公開日 2024年12月11日
制度の内容
特別児童扶養手当は、身体または精神に法令で定める程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護(主として児童の生計を維持する者)している父もしくは母または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人を対象にした手当制度です。
法令で定める障害の程度については障害の種別により基準が異なりますので、詳しくは障害福祉課までお問合せください。
※以下の場合は手当は受給できません。
- 手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設、障害福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手続きの流れ
- 障害福祉課で専用の「特別児童扶養手当認定診断書」用紙の配布を受けてください。所定の診断書以外の診断書では申請できませんのでご注意ください。
- かかりつけの病院で「特別児童扶養手当認定診断書」を記入してもらってください。
- 記入後、「特別児童扶養手当認定診断書」を含む、下記の「必要な書類」を揃えて障害福祉課へ提出してください。
必要な書類等
- 特別児童扶養手当認定診断書(請求月当月または請求月の前月発行のもの)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1か月以内のもの)
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード(普通預金で請求者本人名義のもの)
- 認印
- その他必要な書類(ケースにより異なりますので、事前にご相談ください。)
※対象児童が身体障害者手帳の一部の障害、療育手帳のA判定およびB1判定(大阪府発行のもの)の認定を受けている場合は診断書の提出を省略できる場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問合せ下さい。
有期認定
児童の障害の程度について、期間を定めて認定されている場合には、定められた時期に、引き続き手当が受けられるかどうかの判定・審査を受ける必要があります。
障害福祉課から診断書などの提出について通知がありましたら、定められた期間内に提出してください。
有期認定の届を出さなかったり、正当な理由がなく遅れると手当が支給出来ません。
所得制限
手当の支給には、請求者、配偶者および扶養義務者の所得制限があります。一定額以上の所得がある場合は、障害が認定されても手当は支給出来ません。
所得制限の限度額については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「特別児童扶養手当」のページが開きます)
手当額
児童の障害の程度により「1級」と「2級」の等級が認定され、等級により手当額が異なります。
手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「特別児童扶養手当」のページが開きます)
手当の支払日
手当は認定されると請求月の翌月分から支給対象となります。
支払は、4月、8月、11月に、それぞれの前月分までを、指定の金融機関口座へ振り込みます。
所得状況届
特別児童扶養手当を継続して受給するために、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
所得状況届によって、翌年度も継続して支給対象の所得状況にあるかを審査します。
所得状況届の提出が無いと8月分以降の手当を受けることができません。必ず期限までに提出してください。
期限を過ぎて所得状況届の提出をした場合は、手当の支給が遅れますのでご注意ください。
変更届について
特別児童扶養手当を受けているかたは、申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。
変更届の提出が遅れると、手当の支給が出来ない場合や、手当を返還していただく場合があります。
- 手当対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は対象児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設、障害福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき
- 児童の障害の程度が変わったとき
- その他受給資格がなくなったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 転居したとき
- 手当支払用の口座に変更があったとき
受給対象児童が20歳になったとき
受給対象児童が20歳になると、特別児童扶養手当を受けられなくなりますが、20歳までに障害の状態にあるときは、国民年金の障害基礎年金を受けることができる場合があります。
詳しくは、市役所の保険年金課年金担当へご相談ください。