公開日 2008年1月7日
税法改正により、平成20年度分の個人市・府民税(ここでは、個人住民税 又は住民税と呼称)が以下の通り改正されます。
〔1〕損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の新設
(1)次のとおり個人住民税において地震保険料控除が新設されます。また、 これに伴い、従来の損害保険料控除は、平成18年中の支払い保険料を最後に廃止になります。
(ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険に係るものについては、従来の損害保険料控除の適用があります。)
改正前(平成 19年度以前) |
損害保険料支払額に応じて一定額を控除。 短期のものは2,000円、長期のものは10,000円とする。ただし、両方ある場合は10,000円を限度とする。 |
↓
改正後(平成 20年度以後) |
地震保険料支払額につき、その2分の1に相当する金額を控除。 ただし、上限は25,000円 |
改正前(平成19年度以前) 損害保険料支払額に応じて一定額を控除。
短期のものは2,000円、長期のものは10,000円とする。ただし、両方ある場合は10,000円を限度とする。
改正後(平成20年度以後) 地震保険料支払額につき、その2分の1に相当する金額を控除。
ただし、上限は25,000円
〔2〕住宅借入金等特別税額控除
(平成20年度から平成28年度まで適用)
税源移譲に伴う所得税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」とします。)額の変動を住民税で調整する措置です。
(1)適用対象
次の、1と2のいずれかに該当する方です。
1 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税よりも大きくなり控除しきれなくなった方
2 住宅ローン控除限度額が所得税より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除し切れない額が大きくなった方
(2)計算方法
次の算式による額がその年度の住民税所得割額から控除されます。
(1) | その年の前年分の所得税の住宅ローン控除限度額 |
「左の(1)と(2)のうちいずれか少ない方の金額」から 「税源移譲後の税率で算出したその年の前年分の 所得税額」を控除した額を控除額とします。 |
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(2) |
その年の前年分の所得税を税源移譲前の税率で 計算した場合の所得税額 |
(3)申告方法
その年の3月15日まで(期間後の申告においては、特別徴収税額決定通知書又は納税通知書が到達するまで)に市に申告した場合に、この控除の適用があります。
なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。
住民税住宅ローン控除を受けるための計算手続きはこちらをクリックして下さい
〔3〕税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置
(平成19年度のみ適用)
(1)適用対象
平成20年度の住民税が確定した方で、次の1と2の要件、両方ともに該当する場合は、平成19年度の住民税の計算内容につき減額措置があります。
1「平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)」>「平成18年分所得税の人的控除額」-「平成19年度住民税の人的控除額」
2「平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)」<=「平成19年分所得税の人的控除額」-「平成20年度住民税の人的控除額」
なお、人的控除額とは、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除の合計額をいいます。
(2)減額される額
下記の1から2を控除した額です。
1 平成19年度の合計課税所得金額に対して税源移譲後の税率で計算した額(調整控除後)
2 平成19年度の合計課税所得金額に対して税源移譲前の税率で計算した額
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
(3)申告方法
対象者は、平成20年度の住民税が確定した後、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに 平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告をすることにより、経過措置が適用されます。