公開日 2024年11月18日
地区計画とは、ミニ開発や無秩序な市街化を防ぎ、良好な市街地の環境を形成し、保全するために設けられたもので、都市計画法に基づき建築物の用途・建築形態などに関する制限を定め、地区内の道路や公園などの公共施設の配置を一体的に計画し、地域にふさわしい良好な街区を整備、保全するための計画です。
柏原市では、国分東条町地区の約16.5ヘクタールを地区計画として都市計画決定しています。
地区計画図書
国分東条町地区地区計画 計画書 国分東条町地区地区計画 計画図
安堂町・高井田地区地区計画 計画書 安堂町高井田地区地区計画 計画図
地区計画内における行為の届出
地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築行為、用途の変更などを行う場合は事前に届け出が必要です。行為着手の30日前かつ建築確認等の14日前までに、下記届出様式を都市政策課まで提出してください。(都市計画法第58条の2第1項)
※添付図面
付近見取図、位置図、各階平面図、立面図・断面図(2面以上)、求積図
市街化調整区域における地区計画のガイドライン
市街化調整区域は、市街化を抑制するという基本理念を守りつつ、市街化調整区域固有の資源や既存ストックを活かした土地利用を図っていく必要があります。そこで、柏原市の目指す都市像と土地利用のあり方、その実現に向けた市街化調整区域における地区計画の考え方を示した、ガイドラインを策定しています。
柏原市市街化調整区域における地区計画のガイドライン[PDF:129KB]