公開日 2024年6月5日
1.介護職員等処遇改善加算等の計画書の届出について
介護職員等処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業所で、介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、それぞれについて届出が必要です。
介護職員等処遇改善加算等の計画書の届出に係る様式等について
【介護保険サービス】
介護職員等処遇改善加算等 → 令和7年度分はこちら
【障害福祉サービス】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 → 令和7年度分はこちら
※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。
2.介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
介護職員等処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業所で、介護職員等処遇改善加算の算定を受けている場合は、それぞれについて提出が必要です。
介護職員等処遇改善加算等の実績報告に係る様式等について
【介護保険サービス】
介護職員等処遇改善加算等 → 令和6年度分については準備中
【障害福祉サービス】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 → 令和6年度分については準備中
※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定している場合は、それぞれについて報告が必要です。