証明
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マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原...(2023年2月1日 市民課)
マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を行っています。下記に該当する手続きでご来庁頂く際は是非同サービスをご利用の上、お越しくださいますよう宜しくお願いいたします。
予約できる手続き
● マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)
1. 交付時来庁方式 ・・・ 自宅等で申請し、受け取り時に来庁する方法
2. 申請時来庁方式 ・・・ 申請時に来庁し、郵送されたカードを自宅で受け取る方法
● マイナンバーカードの受け取り ※交付時来庁方式のとき
予約できる日時
● 平日9時から17時まで
※休日開庁の日程もご予約可能です。休日開庁の日程については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご確認ください。
予約方法
下記のいずれかの方法で予約してください。
◎ インターネットでの予約
インターネット予約のご利用にあたり、下記の個人情報取り扱いへの同意が必要です。 同意いただけない場合、インターネット予約はご利用いただけません。以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合、「同意します」にチェックをして、予約サイトをクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
本市のマイナンバー関連の予約サイトでは、マイナンバーカードの申請と交付を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。
マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)予約
マイナンバーカードの受け取り予約
※予約希望日の前日23時59分までに予約を完了してください。
◎ 電話での予約
市民課 電話番号 072-929-8138
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)をご用意の上、お電話ください。
◎ FAXでの予約
市民課 FAX番号 072-970-2113
・FAXで予約される方は下記の申請用紙をご使用ください。
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※申請用紙を印刷できない場合は、下記内容を記入のうえ、送信してください。
「希望するお手続き」、「氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話及びFAX番号」、複数の「来庁希望日時」、カードの受け取り予約の場合は「交付通知書(ハガキ)の右下の赤字番号」、また無料写真の予約の場合は「マイナンバーカードの申請用紙の有無」
注意事項
・事前予約の方を優先して手続きを行うため、予約なしで来られた方はお待ちいただく場合があります。
・予約の日程枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
・各手続きに必要なものは各該当ページでご確認の上、お越しください。
・予約希望日の40日前から予約可能です。
・ご家族またはグループで予約される場合は、1枠4人まで予約可能です。(※4人以上の場合は2枠を予約してください。)
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住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から 「何人でも請求できる」という従来の制度が見直され、証明書を請求できる場合が限定されることとな...(2023年1月19日 市民課)
住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から 「何人でも請求できる」という従来の制度が見直され、証明書を請求できる場合が限定されることとなりました。また、以前から行っていた住民異動・戸籍の届出及び証明書の交付請求の際の本人確認書類の提示が義務付けられました。
住民票の写し等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。
●住民票の写し等を請求できる方が、住民票の同一世帯員のみに限定されます。住民票の同一世帯員以外の方が、代理人として住民票を請求される場合は、すべて委任状等が必要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人)、公用請求(国、地方公共団体)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が住民票の写し等の交付請求をされる場合、正当な理由を明示するなど規定が設けられています。
住民票の異動(転入・転出・転居など)について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。また、住民票の同一世帯以外の方が代わってこられる場合は委任状等が必要となります。
戸籍証明書等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となり、不正な請求については罰金が科せられます。
●戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的をした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人など)、公用請求(国、地方公共団体など)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が交付請求をされる場合、正当な理由や疎明資料を明示する等の規定が設けられています。
戸籍の届出について
●結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、必ず窓口に来られた方の本人確認を行います。なお、戸籍届出の本人確認については、下記の点で確認できる者に限ります。届出のご本人であることが確認できなかった場合「届出」が受理されたことを通知させていただきます。
本人確認について
1点で確認
(官公署が発行した顔写真つきの証明書)運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真あり)、パスポート、在留カード、特別永住者証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳 など 顔写真つきの証明書をお持ちでない方は、
2点で確認
(A+B又はA+A)(A)国民健康保険・健康保険・船員保険もしくは介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金もしくは船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、老人医療証 など
(B)学生証(写真あり)、法人が発行した写真つきの身分証明書(社員証など) など※書類による確認のほか、窓口にて口頭で質問するなどの方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
※本人確認ができない場合や不当な目的であることが明らかな場合は、請求をお断りします。
※請求理由を確認する必要があるときは、疎明資料を提示または提出していただきます。提示または提出できない場合は、請求をお断りします。 -
コンビニ交付サービスとは マイナンバーカードを利用して柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)が市内外問わず全国のキオ...(2022年4月27日 市民課)
コンビニ交付サービスとは
マイナンバーカードを利用して柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)が市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できるコンビニ交付サービスを平成31年4月1日から利用することが出来るようになりました。また市役所の開庁時間外でもご自身の都合に合わせてお近くのコンビニなどで取得できる証明書もあります。
コンビニ交付サービスの利用方法(キオスク端末の使い方)の動画を下記のサイトからご覧いただけます。
※コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)が必要です。
取得できる証明書
- 住民票の写し(本人及び同一世帯分)
- 印鑑登録証明書(本人分)
- 戸籍全部(謄本)事項証明書(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍個人(抄本)事項証明書(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍の附票の写し
※柏原市に本籍があり、住民登録が柏原市外の方は戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写しをコンビニ交付サービスを利用して取得できます。なお、ご利用には、コンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)または自宅等のインターネット端末から事前にサービス利用のための利用登録が必要です。
※柏原市に住民登録があり、本籍地が柏原市以外の方の戸籍証明書の交付サービスにつきましては、本籍地の市区町村にコンビニ交付サービスの有無をご確認ください。
※住民票の写しについてマイナンバー(個人番号)・住民票コードの記載はできませんので、必要な方は市役所本庁または各出張所の窓口にて申請してください。
※住民票記載事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍、課税証明書、納税証明書の発行はできません。
証明書の交付手数料(コンビニ交付では100円お得に取得できます。)
コンビニなどで設置されているキオスク端末(マルチコピー機)での各種証明書の取得は、市役所などの窓口で取得するよりも100円安い手数料で証明書を取得することができます。
発行可能な証明書 市役所などの窓口 コンビニ交付 住民票の写し 300円 200円 印鑑登録証明書 戸籍の附票の写し 戸籍全部事項証明書 450円 350円 戸籍個人事項証明書
利用可能時間(市役所の開庁時間外でも取得することが可能です。)
コンビニ交付サービスは下記の時間でご利用可能です。また証明書によって、ご利用可能な時間帯が異なりますので、ご注意ください。
発行可能な証明書 利用可能時間 住民票の写し 午前6時30分から午後11時まで 印鑑登録証明書 戸籍の附票の写し 午前8時45分から午後5時15分まで
※平日のみご利用可能です。
戸籍全部事項証明書 戸籍個人事項証明書 ※年末年始(12月29日~1月3日)とメンテナンス日を除きます。
コンビニ交付サービスを利用できる方
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)をお持ちの柏原市に住民登録のある方(15歳以上)
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)をお持ちの柏原市に本籍地がある方(15歳以上)
※通知カード、住民基本台帳カード、印鑑登録カードでのご利用はできません。
コンビニ交付サービスで使用する暗証番号
マイナンバーカードを窓口でお渡しした際に、ご自身で設定していただいた暗証番号を使用します。
利用者証明用電子証明書(暗証番号4ケタ)
※暗証番号を忘れた場合、本人であっても暗証番号の電話照会には応じることができませんので、ご了承ください。
※暗証番号の入力を連続3回間違えると、安全対策として暗証番号のロックがかかりますので、そのまま継続して利用することができなくなります。
※上記の忘失や誤ってロックされた場合は、暗証番号の再設定が必要となります。本人がマイナンバーカードと公的な身分証明書1点をご持参のうえ、本庁市民課または国分出張所まで再設定の手続きにお越しください。(※再設定の手数料は無料です。)
ご利用いただける店舗
キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている全国のコンビニなどでご利用いただけます。
「利用できる店舗情報(外部リンク)」をご確認ください。
コンビニ交付サービスで発行する証明書の改ざん等防止対策
- 市役所などの窓口で交付している証明書の用紙とは異なり、A4サイズの普通用紙に改ざん防止処理を施したものになります。
- コンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)で証明書を発行した後には、データは自動的に消去されます。
- コンビニ交付サービスは、ご自身で画面を操作し、店舗の従業員を介さず証明書を受け取ることができます。
その他・注意事項
- 戸籍及び住民票の記載内容に変更が生じた場合は、記載内容の変更が終わるまで、証明書の発行はできません。最新の情報が反映されるまで数日かかりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
- キオスク端末(マルチコピー機)の操作間違いや希望する証明書と違ったものを取得したなどの理由により、証明書の差し替えや返金・交換はできません。
- 他法令により証明書発行の手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書には手数料が発生します。手数料免除を希望される場合は、市役所や出張所の窓口をご利用ください。
- 証明書が複数枚の場合、窓口発行のようにホッチキス留めされているものではありません。なお、証明書にはページ番号が印字され、ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時はご注意ください。
コンビニ交付サービスの開始に伴う市民課連絡所の証明書発行業務終了のお知らせ
コンビニ交付サービスの開始に伴い、これまで市民課連絡所(市立柏原病院内、玉手浄水場内、JR柏原駅前)と柏原国分東条郵便局で行っていた証明書発行業務は平成31年3月29日(金)をもちまして、終了いたしました。 長らくのご利用、誠にありがとうございました。
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マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁...(2021年5月20日 市民課)マイナンバーカードを利用して、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍関係の証明書、印鑑登録証明書等)を取得できる証明書自動交付機(キオスク端末)を庁舎内の市民課窓口前に設置しています。
発行の際は、申請書類を記入する必要がなく、手数料も100円お得です。
市役所に設置している端末は、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマートなどに設置されているキオスク端末と同じものですので、市役所で操作方法を覚えていただくと、コンビニでも安心してご利用いただけます。
操作方法が分からない場合は、職員に声をお掛けください。

正面入り口から見た写真 
証明書自動交付機正面 
端末本体正面 ※証明書発行の際の操作方法は、以下のPDFファイルをご覧ください。
証明書自動交付機(キオスク端末)の証明書発行手順ご利用いただける方(庁舎内設置の交付機)
柏原市に住民登録があり、「利用者証明用電子証明書」を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方
※本籍地が柏原市以外の方は、戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写しは取得いただけません。
※15歳未満の方や成年後見人がついている方はご利用できません。
※全国のコンビニエンスストアに設置の端末は利用できる方が異なります。
※ご利用の際は、マイナンバーカードが必要になりますので、必ずご持参ください。利用時間
平日 午前8時45分~午後5時15分
※土、日曜日、祝日、12月29日~1月3日、メンテナンス日を除きます。
※メンテナンス日はウェブサイト等でお知らせします。取得できる証明書
- 住民票の写し(本人及び同一世帯分)
- 印鑑登録証明書(本人分)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍個人事項証明書(抄本)(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍の附票の写し
※住民票の写しにマイナンバー(個人番号)の記載はできませんので、マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は、窓口に申請してください。
※証明書は、市役所の窓口で交付している用紙とは異なり、A4サイズの普通紙の両面に高度な偽造・改ざん防止対策を施したものとなります。複数ページとなる場合でもホチキス留めしません。
※住民票記載事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍、課税証明書、納税証明書の発行はできません。証明書の交付手数料
証明書 手数料(1通当たり) 住民票の写し
印鑑登録証明書
戸籍の附票の写し200円 戸籍全部事項証明書(謄本)
戸籍個人事項証明書(抄本)350円 その他の注意事項
- 端末には不正等防止のため、防犯カメラを設置しています。
- 自動交付機で発行した証明書の交換、返金は出来ません。証明書の種類、記載内容、部数を間違えないよう確認の上で、発行手続きを行ってください。
- マイナンバーカードや発行した証明書、おつりの取り忘れに注意してください。
- 各種届出や手続きを行った場合は、自動交付機で発行する証明書に反映されるまで、時間がかかる場合があります。
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目的 この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。 ...(2021年1月22日 市民課)
目的
この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
対象となる「住民票の写し等」とは
・住民票の写し(除かれた住民票を含む。)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(除かれた戸籍附票を含む。)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)施行日
平成22年10月1日
本人通知等制度の流れ(事前登録から通知、証明までの流れ)
(1)事前登録
通知を希望する人が事前に登録します。(2)代理人・第三者請求に基づく交付
住民票の写し等の請求があれば審査の上、交付します。(3)事前登録者への通知
事前登録者に、交付した事実のみを通知します。(4)証明書の交付
交付した事実の証明が必要であれば、申請により証明書を交付します。事前登録ができる方
(1)本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。)
(2)本市が作成した戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む。)事前登録に必要なもの
(1)柏原市本人通知等制度事前登録申込書 →申請書ダウンロード
(2)事前登録をする人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、公的機関が発行した顔写真貼付の証明書等)
《代理人や法定代理人が窓口にお越しになる場合》
・代理人・・・(1)に加えて、代理人の本人確認書類及び委任状
・法定代理人・・・(1)に加えて、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本などの資格を証明する書類事前登録者への通知
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その事実のみを通知します。
交付事実証明
通知を受けた事前登録者が、交付した事実の証明を必要とするときは、申請に基づき証明書を交付します。ただし、通知書の通知日から起算して30日を越えると、申請を行うことができません。
なお、証明書交付には、1件につき300円の手数料が必要です。
《証明書に記載する内容》
(1)交付した年月日
(2)交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3)交付請求者が事前登録者の代理人である場合は、その代理人の氏名及び住所 -
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きがで...(2020年5月25日 市民課)
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きができなくなりました。なお、廃止後もお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
※通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。


● 廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。
1.住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなりました。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と全て一致している必要があります。
2.通知カードの再交付申請
通知カード廃止以降は、再交付申請ができなくなりました。
● 通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード (申請から取得するまで1ヶ月から2ヶ月かかります)
・マイナンバー入りの住民票 (即日取得が可能)
・通知カード (券面の記載内容が最新のもので住民票と一致しているものに限ります)
● 通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
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戸籍の電算化とは 戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や...(2018年1月4日 市民課)
戸籍の電算化とは
戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や証明発行などに多くの時間がかかっていました。
柏原市では、戸籍事務の迅速化、正確性の確保と窓口サービスの向上のため、平成20年3月31日(月)からコンピュータによる戸籍事務を開始します。
今後は、より早く、わかりやすい戸籍を作成することができるようになり、届出から証明発行までの時間が短縮されます。
変更点1 戸籍の証明書の名称や様式が変わります
これまでの戸籍謄本に該当する証明が「全部事項証明」に、戸籍抄本に該当する証明が「個人事項証明」に名称が変わります。
また書式は、文章形式の縦書きから項目別の横書きとなり、見やすくわかりやすい証明になります。
証明書の手数料は、1通450円で従来と変わりません。
(旧)従来の証明 (新)電算化後 名称 謄本 全部事項証明 抄本 個人事項証明 様式 (謄本)B4判横長 A4判縦長 (抄本)B5判縦長 書式 文章縦書き 項目別横書き 用紙 再生紙 偽造防止用紙 公印 朱肉押印 黒色電子印 ◇様式の見本
<従来の戸籍謄本>

<電算化後の全部事項証明>

変更点2 これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」となります
これまで使用した戸籍の原本は「平成改製原戸籍」の名称で150年間保存します。
平成20年3月28日までに婚姻や死亡などで除籍になっている方は、電算化後の戸籍には登録されません(ただし、筆頭者は除きます)。そのため、こうした記載されない事項についての証明を必要とする場合は、「平成改製原戸籍」をご請求ください(手数料 1通750円)。
変更点3 本籍の表示中「の」が削除されます
戸籍の本籍欄の地番表示に枝番がある場合、「○○番地の△」が「○○番地△」と、「の」が削除されます。(住民票の住所は従来どおり「の」が入ります。)
なお、これにより本籍が変更されるものではありませんので、各種登記変更や届出などの手続きをする必要はありません。変更点4 氏名の文字が変わる場合があります
これまで手書きで作成された戸籍には、草書や行書などのくずし文字や、書き癖などにより、一つの文字でも多くの字体があります。電算化に伴い、氏名に使う文字は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナなど戸籍に使える文字として法に定められているものに置き換えられます。
ただし、これは戸籍の表示上の取り扱いであって、このことにより氏や名が変更されるものではありませんので、本人からの変更手続きは必要ありません。◇置き換えられる文字の例
(戸籍の文字) (法に定められた文字) 当該される方には、市からお知らせを郵送しています。
変更点5 戸籍の附票も変わります
戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録するものです。
電算化後の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、その後住所の異動があるたびに記録していきます。
個人情報の管理について 戸籍を管理するコンピュータは、住民基本台帳システムなど他のコンピュータには接続しないため、個人情報は厳格に保護されます。