身体障害者手帳の手続き

公開日 2025年4月1日

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。障害の程度により1級から7級の区分があります。(7級単独の身体障害者手帳は交付されません。)

身体障害者手帳の交付を受けると、障害の種類や程度に応じて各種制度の利用が出来ます。

身体障害者手帳は、他人に譲渡したり、貸したりすることはできません。

対象者

視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害のある人

新規交付申請の流れ

  1. 障害福祉課で所定の診断書用紙を受け取ります。*障害の種類によって診断書が異なります。
  2. 指定医の診断を受け、診断書の作成を依頼します。

    大阪府管轄の指定医師については、こちらより検索ができます。

    (大阪府身体障害者手帳指定医師検索システムのページが開きます)

    ※政令指定都市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の医療機関の指定医師は検索できませんので、各市へお問合せ下さい。

  3. 障害福祉課に診断書を提出して、申請手続きをします。

  4. 障害福祉課から郵送で届いた通知をもって、身体障害者手帳を受け取ります。

手続きに必要な書類

手続き 申請書 顔写真
※1

診断書
※2

マイナンバー
カード

手帳

領収書※3
銀行口座・印鑑

新規交付   市民税非課税世帯の方は必要
等級変更 市民税非課税世帯の方は必要
障害名追加 市民税非課税世帯の方は必要
居住地変更        
氏名変更        
再交付     △※4  
返還          


※1 原則1年以内の写真をお持ちください。縦4㎝×横3㎝のもの。新規交付は2枚、再交付は1枚。

※2 診断書は3か月以内のものに限ります。

※3 市民税非課税世帯の方は、手帳診断書料が助成されます。(生活保護受給者は除く)身体障害者 手帳の申請日から6か月以内に申請してください。申請には、領収書の原本が必要です。銀行口座は、申請者本人名義のものが必要です。

※4 身体障害者手帳を紛失された方は不要です。

 

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
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