公開日 2023年4月1日
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受益者の申告について
受益者負担金の納付書を送付する前に、受益者の申告書を送付いたします。
これは、受益者が誰なのかを確認するためのものです。
土地所有者につきましては、土地登記簿等でわかりますが、権利者がいらっしゃるかどうか確認できないからです。
また、土地の売却等により所有者に変更がある場合もすぐには把握できないからです。
受益者申告書送付から納付書発送までの流れ
- 下水道が整備された地域内の該当する土地の所在、面積など記入した申告書を市から送付いたします。(6月下旬頃)
- 申告書のとおり変更がなければ、署名をして指定期日までに申告してください。
所有している土地に権利関係があり、その権利者を受益者とする場合は、該当する土地の所在地右側にある「所有者以外の受益者」の署名欄にも住所・氏名を記入していただき申告してください。 - 申告書による受益者の方に納付書を送付いたします。(9月初旬)
(注)申告書提出後または負担金納付の途中で、土地の売買などで受益者が変わった場合は、速やかに「受益者異動届」を提出してください。
この場合、負担金はその届出の日までに納期が来ているものについては、旧の受益者に納めていただき、新たに受益者になった方は、以降の負担金を納めていただきます。
なお、届出がなければ、すでに所有権が移転している場合でも旧の受益者に納めていただくことになりますので、ご注意ください。
受益者負担金の額について
受益者負担金額は、該当する土地の面積に1平方メートル当たりの負担金額(450円)をかけて計算された額です。なお、負担金がかかるのは1回限りです。また、公共性のある私道(地目が公衆用道路になっている土地)や墓地には負担金はかかりません。
現在耕作している農地については、負担金を3年間先延ばしすることができます。
また、災害、盗難及びその他の事故が生じたときは一定期間先延ばしする制度があります。
受益者負担金の計算例
該当する土地が100平方メートル(約30坪)の場合 |
負担金は、納入通知書により必ず納期限までに、最寄りの金融機関へご納付ください。
また、負担金を(初年度第1期)に一括納付されると、前納報奨金(割引制度)が適用されます。この割引率は14%となっています。
なお、報奨金の額については次の計算を参照してください。
ただし、報奨金の額が千円未満である場合は、前納報奨金(割引)は適用されません。
前納報奨金の計算例
負担金総額が45,000円の場合(該当する土地面積100平方メートルの場合 45,000円×14/100=6,300円…報奨金(割引額) 45,000円-6,300円=38,700円…一括納付額 |
受益者負担金の納付について
受益者負担金の納付については、年2回の3年間で合計6回に分けて納める方法と、初年度の第1期の納期限までに一括で納めていただく方法があります。
分割納付の場合の納付時期
年度 | 期別 | 納期限 |
初年度 | 第1期(1回目) | 9月1日~同月末日 |
第2期(2回目) | 翌年2月1日~同月末日 | |
2年度 | 第1期(3回目) | 9月1日~同月末日 |
第2期(4回目) | 翌年2月1日~同月末日 | |
3年度 | 第1期(5回目) | 9月1日~同月末日 |
第2期(6回目) | 翌年2月1日~同月末日 |
初年度には、第1期と第2期及び一括分の納付書を9月初旬に郵送いたします。
また、2年度(2年目)及び3年度(3年目)には、それぞれ9月初旬に3・4回目分の納付書、または5・6回目分の納付書を送付いたします。
納付は下記の金融機関の本店・支店をご利用ください。
銀行 |
りそな銀行 |
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信用金庫 |
大阪商工信用金庫 |
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信用組合 |
成協信用組合 |
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労働金庫 |
近畿労働金庫 |
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農協 |
大阪中河内農業協同組合 |
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郵便局 |
近畿2府4県の各郵便局 |