新築住宅に対する固定資産税の減額

公開日 2026年7月24日

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額対象となる要件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
  2. 居住部分の床面積
  • 令和8年4月1日以降の新築の場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 令和8年3月31日以前の新築の場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

なお、共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。

減額される範囲及び期間

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

減額の範囲は、住戸一戸当たり120平方メートル相当分までとし、固定資産税の2分の1が減額されます。

住宅区分 減額期間
3階建以上の中高層耐火建築物 5年間
上記以外の住宅 3年間

 

お問い合わせ

課税課資産税家屋係 TEL:072-972-6243

E-Mail:zeimu@city.kashiwara.lg.jp

 

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