庁舎内設置の交付機)
柏原市に住民登録があり、「利用者証明用電子証明書」を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方
※本籍地が柏原市以外の方は、戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しは取得いただけません。
※15歳未満の方や成年後見人がついている方はご利用できません。
※全国のコンビニエンスストアに設置の端末は利用できる方が異なります。
※ご利用の際は、マイナンバーカードが必要になりますので、必ずご持参ください。利用時間
平日 午前8時45分~午後5時15分
※土、日曜日、祝日、12月29日~1月3日、メンテナンス日を除きます。
※メンテナンス日はウェブサイト等でお知らせします。取得できる証明書
- 住民票の写し(本人及び同一世帯分)
- 印鑑登録証明書(本人分)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍個人事項証明書(抄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍の附票の写し
※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載はできませんので、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は、窓口に申請してください。
※証明書は、市役所の窓口で交付している用紙とは異なり、A4サイズの普通紙の両面に高度な偽造・改ざん防止対策を施したものとなります。複数ページとなる場合でもホチキス留めしません。
※住民票記載事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍、課税証明書、納税証明書の発行はできません。証明書の交付手数料
証明書 手数料(1通当たり) 住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し200円 戸籍全部事項証明書(謄本)
戸籍個人事項証明書(抄本)350円 その他の注意事項
- 端末には不正等防止のため、防犯カメラを設置しています。
- 自動交付機で発行した証明書の交換、返金は出来ません。証明書の種類、記載内容、部数を間違えないよう確認の上で、発行手続きを行ってください。
- マイナンバーカードや発行した証明書、おつりの取り忘れに注意してください。
- 各種届出や手続きを行った場合は、自動交付機で発行する証明書に反映されるまで、時間がかかる場合があります。
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目的 この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。 ...(2021年1月22日 市民課)
目的
この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
対象となる「住民票の写し等」とは
・住民票の写し(除かれた住民票を含む。)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(除かれた戸籍附票を含む。)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)施行日
平成22年10月1日
本人通知等制度の流れ(事前登録から通知、証明までの流れ)
(1)事前登録
通知を希望する人が事前に登録します。(2)代理人・第三者請求に基づく交付
住民票の写し等の請求があれば審査の上、交付します。(3)事前登録者への通知
事前登録者に、交付した事実のみを通知します。(4)証明書の交付
交付した事実の証明が必要であれば、申請により証明書を交付します。事前登録ができる方
(1)本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。)
(2)本市が作成した戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む。)事前登録に必要なもの
(1)柏原市本人通知等制度事前登録申込書 →申請書ダウンロード
(2)事前登録をする人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、公的機関が発行した顔写真貼付の証明書等)
《代理人や法定代理人が窓口にお越しになる場合》
・代理人・・・(1)に加えて、代理人の本人確認書類及び委任状
・法定代理人・・・(1)に加えて、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本などの資格を証明する書類事前登録者への通知
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その事実のみを通知します。
交付事実証明
通知を受けた事前登録者が、交付した事実の証明を必要とするときは、申請に基づき証明書を交付します。ただし、通知書の通知日から起算して30日を越えると、申請を行うことができません。
なお、証明書交付には、1件につき300円の手数料が必要です。
《証明書に記載する内容》
(1)交付した年月日
(2)交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3)交付請求者が事前登録者の代理人である場合は、その代理人の氏名及び住所 -
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きがで...(2020年5月25日 市民課)
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きができなくなりました。なお、廃止後もお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
※通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。
● 廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
1.住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなりました。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と全て一致している必要があります。
2.通知カードの再交付申請
通知カード廃止以降は、再交付申請ができなくなりました。
● 通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード (申請から取得するまで1ヶ月から2ヶ月かかります)
・マイナンバー入りの住民票 (即日取得が可能)
・通知カード (券面の記載内容が最新のもので住民票と一致しているものに限ります)
● 通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
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戸籍の電算化とは 戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や...(2018年1月4日 市民課)
戸籍の電算化とは
戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や証明発行などに多くの時間がかかっていました。
柏原市では、戸籍事務の迅速化、正確性の確保と窓口サービスの向上のため、平成20年3月31日(月)からコンピュータによる戸籍事務を開始します。
今後は、より早く、わかりやすい戸籍を作成することができるようになり、届出から証明発行までの時間が短縮されます。
変更点1 戸籍の証明書の名称や様式が変わります
これまでの戸籍謄本に該当する証明が「全部事項証明」に、戸籍抄本に該当する証明が「個人事項証明」に名称が変わります。
また書式は、文章形式の縦書きから項目別の横書きとなり、見やすくわかりやすい証明になります。
証明書の手数料は、1通450円で従来と変わりません。
(旧)従来の証明 (新)電算化後 名称 謄本 全部事項証明 抄本 個人事項証明 様式 (謄本)B4判横長 A4判縦長 (抄本)B5判縦長 書式 文章縦書き 項目別横書き 用紙 再生紙 偽造防止用紙 公印 朱肉押印 黒色電子印 ◇様式の見本
<従来の戸籍謄本>
<電算化後の全部事項証明>
変更点2 これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」となります
これまで使用した戸籍の原本は「平成改製原戸籍」の名称で150年間保存します。
平成20年3月28日までに婚姻や死亡などで除籍になっている方は、電算化後の戸籍には登録されません(ただし、筆頭者は除きます)。そのため、こうした記載されない事項についての証明を必要とする場合は、「平成改製原戸籍」をご請求ください(手数料 1通750円)。
変更点3 本籍の表示中「の」が削除されます
戸籍の本籍欄の地番表示に枝番がある場合、「○○番地の△」が「○○番地△」と、「の」が削除されます。(住民票の住所は従来どおり「の」が入ります。)
なお、これにより本籍が変更されるものではありませんので、各種登記変更や届出などの手続きをする必要はありません。変更点4 氏名の文字が変わる場合があります
これまで手書きで作成された戸籍には、草書や行書などのくずし文字や、書き癖などにより、一つの文字でも多くの字体があります。電算化に伴い、氏名に使う文字は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナなど戸籍に使える文字として法に定められているものに置き換えられます。
ただし、これは戸籍の表示上の取り扱いであって、このことにより氏や名が変更されるものではありませんので、本人からの変更手続きは必要ありません。◇置き換えられる文字の例
(戸籍の文字) (法に定められた文字) 当該される方には、市からお知らせを郵送しています。
変更点5 戸籍の附票も変わります
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録するものです。
電算化後の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、その後住所の異動があるたびに記録していきます。
個人情報の管理について 戸籍を管理するコンピュータは、住民基本台帳システムなど他のコンピュータには接続しないため、個人情報は厳格に保護されます。