証明
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本人確認について 窓口の申請用紙について 1.住民票について 2.戸籍証明書について 3.印鑑登録証明書について ...(2024年2月29日 市民課)
本人確認を実施しております(ご協力をお願いします)
請求される方の本人確認を行っております。証明書の請求時に(第三者が本人になりすました)虚偽、その他不正な手段による交付請求を抑止し、個人情報を保護するため実施しております。
まことに申しわけございませんが、請求時には、必ずご本人を確認できる書類をご持参ください。
※本人確認について詳しくは、こちらのページをご覧ください。住基法・戸籍法の改正について住民票等各種証明書の統一交付申請書(窓口用)
こちらの申請書を使用して、本庁市民課窓口にて、下記の証明書を取得いただけます。
・住民票(除票)
・戸籍謄抄本等 戸籍証明書
・印鑑登録証明書
・税証明書
・その他証明書なお、こちらの申請用紙は、市役所市民課窓口に設置しています。
1.住民票
◆手数料について
住民票 300円
除住民票 300円◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等
4.(マイナンバー入り住民票を代理人が申請する場合)切手
※ 委任者本人宛の転送不要郵便にて送付します。※相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆電話予約
住民票は、平日の受付時間内にあらかじめ電話で予約し、土曜日または日曜日に取りに来ていただくことができます。
<受付方法>
・電話予約できる方: 本人及び同一世帯員
・受付時間: 平日 午前8時45分〜午後5時15分
・電話番号: 072-929-8138、072-929-8152<交付方法>
・交付場所: 本庁1階 警備室
・交付日時: 電話予約のあった週の、土曜日または日曜日(土日以外の祝日は不可)
午前9時〜午後4時<交付時に必要な書類>
窓口にお越しになる方の本人確認書類◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.住民票(除票)郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書 等※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、住民票の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。
住民登録地以外に送付を希望される場合は、市民課までお問い合わせください。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした請求(住基法第12条の3)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛2.戸籍証明書
本籍地が柏原市にある方の戸籍だけが請求できます。
他市区町村に本籍地がある場合は、そちらの窓口へ請求してください。
※戸籍証明書の広域交付により最寄りの市区町村の窓口で請求できる証明書があります。
広域交付についてはこちらをご覧ください。(内部リンク)◆手数料について
・現在戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 450円
・除かれた戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本) 750円
・(昭和)(平成)改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円戸籍の種類について
現在の戸籍 現在柏原市に本籍をおいている方の戸籍。
たとえ戸籍内のどなたかが亡くなられたような場合でも、その戸籍内の全ての方が除かれないうちはこれにあたります。除籍 死亡や婚姻などにより全ての方が除かれた戸籍、および転籍により柏原市外へ本籍を移された方の戸籍。 改製原戸籍 民法改正により改製され除かれた旧民法下の戸籍
- 昭和の改製原戸籍
- 平成改製原戸籍・・・電算化(平成20年3月29日)される前の戸籍
戸籍の附票 住民票の住所の履歴
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。(施行日前に除籍となった方については対象外です。)
- 戸籍の附票の写しの交付は、「本籍・筆頭者の記載」及び「在外選挙人名簿の登録情報(※)」が原則省略されます。記載を希望する場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。※市町村の選挙管理委員会に在外選挙人の登録をした方のみ、登録地の市町村名や登録年月日が記載されます。
第三者請求など希望されても記載ができない場合もあります。
全部事項証明 (謄本・全員の写し)
戸籍に記載されている方全員の証明個人事項証明 (抄本・一部の写し)
戸籍に記載されている方の中から一部(個人)を選択した証明
抄本を希望される場合は、必要な方の氏名を記入してください。◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階 堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)◆郵送請求
郵送で請求される場合は、返送まで、郵送往復分の日数と事務処理日数(通常1日)を要します。
<必要な書類>
1.戸籍謄抄本等郵送請求書
2.申請者の本人確認書類の写し(送付先の住所が記載されているもの)
3.手数料分の郵便定額小為替(無記名)
4.返信用封筒・切手(あて先を記入し、切手を貼ってください。)
5.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
例)請求者本人からの委任状、戸籍謄本、登記事項証明書(作成後3か月以内のもの) 等
※ご本人様以外の戸籍を請求する場合は、必要な人との続柄を確認できる戸籍(コピー可)を添付してください。※ 1について、請求書には、必ず日中にご連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
※ 4について、請求枚数が多い場合は、念のため、追加の切手を貼らずに同封してください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を追加してください。
※ 4について、戸籍の送付先は、原則として請求される方の住民登録地です。※ 相続手続きなど自己の権利行使または義務履行を目的とした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。その場合、疎明資料を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
<郵送先>
〒582−8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 市民課 宛3.印鑑登録証明書
◆手数料について
印鑑登録証明書 300円
◆窓口申請
<必要な書類>
1.住民票等統一申請書(市役所市民課窓口に設置しています)
2.印鑑登録証・印鑑登録証明書の請求には印鑑登録証の提示が必要となりますので必ず窓口にお持ちください。
・印鑑登録証を紛失された方は、まず現在の印鑑登録を廃止したうえで新たに印鑑登録をしてください。
・印鑑登録をされていない方は、まず印鑑登録をしてください。・郵送でのお取り扱いは行っておりません。
<受付窓口>
本庁1階 市民課
国分合同会館1階国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
堅上合同会館1階堅上出張所(大字雁多尾畑4812番地の1)
印鑑登録の手続き方法についてはこちら。委任状について
・委任状が必要な場合は、下記をご利用ください。
・代筆用委任状委任者が文字を書くことが困難な場合は、下記の代筆用委任状をご利用ください。ただし、代筆用の委任状を使用の際には、本人の拇印(どの指でも可)が必要です。
代筆用委任状ダウンロード(交付請求・各種手続き用)
代筆用委任状ダウンロード(印鑑登録用)※代理人によるマイナンバー入り住民票請求の場合は、委任状に「マイナンバー入り住民票」が必要であること、および「使用目的」「提出先」を明記してください。また、委任者本人宛の転送不要郵便にて送付しますので、窓口での即日交付はできません。(郵送用の切手をご持参ください。)
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マイナンバーカードに関連する手続きなどは、こちらのページをご覧ください。 ...(2024年2月1日 市民課)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
▶ 個人番号を証明する書類として利用できます
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な時に、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
▶ 各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます
マイナポータルへのログインなど、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
▶ 本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、さまざまな場面で利用できます。
▶ コンビニなどで各種証明書を取得できます
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
▶ 健康保険証として利用できます(利用登録が必要です)
就職・転職・引越しをしても、継続して利用できます。
▶ 各種民間のオンライン取引に利用できるようになります
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引で利用できるようになります。
電子証明書とは
電子証明書は、署名用と利用者証明用の2種類です。
署名用の電子証明書
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)に切り替えることができます。
ただし、利用できるサービスが限られます。
詳しくは、顔認証マイナンバーカードのページをご確認ください。
マイナンバーカードには有効期間があります
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
※署名用電子証明書は15歳未満の方については、原則として発行しません。
マイナンバーカードのセキュリティについて
24時間365日のコールセンター(電話0120-95-0178)を設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップは必要最小限の情報のみ記録
「税情報」や「年金情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、
(1)券面記載事項(氏名、住所、性別、個人番号、本人の写真等)
(2)総務省令で定める事項(公的個人認証に係る「電子証明書等」)
(3)市町村が条例で定めた事項等
に限られます。
※(3)については、柏原市は現在のところ該当がありません。
記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
▶詳しくは、総務省マイナンバーカードのウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/マイナンバーカードに関連するよくある質問
- マイナンバーカードに関連するよくある質問(市ホームページ)
- マイナンバーカード総合サイト「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)
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柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。 マイナンバーカード関連業務 マイナンバーカードの申請...(2024年2月1日 市民課)
柏原市役所で行っているマイナンバーカードに関連する業務などをまとめています。
マイナンバーカード関連業務
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マイナンバーカードの申請
- マイナンバーカードの受け取り ※ 交付時来庁方式のとき
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き
- 【休日開庁】マイナンバー関連業務 ▶通常開庁時間内にお越し頂けない方を対象に、休日開庁を行っています。
- マイナンバーカード紛失・盗難の場合
- 顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定不要なマイナンバーカード)への切り替えについて
なお、マイナンバーカードの受け取りと申請用写真の無料撮影は予約できます。
マイナンバーカードを利用した証明書の発行
マイナンバーカードをお持ちの方は、柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)を市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できます。また市役所本館1階の市民課窓口前にもキオスク端末を設置しています。
関連サイト
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顔認証マイナンバーカードとは 暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明...(2024年2月1日 市民課)
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔認証に限定したマイナンバーカードです。
ただし、利用できるサービスが限られます。以下をご確認ください。
利用できるサービス
・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
・各種証明書のコンビニ交付
・マイナポータル
・確定申告やふるさと納税など暗証番号の入力が必要なサービス
申請方法
1.マイナンバーカードをすでにお持ちの方が申請する場合
- 本人(または法定代理人)が来庁する場合
申請者本人のマイナンバーカード、(法定代理人の)本人確認書類をご持参ください。
- 任意代理人が来庁する場合
申請者本人からの委任状、申請者本人のマイナンバーカード、任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
2.これからマイナンバーカードの交付を受ける場合
- 本人(または法定代理人)が来庁する場合
窓口にて、顔認証マイナンバーカードを希望される旨をお申し出ください。
- 任意代理人が来庁する場合
申請者本人が交付通知書(ハガキ)裏面を原則すべて記入し、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れたものを、任意代理人がお持ちください。
※ マイナンバーカードの受け取りについての詳細は、マイナンバーカードの受け取りのページをご確認ください。
場所
市役所本庁1階 市民課
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
注意点
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
顔認証マイナンバーカードへの切り替え後は、暗証番号が使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで保険証利用登録を行うことはできません。すでにマイナンバーカードをお持ちであり、健康保険証としての利用をお考えの方は、事前に健康保険証利用登録をお願いします。
切り替え後に健康保険証利用登録を行う場合は、顔認証機能付きカードリーダーを導入している医療機関にて健康保険証利用の登録をしていただくことになります。
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システムが復旧しましたので、マイナンバーカードのすべての手続きが可能となりました。 この度は、大変ご迷惑をおかけいたしました。 ...(2023年10月11日 市民課)
システムが復旧しましたので、マイナンバーカードのすべての手続きが可能となりました。
この度は、大変ご迷惑をおかけいたしました。
令和5年10月10日より全国的にマイナンバーカード関係のシステムに一部不具合が発生しており、本市でもマイナンバーカードの交付、電子証明書の発行・更新等ができない状況です。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、マイナンバーカードの各種手続きはシステムの復旧後にお願いいたします。
なお、システムが復旧しましたら、改めてお知らせいたします。 -
Q. マイナンバーカードとはどういったものですか? A. 市ホームページの「マイナンバーカードとは?」のページをご覧ください。 Q. マ...(2023年3月23日 市民課)
- Q. マイナンバーカードとはどういったものですか?
- A. 市ホームページの「マイナンバーカードとは?」のページをご覧ください。
- Q. マイナンバーカードを申請したいのですが、交付申請書を紛失しました。どうすればよいですか?
- A. 交付申請書の再発行が可能ですので、市民課へお電話ください。
- Q. マイナンバーカード交付通知書(はがき)を紛失してしまいました。カードを受け取れますか?
- A. 申請者ご本人が以下の書類(1)~(3)のいずれかをお持ちいただければ、交付通知書(はがき)が無くてもカードを受け取ることができます。
(1) 本人確認書類(ア)を2点と、通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
(2) 本人確認書類(ア)と(イ)それぞれ1点ずつと、通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
(3) 本人確認書類(イ)を2点と、通知カードまたは個人番号通知書(必須)
※(3)の場合、窓口で照会・回答書という書類をご記入いただきます。
※通知カード・個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は返納いただきますので、ご一緒にお持ちください。
上記いずれもお持ちでない場合
交付通知書(はがき)を再発行いたしますので、市民課へお電話ください。
本人確認書類について(ア)
住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ) 健康保険証、国民健康保険証、船員手帳、教習資格認定証、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳
その他、市町村が適当と認めるもの。
- Q. 本人確認書類はコピーでもいいですか?
- A. コピーしたものではなく、原本をお持ちください。
- Q. 申請者本人ではなく、代理人でも受け取り可能ですか?
- A. 原則申請者本人に交付します。ただし、代理人が受け取り可能な場合もあります。詳細は、市ホームページの「マイナンバーカードの受け取り」をご確認ください。
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マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原...(2023年2月1日 市民課)
マイナンバーカードの一部のお手続きにおいて、窓口での手続きにかかる待ち時間の短縮や混雑の緩和を目的として、事前に手続きの日時を予約することができる「柏原市窓口予約サービス」を行っています。下記に該当する手続きでご来庁頂く際は是非同サービスをご利用の上、お越しくださいますよう宜しくお願いいたします。
予約できる手続き
● マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)
1. 交付時来庁方式 ・・・ 自宅等で申請し、受け取り時に来庁する方法
2. 申請時来庁方式 ・・・ 申請時に来庁し、郵送されたカードを自宅で受け取る方法
● マイナンバーカードの受け取り ※交付時来庁方式のとき
予約できる日時
● 平日9時から17時まで
※休日開庁の日程もご予約可能です。休日開庁の日程については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご確認ください。
予約方法
下記のいずれかの方法で予約してください。
◎ インターネットでの予約
インターネット予約のご利用にあたり、下記の個人情報取り扱いへの同意が必要です。 同意いただけない場合、インターネット予約はご利用いただけません。以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合、「同意します」にチェックをして、予約サイトをクリックしてください。
個人情報の取り扱いについて
本市のマイナンバー関連の予約サイトでは、マイナンバーカードの申請と交付を目的として、個人情報を取り扱います。入力いただいた個人情報は、柏原市の個人情報保護条例に基づき適切に管理いたします。
マイナンバーカードの申請(無料顔写真撮影)予約
マイナンバーカードの受け取り予約
※予約希望日の前日23時59分までに予約を完了してください。
◎ 電話での予約
市民課 電話番号 072-929-8138
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※マイナンバーカードの交付通知書(ハガキ)をご用意の上、お電話ください。
◎ FAXでの予約
市民課 FAX番号 072-970-2113
・FAXで予約される方は下記の申請用紙をご使用ください。
※受付は平日8時45分から17時15分まで
※予約希望日の前開庁日までに予約を完了してください。
※申請用紙を印刷できない場合は、下記内容を記入のうえ、送信してください。
「希望するお手続き」、「氏名」、「生年月日」、「住所」、「電話及びFAX番号」、複数の「来庁希望日時」、カードの受け取り予約の場合は「交付通知書(ハガキ)の右下の赤字番号」、また無料写真の予約の場合は「マイナンバーカードの申請用紙の有無」
注意事項
・事前予約の方を優先して手続きを行うため、予約なしで来られた方はお待ちいただく場合があります。
・予約の日程枠には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
・各手続きに必要なものは各該当ページでご確認の上、お越しください。
・予約希望日の40日前から予約可能です。
・ご家族またはグループで予約される場合は、1枠4人まで予約可能です。(※4人以上の場合は2枠を予約してください。)
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住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から 「何人でも請求できる」という従来の制度が見直され、証明書を請求できる場合が限定されることとな...(2023年1月19日 市民課)
住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から 「何人でも請求できる」という従来の制度が見直され、証明書を請求できる場合が限定されることとなりました。また、以前から行っていた住民異動・戸籍の届出及び証明書の交付請求の際の本人確認書類の提示が義務付けられました。
住民票の写し等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。
●住民票の写し等を請求できる方が、住民票の同一世帯員のみに限定されます。住民票の同一世帯員以外の方が、代理人として住民票を請求される場合は、すべて委任状等が必要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人)、公用請求(国、地方公共団体)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が住民票の写し等の交付請求をされる場合、正当な理由を明示するなど規定が設けられています。
住民票の異動(転入・転出・転居など)について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。また、住民票の同一世帯以外の方が代わってこられる場合は委任状等が必要となります。
戸籍証明書等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となり、不正な請求については罰金が科せられます。
●戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的をした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人など)、公用請求(国、地方公共団体など)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が交付請求をされる場合、正当な理由や疎明資料を明示する等の規定が設けられています。
戸籍の届出について
●結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、必ず窓口に来られた方の本人確認を行います。なお、戸籍届出の本人確認については、下記の点で確認できる者に限ります。届出のご本人であることが確認できなかった場合「届出」が受理されたことを通知させていただきます。
本人確認について
1点で確認
(官公署が発行した顔写真つきの証明書)運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真あり)、パスポート、在留カード、特別永住者証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳 など 顔写真つきの証明書をお持ちでない方は、
2点で確認
(A+B又はA+A)(A)国民健康保険・健康保険・船員保険もしくは介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金もしくは船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、老人医療証 など
(B)学生証(写真あり)、法人が発行した写真つきの身分証明書(社員証など) など※書類による確認のほか、窓口にて口頭で質問するなどの方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
※本人確認ができない場合や不当な目的であることが明らかな場合は、請求をお断りします。
※請求理由を確認する必要があるときは、疎明資料を提示または提出していただきます。提示または提出できない場合は、請求をお断りします。 -
コンビニ交付サービスとは マイナンバーカードを利用して柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)が市内外問わず全国のキオ...(2022年4月27日 市民課)
コンビニ交付サービスとは
マイナンバーカードを利用して柏原市が発行する証明書(住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等)が市内外問わず全国のキオスク端末(マルチコピー機)のあるコンビニなどで取得できるコンビニ交付サービスを平成31年4月1日から利用することが出来るようになりました。また市役所の開庁時間外でもご自身の都合に合わせてお近くのコンビニなどで取得できる証明書もあります。
コンビニ交付サービスの利用方法(キオスク端末の使い方)の動画を下記のサイトからご覧いただけます。
※コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)が必要です。
取得できる証明書
- 住民票の写し(本人及び同一世帯分)
- 印鑑登録証明書(本人分)
- 戸籍全部(謄本)事項証明書(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍個人(抄本)事項証明書(本人及び同一戸籍分)
- 戸籍の附票の写し
※柏原市に本籍があり、住民登録が柏原市外の方は戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写しをコンビニ交付サービスを利用して取得できます。なお、ご利用には、コンビニ等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)または自宅等のインターネット端末から事前にサービス利用のための利用登録が必要です。
※柏原市に住民登録があり、本籍地が柏原市以外の方の戸籍証明書の交付サービスにつきましては、本籍地の市区町村にコンビニ交付サービスの有無をご確認ください。
※住民票の写しについてマイナンバー(個人番号)・住民票コードの記載はできませんので、必要な方は市役所本庁または各出張所の窓口にて申請してください。
※住民票記載事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍、課税証明書、納税証明書の発行はできません。
証明書の交付手数料(コンビニ交付では100円お得に取得できます。)
コンビニなどで設置されているキオスク端末(マルチコピー機)での各種証明書の取得は、市役所などの窓口で取得するよりも100円安い手数料で証明書を取得することができます。
発行可能な証明書 市役所などの窓口 コンビニ交付 住民票の写し 300円 200円 印鑑登録証明書 戸籍の附票の写し 戸籍全部事項証明書 450円 350円 戸籍個人事項証明書
利用可能時間(市役所の開庁時間外でも取得することが可能です。)
コンビニ交付サービスは下記の時間でご利用可能です。また証明書によって、ご利用可能な時間帯が異なりますので、ご注意ください。
発行可能な証明書 利用可能時間 住民票の写し 午前6時30分から午後11時まで 印鑑登録証明書 戸籍の附票の写し 午前8時45分から午後5時15分まで
※平日のみご利用可能です。
戸籍全部事項証明書 戸籍個人事項証明書 ※年末年始(12月29日~1月3日)とメンテナンス日を除きます。
コンビニ交付サービスを利用できる方
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)をお持ちの柏原市に住民登録のある方(15歳以上)
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)をお持ちの柏原市に本籍地がある方(15歳以上)
※通知カード、住民基本台帳カード、印鑑登録カードでのご利用はできません。
コンビニ交付サービスで使用する暗証番号
マイナンバーカードを窓口でお渡しした際に、ご自身で設定していただいた暗証番号を使用します。
利用者証明用電子証明書(暗証番号4ケタ)
※暗証番号を忘れた場合、本人であっても暗証番号の電話照会には応じることができませんので、ご了承ください。
※暗証番号の入力を連続3回間違えると、安全対策として暗証番号のロックがかかりますので、そのまま継続して利用することができなくなります。
※上記の忘失や誤ってロックされた場合は、暗証番号の再設定が必要となります。本人がマイナンバーカードと公的な身分証明書1点をご持参のうえ、本庁市民課または国分出張所まで再設定の手続きにお越しください。(※再設定の手数料は無料です。)
ご利用いただける店舗
キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている全国のコンビニなどでご利用いただけます。
「利用できる店舗情報(外部リンク)」をご確認ください。
コンビニ交付サービスで発行する証明書の改ざん等防止対策
- 市役所などの窓口で交付している証明書の用紙とは異なり、A4サイズの普通用紙に改ざん防止処理を施したものになります。
- コンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)で証明書を発行した後には、データは自動的に消去されます。
- コンビニ交付サービスは、ご自身で画面を操作し、店舗の従業員を介さず証明書を受け取ることができます。
その他・注意事項
- 戸籍及び住民票の記載内容に変更が生じた場合は、記載内容の変更が終わるまで、証明書の発行はできません。最新の情報が反映されるまで数日かかりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
- キオスク端末(マルチコピー機)の操作間違いや希望する証明書と違ったものを取得したなどの理由により、証明書の差し替えや返金・交換はできません。
- 他法令により証明書発行の手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書には手数料が発生します。手数料免除を希望される場合は、市役所や出張所の窓口をご利用ください。
- 証明書が複数枚の場合、窓口発行のようにホッチキス留めされているものではありません。なお、証明書にはページ番号が印字され、ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時はご注意ください。
コンビニ交付サービスの開始に伴う市民課連絡所の証明書発行業務終了のお知らせ
コンビニ交付サービスの開始に伴い、これまで市民課連絡所(市立柏原病院内、玉手浄水場内、JR柏原駅前)と柏原国分東条郵便局で行っていた証明書発行業務は平成31年3月29日(金)をもちまして、終了いたしました。 長らくのご利用、誠にありがとうございました。
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マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービス...(2021年8月4日 市民課)
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービスが利用できなくなります。更新の手続きは有効期限の3か月前から可能です。対象の方には、更新の案内通知が届きますので、更新手続きをお願いします。
※システムトラブル等当日の状況により更新に時間を要する場合や、長時間にわたるシステム障害の場合、当日に更新できない場合もありますので、ご了承ください。
日時
日 時 時 間 平 日 午前9時から午後5時まで
通常開庁時間内にお越し頂けない方は、休日開庁をご利用ください。休日開庁の日程・時間については、【休日開庁】マイナンバーカード関連業務のページをご覧ください。
場所
市役所本庁1階 市民課
番号発券機がありますので、まず番号をお取りいただいたうえで、ロビーにてお待ちください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 照会書兼回答書
- (暗証番号が分からない場合のみ) 公的な身分証明書1点
※手続きにおいて、マイナンバーカードに設定している住民基本台帳用暗証番号と、更新を希望する電子証明書の暗証番号の入力が必要ですので、暗証番号をあらかじめ確認しておいてください。
代理人による更新手続き
やむを得ない理由で来庁できない場合、下記の必要書類をお持ちの場合のみ代理人手続きが可能です。
- 電子証明書の更新を希望する本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(更新の案内通知に同封されています。暗証番号等の必要事項を記入し、記載内容を他人に見られないように封筒に封入してください。記入漏れや記入誤りがあると手続きできません。)
- 代理人の本人確認書類 下記のうち1点
旅券、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(顔写真のあるものに限る)、マイナンバーカード、官公庁の顔写真のある身分証明書など