公開日 2014年1月6日
1.個人住民税均等割税額の改正
◆概要◆
東日本大震災からの復興や防災等に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、市・府民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。
◆改正前と改正後◆
均等割額 | 改正前 | 改正後 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
府民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
2.給与所得控除の上限設定
◆概要◆
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
◆改正前と改正後◆
給与収入金額(A) 給与所得金額
10,000,000万円以上 A×0.95-1,700,000円
給与収入金額(A) 給与所得金額
10,000,000円~14,999,999円 A×0.95-1,700,000円
15,000,000円以上 A-2,450,000円
3.公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化
◆概要◆
平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に新たに寡婦(寡夫)控除が追加されました。
また、年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加され、年金保険者が市町村に提出する公的年金等支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」控除の項目が追加されました。
それに伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった場合は、「寡婦(寡夫)」控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または個人住民税の申告が必要となります。
4.ふるさと寄附金税額控除の見直し
◆概要◆
地方公共団体に寄附(ふるさと寄附)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。
しかし、平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
◆計算方法◆
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)
※1 基本控除額=(寄附金額ー2,000円)×10% (ただし、寄附金額の上限は総所得金額の30%)
※2 改正前 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×{90%-(0~40%の所得税率)}
改正後 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×{90%-(0~40%の所得税率)×1.021}