証明
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書かない窓口(申請書支援システム)を導入 市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書...(2024年12月23日 デジタル推進課 )
書かない窓口(申請書支援システム)を導入
市役所本館1階市民課窓口、2階フロア(課税課前)にて書かない窓口(申請書支援システム)を導入しました。書かない窓口は、マイナンバーカードや運転免許証の本人確認書類を利用して、申請書に住所・氏名等を印字するもので、今まで記入していただいていた申請書の記入項目が少なくなります。
窓口で申請書を作成する際に手書きで記入していた負担が減りますので、申請書支援システムをぜひご利用ください。
対象となる申請書
○市民課
・マイナンバーカードに関する手続き
※職員が応対します。○課税課
・市・府民税課税(非課税)証明申請書
・固定資産税に係る証明・閲覧等申請書(評価証明書、公租公課証明書、課税台帳(名寄帳)など)○納税課
・納税証明書交付申請書
・(軽自動車等)継続検査用納税証明書交付申請書利用できる本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
※運転免許証の場合、暗証番号の入力が必要となります。問い合わせ
市民課 市民課の証明について ☎ 072-929-8138
課税課 課税課の証明について
・市・府民税 ☎ 072-972-6241
・固定資産税 ☎ 072-972-6243納税課 納税課の証明について ☎ 072-972-1536
デジタル推進課 全般 ☎ 072-971-8304
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令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いていま...(2024年3月5日 市民課)
令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が開始されましたが、国の戸籍情報連携システムに全国からのアクセスが集中し、証明書を発行しづらい状態が続いています。特に柏原市以外に本籍のある除籍証明書(除籍・改製原戸籍)は非常に発行しづらい状態となっており、当日の交付ができない場合があります。
お急ぎの場合は、本籍地の自治体にご請求いただきますようお願いいたします。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
◎戸籍証明書の広域交付等について、詳しくはこちらをご覧ください。 -
≪1≫戸籍証明書等の広域交付 ➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能 【広域交付制度とは】 本籍地以外の市区町村の窓口でも、...(2024年2月29日 市民課)
≪1≫戸籍証明書等の広域交付
➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能
【広域交付制度とは】
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになります。
◎本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
◎ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書・一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票・身分証明書等は広域交付の対象外です。
【広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方】
・本人
・配偶者
・父、母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
【持ち物】
・戸籍証明書等の請求書(広域交付用)
※こちらの請求書を使用して証明書を取得していただけます。
※こちらの請求書は市役所市民課窓口に設置しています。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等
※本人確認を厳格に行うため、窓口にお越しいただいた方の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
【手数料】戸 籍 証 明 書 等 の 種 類 手 数 料 戸籍全部事項証明書 450円 除籍全部事項証明書 750円 除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) 750円
【注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口へお越しいただく必要があります。・郵送や代理人による請求はできません。
・直近で戸籍の届出をされている場合、最新の内容が反映されるのに数日かかるため、即日交付ができない場合があります。
・戸籍の内容により、交付できない場合があります。
・交付までには時間を要しますので、できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。また、複数人の戸籍を請求される場合などは、即日交付ができない場合があります。その場合は再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
≪2≫戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が法務省管轄の戸籍情報連携システムを利用して本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
【参考ページ】
・法務省ホームページ(外部リンク) -
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈...(2024年2月29日 市民課)
市民課・出張所で行うことができる申請 ■ 戸籍に関する証明 〈注〉戸籍に関する証明などは、本籍地(戸籍のある市区町村)以外では取得できません。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。広域交付については、こちらをご覧ください。(内部リンク)申請する証明 申請に必要なもの 手数料 戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)が必要となります。
1通 450円 除かれた戸籍の
全部事項証明(謄本)
個人事項証明(抄本)
1通 750円 (昭和)・(平成)改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円 戸籍記載事項証明 証明事項1件につき 350円
届書等情報内容証明書 1通 350円 受理証明 1通 350円 届出書・申請書記載事項証明 1通 350円 戸籍の附票の写し 1通 300円 身分証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※同一戸籍に記載されている人以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります。
1通 300円 独身証明 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※原則、本人のみ請求可能。また使用目的は、結婚相談所に限られます。
1通 300円 ■ 住民登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 住民票の写し 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。※成年後見人等が請求される場合は、登記事項証明書が必要となります。
1通 300円 除住民票の写し 1通 300円 改製原住民票の写し 1通 300円 住民票記載事項証明書 1通 300円 年金受給者などの現況届 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類は1つで可。ない場合は、健康保険証・年金手帳など2つ)、現況届
※第三者(本人又は同一世帯に属する人以外の方)が請求される場合は、委任状が必要となります。1通 300円
(ただし、公的年金の場合は無料)■ 印鑑登録に関する証明 申請する証明 申請に必要なもの 手数料 印鑑登録証明書 印鑑登録証 1通 300円 -
本人確認について 窓口の申請用紙について 1.住民票について 2.戸籍証明書について 3.印鑑登録証明書について ...(2024年2月29日 市民課)
本人確認を実施しております(ご協力をお願いします)
請求される方の本人確認を行っております。証明書の請求時に(第三者が本人になりすました)虚偽、その他不正な手段による交付請求を抑止し、個人情報を保護するため実施しております。
まことに申しわけございませんが、請求時には、必ずご本人を確認できる書類をご持参ください。
※本人確認について詳しくは、こちらのページをご覧ください。住基法・戸籍法の改正について住民票等各種証明書の統一交付申請書(窓口用)
こちらの申請書を使用して、本庁市民課窓口にて、下記の証明書を取得いただけます。
・住民票(除票)
・戸籍謄抄本等 戸籍証明書
・印鑑登録証明書
・税証明書
・その他証明書なお、こちらの申請用紙は、市役所市民課窓口に設置しています。
1.住民票
◆手数料について
住民票 300円
除住民票 300円◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等
4.(マイナンバー入り住民票を代理人が申請する場合)切手
※ 委任者本人宛の転送不要郵便にて送付します。※相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆電話予約
住民票は、平日の受付時間内にあらかじめ電話で予約し、土曜日または日曜日に取りに来ていただくことができます。
<受付方法>
・電話予約できる方: 本人及び同一世帯員
・受付時間: 平日 午前8時45分〜午後5時15分
・電話番号: 072-929-8138、072-929-8152<交付方法>
・交付場所: 本庁1階 警備室
・交付日時: 電話予約のあった週の、土曜日または日曜日(土日以外の祝日は不可)
午前9時〜午後4時<交付時に必要な書類>
窓口にお越しになる方の本人確認書類◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.住民票(除票)郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、住民票の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。
住民登録地以外に送付を希望される場合は、市民課までお問い合わせください。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛2.戸籍証明書
本籍地が柏原市にある方の戸籍だけが請求できます。
他市区町村に本籍地がある場合は、そちらの窓口へ請求してください。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。
広域交付についてはこちらをご覧ください。(内部リンク)◆手数料について
・現在戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 450円
・除かれた戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 750円
・(昭和)(平成)改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円戸籍の種類について
現在の戸籍 現在柏原市に本籍をおいている方の戸籍。
たとえ戸籍内のどなたかが亡くなられたような場合でも、その戸籍内の全ての方が除かれないうちはこれにあたります。除籍 死亡や婚姻などにより全ての方が除かれた戸籍、および転籍により柏原市外へ本籍を移された方の戸籍。 改製原戸籍 民法改正により改製され除かれた旧民法下の戸籍
- 昭和の改製原戸籍
- 平成改製原戸籍・・・電算化(平成20年3月29日)される前の戸籍
戸籍の附票 住民票の住所の履歴
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。(施行日前に除籍となった方については対象外です。)
- 戸籍の附票の写しの交付は、「本籍・筆頭者の記載」及び「在外選挙人名簿の登録情報(※)」が原則省略されます。記載を希望する場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。※市町村の選挙管理委員会に在外選挙人の登録をした方のみ、登録地の市町村名や登録年月日が記載されます。
第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。
全部事項証明 (謄本・全員の写し)
戸籍に記載されている方全員の証明個人事項証明 (抄本・一部の写し)
戸籍に記載されている方の中から一部(個人)を選択した証明
抄本を希望される場合は、必要な方の氏名を記入してください。◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.戸籍謄抄本等郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等
※ご本人様以外の戸籍を請求する場合は、必要な人との続柄を確認できる戸籍(コピー可)を添付してください。※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。
※ 4について、戸籍の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛3.印鑑登録証明書
◆手数料について
印鑑登録証明書 300円
◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.印鑑登録証・印鑑登録証明書の請求には印鑑登録証の提示が必要となりますので必ず窓口にお持ちください。
・印鑑登録証を紛失された方は、まず現在の印鑑登録を廃止したうえで新たに印鑑登録をしてください。
・印鑑登録をされていない方は、まず印鑑登録をしてください。・郵送でのお取り扱いは行っておりません。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)
印鑑登録の手続き方法についてはこちら。委任状について
・委任状が必要な場合は、下記をご利用ください。
・代筆用委任状委任者が文字を書くことが困難な場合は、下記の代筆用委任状をご利用ください。ただし、代筆用の委任状を使用の際には、本人の拇印(どの指でも可)が必要です。
代筆用委任状ダウンロード(交付請求・各種手続き用)
代筆用委任状ダウンロード(印鑑登録用)※代理人によるマイナンバー入り住民票請求の場合は、委任状に「マイナンバー入り住民票」が必要であること、および「使用目的」「提出先」を明記してください。また、委任者本人宛の転送不要郵便にて送付しますので、窓口での即日交付はできません。(郵送用の切手をご持参ください。)
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マイナンバーカードに関連する手続きなどは、こちらのページをご覧ください。 ...(2024年2月1日 市民課)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
▶ 個人番号を証明する書類として利用できます
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
▶ 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます
マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
▶ 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
▶ コンビニなどで各種証明書を取得できます
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
▶ 健康保険証として利用できます(利用登録が必要です)
就職・転職・引越しをしても、継続して利用できます。
▶ 各種民間のオンライン取引に利用できるようになります
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。
電子証明書とは
電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類です。
署名用の電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)に切り替えることができます。
ただし、利用できるサービスが限られます。
詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認ください。
マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。
マイナンバーカードのセキュリティについて
24時間365日のコールセンター(電話0120-95-0178)を設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップは必要最小限の情報のみ記録
「税情報」や「年金情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、
(1)券面記載事項(氏名、住所、性別、個人番号、本人の写真等)
(2)総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書等」)
(3)市町村が条例で定めた事項等
に限られます。
※(3)については、柏原市は現在のところ該当がありません。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
▶詳しくは、総務省マイナンバーカードのウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/マイナンバーカードに関連するよくある質問
- マイナンバーカードに関連するよくある質問(市ホームページ)
- マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)
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柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。 マイナンバーカード関連業務 マイナンバーカードの申請...(2024年2月1日 市民課)
柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。
マイナンバーカード関連業務
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マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの受け取り ※ 交付時来庁方式のとき
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
- 【休日開庁】マイナンバー関連業務 ▶通常開庁時間内にお越し頂けない方を対象に、休日開庁を行っています。
- マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- 顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要なマイナンバーカード)への切り替えについて
なお、マイナンバーカードの受け取りと申請用写真の無料撮影は予約できます。
マイナンバーカードを利用した証明書の発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)を市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できます。また市役所本館1階の市民課窓口前にもキオスク端末を設置しています。
関連サイト
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顔認証マイナンバーカードとは 暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明...(2024年2月1日 市民課)
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカードです。
ただし、利用できるサービスが限られます。以下をご確認ください。
利用できるサービス
・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
・各種証明書のコンビニ交付
・マイナポータル
・確定申告やふるさと納税など暗証番号の入力が必要なサービス
申請方法
1.マイナンバーカードをすでにお持ちの方が申請する場合
- 本人(または法定代理人)が来庁する場合
申請者本人のマイナンバーカード、(法定代理人の)本人確認書類をご持参ください。
- 任意代理人が来庁する場合
申請者本人からの委任状、申請者本人のマイナンバーカード、任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
2.これからマイナンバーカードの交付を受ける場合
- 本人(または法定代理人)が来庁する場合
窓口にて、顔認証マイナンバーカードを希望される旨をお申し出ください。
- 任意代理人が来庁する場合
申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面を原則すべて記入し、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れたものを、任意代理人がお持ちください。
※ マイナンバーカードの受け取りについての詳細は、マイナンバーカードの受け取りのページをご確認ください。
場所
市役所本庁1階 市民課
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
注意点
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
顔認証マイナンバーカードへの切り替え後は、暗証番号が使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで保険証利用登録を行うことはできません。すでにマイナンバーカードをお持ちであり、健康保険証としての利用をお考えの方は、事前に健康保険証利用登録をお願いします。
切り替え後に健康保険証利用登録を行う場合は、顔認証機能付きカードリーダーを導入している医療機関にて健康保険証利用の登録をしていただくことになります。
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システムが復旧しましたので、マイナンバーカードのすべての手続きが可能となりました。 この度は、大変ご迷惑をおかけいたしました。 ...(2023年10月11日 市民課)
システムが復旧しましたので、マイナンバーカードのすべての手続きが可能となりました。
この度は、大変ご迷惑をおかけいたしました。
令和5年10月10日より全国的にマイナンバーカード関係のシステムに一部不具合が発生しており、本市でもマイナンバーカードの交付、電子証明書の発行・更新等ができない状況です。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、マイナンバーカードの各種手続きはシステムの復旧後にお願いいたします。
なお、システムが復旧しましたら、改めてお知らせいたします。 -
Q. マイナンバーカードとはどういったものですか? A. 市ホームページの「マイナンバーカードとは?」のページをご覧ください。 Q. マ...(2023年3月23日 市民課)
- Q. マイナンバーカードとはどういったものですか?
- A. 市ホームページの「マイナンバーカードとは?」のページをご覧ください。
- Q. マイナンバーカードを申請したいのですが、交付申請書を紛失しました。どうすればよいですか?
- A. 交付申請書の再発行が可能ですので、市民課へお電話ください。
- Q. マイナンバーカード交付通知書(はがき)を紛失してしまいました。カードを受け取れますか?
- A. 申請者ご本人が以下の書類(1)~(3)のいずれかをお持ちいただければ、交付通知書(はがき)が無くてもカードを受け取ることができます。
(1) 本人確認書類(ア)を2点と、通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
(2) 本人確認書類(ア)と(イ)それぞれ1点ずつと、通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
(3) 本人確認書類(イ)を2点と、通知カードまたは個人番号通知書(必須)
※(3)の場合、窓口で照会・回答書という書類をご記入いただきます。
※通知カード・個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は返納いただきますので、ご一緒にお持ちください。
上記いずれもお持ちでない場合
交付通知書(はがき)を再発行いたしますので、市民課へお電話ください。
本人確認書類について(ア)
住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ) 健康保険証、国民健康保険証、船員手帳、教習資格認定証、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳
その他、市町村が適当と認めるもの。
- Q. 本人確認書類はコピーでもいいですか?
- A. コピーしたものではなく、原本をお持ちください。
- Q. 申請者本人ではなく、代理人でも受け取り可能ですか?
- A. 原則申請者本人に交付します。ただし、代理人が受け取り可能な場合もあります。詳細は、市ホームページの「マイナンバーカードの受け取り」をご確認ください。