公開日 2026年7月24日
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額対象となる要件
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
- 居住部分の床面積
- 令和8年4月1日以降の新築の場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日以前の新築の場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
なお、共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。
減額される範囲及び期間
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額の範囲は、住戸一戸当たり120平方メートル相当分までとし、固定資産税の2分の1が減額されます。
| 住宅区分 | 減額期間 |
| 3階建以上の中高層耐火建築物 | 5年間 |
| 上記以外の住宅 | 3年間 |
お問い合わせ
課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243
E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp