重度障害者医療費助成制度の手続き

公開日 2025年2月7日

制度の内容

重度障害者医療費助成制度とは、医療機関等で支払う費用(保険診療自己負担額)の一部を助成する制度です。

助成を受けるためには申請が必要で、次の障害要件1~5のいずれかと必須要件に該当する方です。

障害要件

  1. 身体障害者手帳1級又は2級の方
  2. 療育手帳Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 療育手帳B1の方で身体障害者手帳をお持ちの方
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級又は特別児童扶養手当1級の方(障害の程度が同程度以上であると認められる方を含む※)※指定の診断書様式及び認定医により障害年金1級相当の認定を受けた方。詳細はお問い合わせください。

必須要件

  • 所得が4,721,000円以下(単身の場合)であること

※障害基礎年金〈全部支給停止〉の所得制限を準用します。

※所得上限額は諸控除により変動があります。詳しくはお問い合わせください。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療制度、社会保険等に加入していること

※ただし、健康保険制度に加入していても生活保護を受けている方は対象外です。(生活保護停止中の方は、対象となります。)

申請時に必要なもの

  • 保険証等(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面)の写し
  • 振込先がわかるもの(通帳等)
  • 下記1~5のいずれか
  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 療育手帳B1と身体障害者手帳
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、1級の障害年金証書及び障害年金振込通知書、又は1級の特別児童扶養手当受給証明書(障害年金や特別児童扶養手当を受給されていない方は、指定の診断書様式で申請することができます。詳細はお問い合わせください。)

医療証を利用するときの注意

  • 大阪府内の医療機関等で受診されるときは、健康保険証又は資格確認書等とあわせて重度障害者医療証を窓口に提示してください。
  • 大阪府外の医療機関等では重度障害者医療助成は適用されません。還付の手続きが必要です。
  • 他の公費助成(自立支援医療等)を受給している場合、保険適用額のうち自己負担額のみ対象となります。
  • マイナ保険証(健康保険の利用登録を行ったマイナンバーカード)に対応した大阪府内の医療機関等では、マイナ保険証の利用のみで重度障害者医療費助成を受けることができます。マイナ保険証に対応していな医療機関での受診やマイナ保険証をお持ちでない方は、重度障害者医療証の提示が必要です。

 一部自己負担金について

  • ひとつの医療機関あたり、1日につき500円以内の自己負担額があります。
  • ひとつの調剤薬局あたり、1日につき500円以内の自己負担額があります。
  • 訪問看護ステーション1事業所あたり、1日につき500円以内の自己負担額があります。
  • 1治療用装具あたり、500円以内の自己負担額があります。
  • それぞれの医療機関や薬局、事業所等で月額上限額3,000円まで負担する必要があります。
  • 同じ医療機関でも「入院」と「通院」は別々に算定します。
  • 同じ医療機関でも「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合は別々に算定します。
  • 1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけの負担となり、差額は徴収しません。
  • 大阪府内の医療機関等に1カ月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超えた場合は、超えた金額を自動的にお返しします。(還付までには、診療した月から4か月程度の期間を要します。)

医療費の還付について

大阪府外の医療機関等で受診した場合は、申請が必要です。

他の都道府県の医療機関等で受診される場合は、いったん病院等で医療費を支払った後に、障害福祉課の窓口へ医療費助成の申請をしてください。

申請時に必要なもの

  • 重度障害者医療証
  • 領収証(保険点数、患者名が記載されているもの)

食事療養費の申請(20歳未満のみ)

食事療養費の助成の対象は、20歳未満の方のみです。

入院時の食事負担額については、自動償還の対象ではありませんので、いったん病院等で食事療養費を支払った後に、障害福祉課の窓口へ食事療養費助成の申請をしてください。

申請時に必要なもの

  • 重度障害者医療証
  • 領収証(食事療養費、患者名が記載されているもの)

治療用装具等の助成申請

健康保険適用の治療用装具も、重度障害者医療制度の対象です。

装具の代金として支払った額から、健康保険制度で還付される金額と自己負担額の500円を控除した金額が、障害福祉課より助成されます。

自動償還の対象ではありませんので、障害福祉課の窓口へ助成の申請をしてください。

申請の流れ

  1. 医療機関等で治療用装具の支払いをして、装着証明書と領収書を受け取ります。
  2. 加入している健康保険制度へ還付の申請をしてください。
  3. 健康保険制度の保険者から支給決定通知書が交付された後で、障害福祉課へ助成の申請をしてください。

※柏原市国民健康保険と後期高齢者医療の方は、保険年金課で還付申請をした後に障害福祉課へ申請して下さい。

申請時に必要なもの

  • 重度障害者医療証
  • 領収証
  • 装具装着証明書
  • 健康保険制度の保険者からの支給決定通知書(柏原市国民健康保険と後期高齢者医療の方は不要です。) 

医療証の更新について

毎年11月1日に更新します。引き続き資格のある方については、10月中に新しい医療証をお送りします。審査の結果、所得基準を満たさない場合は、資格喪失となり医療証の更新ができませんのでご了承ください。

届け出が必要なものについて

  • 加入している健康保険(又は健康保険の記号番号)が変わったとき(柏原市国民健康保険と後期高齢者医療の方は不要です。) 
  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定、精神保健福祉手帳の等級、障害年金又は特別児童扶養手当の等級が変わったとき
  • 交通事故などで医療機関にかかるとき

※申請がない場合、助成した医療費を返還していただくことがあります。

医療証の返還が必要なものについて

  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定、精神保健福祉手帳の等級、障害年金又は特別児童扶養手当の等級が、重度障害者医療助成制度の対象でなくなったとき
  • 指定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療証の対象でなくなったとき
  • 国の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
  • 死亡したとき

 ※資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになります。

お問い合わせ

障害福祉課
TEL:072-972-1508
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