公開日 2024年12月10日
○手続き一覧
1 指定申請(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導)
(1)指定申請について
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)を申請できるのは、病院、診療所又は薬局に限られます。
病院、診療所又は薬局については、健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定を受けた時点で、この事業の指定を受けたものとみなされるため指定申請は不要ですが、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の人員及び設備基準等を満たす必要があります。
2 変更届(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
病院、診療所及び薬局については、居宅療養管理指導等の指定があったものとみなされますが、サービス情報に変更がある場合は、柏原市への届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(保険医療機関・保険薬局において実施する場合)(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧[PDF:68.4KB] …新たに加算を算定する場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から(算定できます。
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届連絡票
- 様式第一号(五) 変更届出書
- 付表第一号(五) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業者の指定に係る記載事項
- 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 標準様式3 平面図(介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。)
- 標準様式6 誓約書
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)[XLSX:98.2KB]
- 別紙1-2-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)[XLSX:56.4KB]
- 加算様式10-2 誓約書(加算変更用)
※LIFEの登録を「あり」で届け出る場合は、令和3年度制度改正・報酬改定に関する資料についてのページをご覧ください。
(4)参考資料