公開日 2007年1月5日
税法改正により、平成19年度分の個人市・府民税(ここでは、個人住民税又は住民税と呼称)が以下の通り改正されます。
[1]すべての納税義務者の方を対象とするもの
(1)税率の変更
下表のとおり、個人住民税の所得割の税率が改正されます。
改正前
改正前 (平成18年度) |
課税所得金額 | 市民税所得割 | 府民税所得割 | ||
税率 | 速算控除 | 税率 | 速算控除 | ||
200万円以下 | 3% | 2% | |||
200万円超 700万円以下 |
8% | 10万円 | |||
700万円超 | 10% | 24万円 | 3% | 7万円 |
改正後 (平成19年度以後) |
課税所得金額 | 市民税所得割 | 府民税所得割 |
課税所得金額の 大小にかかわらず一律 |
6% (速算控除はありません) |
4% (速算控除はありません) |
※課税所得金額には、土地・建物等の譲渡所得、株式譲渡や先物取引に係る所得等は、含まれません。(これらは分離課税となります。)
(2) 定率控除額の廃止
平成19年度以後の個人住民税につきましては、それまでの定率控除(減税)額は廃止になります。
(3) 調整控除
所得税と個人住民税の人的控除(配偶者控除や扶養控除など)の差額による負担増を、次の算式により、個人住民税の所得割で調整(減額)します。
1住民税の課税所得金額が200万円以下の方 (a)人的控除の差額の合計額 (a)又は(b)のうち、いずれか小さい額の5%
(市民税3%、府民税2%)
(b)個人住民税の課税所得金額
2住民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除の差額の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
※ ただし、2,500円未満の場合は、2,500円
※計算例(クリックして下さい)
※その他、配当控除及び外国税額控除の控除率の変更や、山林所得に係る5分5乗及び平均課税の廃止などがあります
[2] 65歳以上の一定の方を対象とするもの
65歳以上の者に係る非課税措置の廃止
年齢65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されている非課税措置が、平成17年度をもって廃止されます。
ただし、平成19年度は、平成17年1月1日において65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で前年の合計所得金額が125万円以下の方については、税額を下記の額に減額する経過措置があります。
○経過措置について
年 度 | 市 民 税 | 府 民 税 | ||
均等割 | 所 得 割 | 均等割 | 所 得 割 | |
平成19年度 | 2,000円 | 算出所得割の3分の2 | 600円 | 算出所得割の3分の2 |
【改正の理由】
65歳以上の者に係る非課税措置は、平成17年度税制改正においては、現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保する観点から、廃止することとされました。
非課税制度の創立当時(昭和26年度)と比べ、高齢者を支える社会保障制度が充実してきており、また、少子高齢化が急速に進展するなど、経済社会の構造変化が見られます。また、高齢者の平均寿命は大幅に延びその健康状態や経済力等も多様化してきているとされています。
このような状況の下、現役世代と高齢者間の税負担の公平を確保する観点から、制度の見直しが図られました。