子どもの医療費助成

公開日 2025年8月19日

柏原市ではお子様の健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。
対象者は、定められた範囲において医療費の助成を受けることができます。
所得制限はございません。内容は以下のとおりです。

●助成対象者

助成対象 未就学児童 小学生 中学生 高校生等
入院(食事代含む) (〇)※
通院(調剤含む) (〇)※

ただし、次に該当する方は対象外となります。

    1.生活保護を受給中の方
    2.児童福祉法に基づく措置による医療費の支給を受けている方
    3.障害者医療福祉助成制度による医療費の支給を受けている方
    4.ひとり親家庭医療費助成制度による医療費の支給を受けている方

●医療証の申請

  出生や転入等の方が助成を受けるためには『こども医療証』が必要です。
 下記のものをご持参のうえ、申請してください。医療証を発行いたします。

 【申請に必要なもの】 
 ・医療証交付申請書(ダウンロード)
 ・お子様の健康保険の資格情報がわかる書類(例「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」など)
 
 ○健康保険証の内容が変更になった方

 【申請に必要なもの】 
 ・受給資格事項変更・喪失届(ダウンロード
 ・お子様の健康保険の資格情報がわかる書類(例「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」など)

●助成の範囲

 医療機関等での診療等を利用した時に負担する保険診療分の自己負担額から一部自己負担額を除いた額を助成します。

  • 1日あたり1人1医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です。(同一月内2回まで。同一の医療機関であれば3回目以降は無料)
  • 1日に総合病院などで多数の診療科を受けられた場合、入院と外来、歯科と歯科以外は別扱いとなり、それぞれ自己負担が必要です。
  • 処方箋による調剤薬局でのお薬代(容器代などの保険外費用は除く)、治療用装具の費用、入院時の食事代の自己負担分は全額助成します。(健康保険適用後の自己負担額に対する助成となります。)
  • 1か月の自己負担上限額は2,500円です。自己負担額の合計が2,500円を超えた差額については、払い戻し申請ができます。

※保険が適用されない予防接種、健診、入院時の差額ベッド代、特定の大きな病院を紹介状なしで受診したときに負担する選定療養費、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費などの費用については、助成の対象外となります。

●助成方法

 <大阪府内の医療機関で受診する場合>
  医療機関等で健康保険の資格情報がわかる書類とこども医療証を提示してください。

 <大阪府外の医療機関で受診する場合>
  一旦医療費(食事代含む)をお支払いいただき、領収証を持参のうえ、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。

※医療費助成の請求権は、医療機関等でのお支払日の翌日から起算して5年で時効となりますので、ご注意ください。(例:令和5年3月26日の領収書をお持ちであれば、令和10年3月26日までの助成申請が有効となります。)

※10割負担された場合や治療用装具の請求の場合は、上記の時効と異なる場合がありますので、書類が揃ったら、なるべくお早めに申請してください。

●下記の場合、事前に精算いただくなど、別途手続きが必要です

大阪府外での受診もしくは、受診時に健康保険の資格情報がわかる書類等の掲示ができなかった等、10割負担した場合、加入している健康保険等に領収書等必要書類を添付して療養費の支給申請を行い、保険給付を受けてください。健康保険等からの支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額をこども医療から助成します。

※状況によって必要なものや手続きのながれが異なりますのでご注意ください。

 

◎大阪府外で受診した場合

◎医療証発行前・未掲示の場合

◎10割の医療費を支払ったとき(※医療機関等で精算手続きできない場合に限る)

◎治療用の装具・眼鏡等の申請をする場合

<申請に必要なもの>

こども 医療費支給申請書

○医療機関等が発行した領収書の原本(氏名・保険点数・診療日が明記されているもの)

<申請に必要なもの>

こども 医療費支給申請書

○加入している健康保険が発行する支給決定通知書または療養費等支給状況証明書

○領収書のコピー

※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをお取りください。

<申請に必要なもの>

こども 医療費支給申請書

○加入している健康保険が発行する支給決定通知書または療養費等支給状況証明書

○領収書のコピー

○医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)のコピー

※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをお取りください。

 詳しくは、子育て支援課家庭係(072-972-1563)へお問い合わせください。

 

●払戻の申請方法

 下記のものをご持参の上、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。

 ※払戻の申請は郵送でも受け付けております。ダウンロードした支給申請書に必要事項を記入後、領収書(原本必要。※返却希望の場合はその旨を記載ください。)とともに子育て支援課家庭係までお送りください。

【申請に必要なもの】

 ・こども医療支給申請書(ダウンロード)※子育て支援課窓口にもございます。
 ・お子様の健康保険の資格情報がわかる書類(例「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」など)
 ・こども医療証
 ・領収書(患者名、支払金額、保険点数が記入されているもの)
 ・口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

●医療証再交付の申請

 【申請に必要なもの】 
 ・医療証再交付申請書(ダウンロード

 ・父母等の養育者以外が申請される場合は、身分証明書の写し
 ・破損・汚損の場合は、お持ちのこども医療証

●適正な受診にご協力ください

 安定した制度運営を行うために、医療機関の適正な受診にご協力をお願いいたします。

 ○かかりつけ医を持ちましょう

 ○急病などのやむを得ない場合を除き、休日や夜間の受診はできるだけ控えましょう

 ○同じ病気で複数の医療機関を受診するなど重複受診は控えましょう

 ○後発医薬品(ジェネリック医薬品)を活用しましょう

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-972-1563
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