公開日 2023年4月28日
有料老人ホーム設置者は、老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、福祉指導監査課への届出が必要となります。「有料老人ホーム変更届提出書類一覧」を確認していただき、必要書類を添付の上、届出をお願いします。
様式
別紙様式2 届出をしている有料老人ホームの情報開示事項一覧表[XLSX:23.1KB] / 記入例
別紙様式1 重要事項説明書(介護付有料老人ホーム以外)[XLS:229KB] / 記入例(準備中)
別紙様式1 重要事項説明書(介護付有料老人ホーム)[XLS:307KB] / 記入例(準備中)
なお、介護付有料老人ホームを運営されている事業者は、別途介護保険法に基づく変更届が必要となる場合があります。変更の届出が必要な事項及び当該届出に係る提出書類等については特定施設入居者生活介護のページをご確認ください。
廃止・休止の届
有料老人ホームを廃止または、休止するときは、廃止・休止の1か月前までに、福祉指導監査課への届出が必要です。
様式