公開日 2019年11月25日
制度の概要
土地の先買い制度は公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者が一定面積以上の土地を(1)有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」と、(2)地方公共団体等に買取を希望する「申出」があります。
(1)届出が必要な場合
下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約を締結する前に届出が義務づけられています。
「届出」の対象区域 | 面積要件 | |
都市計画区域内の都市計画施設等の土地 | 200平方メートル以上 | |
上記以外の都市計画区域内の土地 | 市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
【届出における注意】
有償で譲渡しようとする土地の一部に、都市計画道路等の都市計画施設等の区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合であっても、有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
(2)申出ができる場合
下記の要件を満たす土地で地方公共団体等に買取を希望する場合は、買取の申出ができます。
「申出」の対象区域 | 面積要件 |
都市計画区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
・届出・申出を受けても、柏原市では利用目的の無い土地については、買取を行っていません。
届出・申出後の譲渡制限
公拡法の届出や申出をした場合、一定期間その土地を譲渡することが禁止されます。
(1)市長から土地の買取協議を行う旨の通知があった場合
→通知のあった日から3週間を経過する日まで(ただし、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
(2)市長から買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合
→通知があった時まで
(3)市長から3週間以内に(1)又は(2)の通知が無かった場合
→届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで
罰則
届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、または、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以内の過料に処せられることがあります。
税法上の優遇措置
公拡法の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定により、特別控除を受けられます。(最大1,500万円)
届出・申出に必要な書類
(1)土地有償譲渡届出書又は、土地買取希望申出書
土地有償譲渡届出書 土地有償譲渡届出書 記入例
(2)位置図(縮尺25,000分の1程度の地図)
(3)周辺住宅地図(縮尺2,500分の1程度の地図)
(4)委任状(届出・申出の手続きを委任する場合)
※委任する方が自筆で署名の上、押印してください。
委任状(公拡法用)
提出先
柏原市 都市デザイン部 用地課 公拡法担当
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所 別館2階